民法522条1項より、
「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申し込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。」
とされています。
つまり、電子契約においても申し込みと承諾という意思が合致したときに初めて成立するということです。
電子契約が「いつ」成立するのかについては、発信主義と到達主義という考え方があり、
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承諾の通知を発したときに成立する(発信主義)
- 承諾の通知が申込者に到達したときに成立する(到達主義)
という考え方の違いがありますが、現在の民法97条1項では
「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」
としているため、原則として到達主義により成立します。