契約の前提として、民法522条より、電子契約、書面契約問わず、押印(印鑑)がなくても双方の合意があれば契約は成立するものとされております。
また、電子契約における押印(印鑑)は「電子印影」とみなされ、それ自体に法的有効性があるわけではございません。
freeeサインにおいては、「メール認証」「タイムスタンプ」といったもので契約の法的有効性を担保しております。
※freeeサインの電子印は商慣習にもとづくものであり、法的根拠には一切関係ありません。
電子契約における押印の必要性
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