freeeサインは様々な契約に対応しております。
2024年7月現在においては、企業や事業者の皆さまが取り交わす契約書、商取引に用いる契約書の大部分は、電子契約で締結が可能となっています。「契約書」というタイトルで締結するもののみならず、「覚書」というタイトルで締結される書類も同様です。
もっとも、一部には、そもそも電子契約では締結することができない契約書や、電子契約で締結するためには受領者の事前の承諾又は希望等が必要な契約書等もあります。
ここでは、電子契約で締結できる一般的な契約書の例と、電子契約で締結するために受領者の事前の承諾又は希望等が必要な契約書等や、電子契約では締結することができない契約をご案内します。
電子契約で締結できる一般的な契約の例
電子契約に受領者の事前の承諾又は希望等が不要な契約書
- 秘密保持契約書(「NDA(Non-Disclosure Agreement)」や「覚書」という名称で締結されるものを含みます。)
- 業務委託契約書(これに関連する覚書を含みます。)
- 売買契約書(取引基本契約書やこれに関連する覚書を含みます。)
- 代理店契約書(販売代理店契約書及び販売店契約書の両方を含み、また、これに関連する覚書を含みます。)
- 雇用契約書(ただし、労働条件通知書については、下記もご参照ください。)
- 請負契約書(ただし、建設工事の請負契約については、下記もご参照ください。)
- 賃貸借契約書(ただし、定期建物賃貸借契約における事前説明のための書面については、下記もご参照ください。)
電子契約の利用に受領者の事前の承諾又は希望等が必要な契約書等の一例
電子契約で締結するためには受領者の事前の承諾又は希望等が必要な契約書等もあります。例えば、労働者や下請事業者を保護するために法律が特に定めたものや、不動産や金融に関する業法に特別の定めがあるものです。一例として、以下のもの等が該当します。
- 労働条件通知書(労働基準法第15条第1項、同法施行規則第5条第4項)
- 派遣労働者に対して就業条件を明示する書面(労働者派遣法第34条、同法施行規則第26条第1項第2号)
- 下請法に定める3条書面(下請法第3条第2項)
- 建設工事における請負契約書(建設業法第19条第3項、同法施行規則第13条の2)
- 建築士法に定める設計受託契約又は工事監理受託契約における重要事項説明書及び契約書面(建築士法第24条の7第3項及び第24条の8第2項)
- 宅建業法に定める宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約書及び代理契約書(宅建業法第34条の2第11項、第12項、第34条の3)
- 宅建業法に定める宅地又は建物の売買、交換、賃貸に関する重要事項説明書及び契約書面(宅建業法第35条第8項、第9項、第37条第4項、第5項)
- 貸金業法に定める契約締結前交付書面及び生命保険契約等に係る同意前の交付書面、並びに、契約書面及び受取証書(貸金業法第16条の2第4項、第16条の3第2項、第17条第7項、第18条第4項)
- 割賦販売法に基づく、割賦販売業者、個別信用購入あっせん関係販売業者、個別信用購入あっせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あっせん業者の提供書面(割賦販売法第4条の2、第35条の3の8、第35条の3の9)等
電子契約では締結できない契約一覧(2024/07 現在)
- 事業用定期借地契約書(借地借家法第23条)
- 企業担保権の設定又は変更を目的とする契約(企業担保法第3条)
- 任意後見契約書(任意後見契約に関する法律第3条)
一般的な商取引で用いられる契約の大部分は、特段、受領者の事前の承諾又は希望等がなくても、契約内容自体に合意してもらうだけで、電子契約の利用が可能です。
また、上記の「電子契約では締結できない契約一覧」以外の契約書は、受領者の事前の承諾又は希望等を得たうえで、電子契約の利用が可能です。電子契約を利用することは、相手にとっても便利ですので、多くの例では、問題なく承諾や希望を得ることが可能と考えられます。
上記のご案内もご参考のうえ、是非、電子契約をご利用ください。