対象プラン
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新プラン | ミニマム | スターター | スタンダード | アドバンス |
旧プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ |
本ページでは、「1日単位では所定内労働時間(振替出勤の場合を含む)であるものの、週単位ではその週の法定労働時間を超える労働時間」の概要説明と、該当の労働時間が発生するケースについて具体的な事例を紹介します。
該当の労働時間が発生する勤務状況に当てはまるか確認し、事業所の就業規則に沿って割増賃金の設定を行ってください。
概要
freee人事労務では、週の法定内労働時間が40時間を超えるか、1日の法定内労働時間が8時間を超えると、それ以降の労働時間は自動で「時間外労働」扱いとなります。
そのため、時間外割増率を法定割増率である25%としている場合(※1)、「1日単位では所定内労働時間(振替出勤の場合を含む)であるものの、週単位ではその週の法定労働時間を超える労働時間(※2)」に対しては、当該従業員に適用している勤務・賃金設定の「割増賃金」の設定によって、次のいずれかの支給額が算出されます。
- 時間外労働時間の賃金として125%に加えて基本給相当額である100%が加算され、合計225%の給与金額が算出される
- 時間外労働時間の賃金として125%の給与金額が算出される
設定方法について詳しくは、「勤務・賃金設定を追加する - 日単位では所定労働時間内となる時間の割増賃金について」のヘルプページをご覧ください。
※1 ご利用の事業所において法定割増率を上回る割増率を設定している場合はその率を指します。以下、同様です。
※2 「日単位では所定労働時間となる時間が発生するケース」項目で紹介する各事例の表の(a)の部分が該当します。詳しくは各事例をご覧ください。
日単位では所定労働時間となる時間が発生するケース
前提条件
本項目で紹介するケース①~③について、前提条件は下記の通りです。
- 日給制又は月給制
- フレックスタイムや変形労働時間制を採用していない
ケース①
例:
- 週5日8時間勤務の従業員(週の所定労働時間:40時間)
- 月曜~金曜に8時間の通常勤務をした
- 振替出勤が発生し、所定休日の土曜日に9時間勤務した
上記例の場合、土曜日の勤務分は次のようになります。
-
土曜日の勤務において週40時間を超えた8時間:
振替出勤をした土曜日の勤務時間で週40時間を超えますが、日単位では1日の所定労働時間の範囲内であり、基本給100%は計算済みのため、基本給相当分を更に加算せず総額125%の賃金を支払うことをご希望の場合は、「勤務・賃金設定を追加する - 日単位では所定労働時間内となる時間の割増賃金について」のヘルプページを参照し割増賃金設定の確認・修正を行ってください。 -
土曜日の8時間を超えた勤務分:
振替出勤をした土曜日の8時間を超えての労働時間は、自動で総額125%の割増賃金が計算されます。
上記例の勤務状況を図で表すと次のようになります。
曜日 |
労働日/休日 |
勤務時間(1日8時間) |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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月 |
所定労働日 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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火 |
所定労働日 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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水 |
所定労働日 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
木 |
所定労働日 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
金 |
所定労働日 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
40 |
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土 |
所定労働日 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
日 |
法定休日 |
解説
本ケースは、フルタイム従業員(1日8時間週5日勤務。毎週日曜日が法定休日、土曜日が所定休日)が、所定休日である土曜日に振替出勤した場合です。
例えば、前週水曜日を振替休日として、翌週土曜日に振替出勤をした場合が想定されます。
振替出勤日である土曜日は所定労働日扱いとなりますが、その週の月曜日から金曜日までで総労働時間が40時間勤務に達します。
そうすると、土曜日の勤務において週40時間を超えた8時間分はその日単位でみれば所定労働時間ですが、週単位でみれば法定外労働時間となります。
この土曜日に勤務した8時間分の取扱いに関して、土曜日は振替出勤であり日単位では所定内労働時間であるため、この日の賃金のうち100%部分は所定労働日に対する通常の賃金として既に計算されています。
そのため就業規則等で基本給をさらに加算する旨の定め等がない限りは、割増賃金部分の25%を加えた125%の賃金を支払えば足りることになります。
ケース②
例:
- 週5日7時間勤務の従業員(週の所定労働時間:35時間)
- 月曜~金曜に7時間の通常勤務をした
- 振替出勤が発生し、所定休日の土曜日に8時間勤務した
上記例の場合、土曜日の勤務分は次のようになります。
-
土曜日の勤務において週40時間を超えた2時間:
振替出勤をした土曜日の勤務時間で週40時間を超えますが、日単位では1日の所定労働時間の範囲内であり、基本給100%は計算済みのため、基本給相当分を更に加算せず総額125%の賃金を支払うことをご希望の場合は、「勤務・賃金設定を追加する - 日単位では所定労働時間内となる時間の割増賃金について」のヘルプページを参照し割増賃金設定の確認・修正を行ってください。 -
土曜日の7時間を超えた勤務分:
振替出勤をした土曜日の7時間を超えての労働時間は自動で総額125%の割増賃金が計算されます。
上記例の勤務状況を図で表すと次のようになります。
曜日 |
労働日/休日 |
勤務時間(1日7時間) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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月 |
所定労働日 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
火 |
所定労働日 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
水 |
所定労働日 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
木 |
所定労働日 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
金 |
所定労働日 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
土 |
所定労働日 |
○ | ○ | ○ | ○ |
40 |
41 |
42 |
43 |
日 |
法定休日 |
解説
本ケースは、1日7時間週5日勤務(毎週日曜日が法定休日、毎週土曜日が所定休日)の従業員が、所定休日である土曜日に振替出勤した場合です。
振替出勤日である土曜日は所定労働日扱いとなりますが、土曜日に5時間勤務した時点で週の総労働時間が40時間に達します。そうすると、土曜日の7時間勤務において週40時間を超えた2時間分は、その日単位でみれば所定内労働時間ですが週単位では法定外労働時間となります。
この土曜日に勤務したうち2時間分の取扱いに関して、土曜日は振替出勤であり日単位では所定内労働時間であるためこの日の賃金のうち100%部分は所定労働日に対する通常の賃金として既に計算されています。
そのため就業規則等で基本給を加算する旨の定め等がない限りは、割増賃金部分の25%を加えた125%の賃金を支払えば足りることになります。
ケース③
例:
- 週6日6時間勤務の従業員(週の所定労働時間:36時間)
- 月曜~金曜に6時間の通常勤務に加えて1時間の法定内残業をした
- 週の最後の日に法定内残業が発生した(振替出勤発生なし)
上記例の場合、土曜日の勤務分は次のようになります。
-
土曜日の勤務において週40時間を超えた1時間:
土曜日の勤務時間で週40時間を超えますが、日単位では1日の所定労働時間の範囲内であり、基本給100%は計算済みのため、基本給相当分を更に加算せず総額125%の賃金を支払うことをご希望の場合は、「勤務・賃金設定を追加する - 日単位では所定労働時間内となる時間の割増賃金について」のヘルプページを参照し割増賃金設定の確認・修正を行ってください。 -
土曜日の6時間を超えた勤務分:
土曜日の6時間を超えての労働時間は自動で総額125%の割増賃金が計算されます。
上記例の勤務状況を図で表すと次のようになります。
曜日 |
労働日/休日 |
勤務時間(1日6時間) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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月 |
所定労働日 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
火 |
所定労働日 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
水 |
所定労働日 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
木 |
所定労働日 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
金 |
所定労働日 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
土 |
所定労働日 |
○ | ○ | ○ | ○ |
40 |
41 |
42 |
43 |
日 |
法定休日 |
解説
本ケースは、1日6時間週6日勤務(毎週日曜日が法定休日)の従業員が、法定内残業を行いその週の総労働時間が40時間を超えた状態で、予定どおり所定労働を行った場合です。
例えば、本来その週の月曜日から金曜日まで所定労働時間のとおり勤務した場合、その労働時間は6時間×5日=30時間となりますが、ここでは、加えて月曜日から金曜日まで毎日1時間の法定内残業(金曜日までで合計5時間)をした場合に、金曜日時点で、その週の総労働時間は35時間となるような事例が想定されます。
この場合における土曜日の所定労働時間は6時間であるため、土曜日に5時間勤務した時点で週の総労働時間が40時間に達します。そうすると、土曜日の勤務において週40時間を超えた1時間分は、その日単位でみれば所定内労働時間ではありますが週単位では法定外労働時間となります。
この土曜日に勤務したうち1時間分の取扱いに関して、日単位では所定内労働時間であるため100%部分は通常の賃金としてすでに計算されています。
そのため就業規則等で基本給を加算する旨の定め等がない限りは、割増賃金部分の25%を加えた125%の賃金を支払えば足りることになります。
日単位で発生するケース
前提条件
- 1日の法定内残業と時間外労働の集計方法で、「出退勤時刻を外れた時間を時間を集計する」を選択している場合
例:所定の出退勤時刻から休憩を引いた時間(=実績)と所定労働時間に乖離がある場合、以下の勤怠集計となります。
- 前提条件:1日の法定労働時間 08:00 / 所定の出勤時間 09:00 / 所定の退勤時間 19:00 / 休憩 12:00~14:00(2時間)
- 勤務時間09:00~19:00 うち 休憩12:00~13:00(9時間)
- 所定内労働09:00~12:00 , 13:00~18:00(8時間)
- 所定内時間外18:00~19:00(1時間)
- 1日単位で設定された所定の出退勤時刻内であるため、基本給100%は計算済みとみなし、25%の割増賃金が計算されます。
【2時間の休憩が設定されているが1時間しか取れなかった場合】