対象プラン
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新プラン | ミニマム | スターター | スタンダード | アドバンス |
旧プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ | |
その他 | 年末調整ペーパーレス | 労務管理ペーパーレス |
※ 本記事はfreee人事労務についてのヘルプページです。freee申告については「freee申告のカテゴリー」をご覧ください。
住宅ローンがある方は、所得税の一部を免除できます。
ここでは、そのような免除(住宅借入金等特別控除)を受けるために必要な「住宅ローン」の入力・確認手順について説明します。
※ 本ページは、管理者の方が入力する画面を説明しています。従業員の方が入力する手順は、「 【従業員向け】年末調整の申告内容を入力する 」のヘルプページをご覧ください。
※ 管理者の方が入力する画面と従業員の方が入力する画面は異なりますが、入力する内容は同様となります。
※ ミニマムプランでは従業員が入力を行うことはできません。
住宅ローンを入力・確認する
- [年末調整]メニューを開き、従業員の一覧より、確認したい従業員名をクリックして従業員毎の年末調整画面を開きます。
- [情報確認]→[住宅ローン]タブを開き、[直接編集]ボタンをクリックします。
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住宅借入金等特別控除の金額を入力し、[+住宅ローンを追加]ボタンをクリックします。
[+住宅ローンを追加]クリック後の、住宅ローンの直接編集画面でも入力できます。
また、昨年度の年末調整をfreee人事労務から行っている場合は、[昨年度の住宅ローンをコピーする]をクリックすると、以下の項目の昨年度情報をコピーすることができます。
コピーした後に、情報を上書き編集することも可能です。- 居住開始の年月日
- 住宅借入金等特別控除区分
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特定取得/特別特定取得
※ 「住宅借入金等特別控除」及び「住宅借入金等年末残高」は、金額が毎年変更されるためコピーされません。お手元の書類をご確認の上、金額を入力してください。
※ すでに情報を入力した上で[昨年度の住宅ローンをコピーする]をクリックした場合は、入力している情報が昨年度情報に上書きされます。
※ なお、各従業員に対しての情報コピーとなりますので、事業所全体としての情報コピーはされません。
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住宅ローンについて、居住開始の年月日等の各項目を入力し、[次へ]をクリックします。
従業員が控除対象となる住宅ローンを複数組んでいる場合は、[+住宅ローンを追加]ボタンより行を追加して複数行の入力をします。
例:ある住宅の新築時と増築時の両方でそれぞれローンを組んだ場合など
入力項目の説明
【控除額】
項目
説明
住宅借入金等特別控除額
住宅借入金特別控除の合計金額を計算して記載します。
項目
説明
居住開始の年月日
住宅に住み始めた日付を記載します。
住宅借入金等年末残高
今回の年末調整の対象となる年の末時点での住宅借入金等(住宅ローン)の残高を記載します。
住宅借入金等特別控除区分
「住宅借入金等特別控除申告書」を参照します。
「住宅借入金等特別控除申告書」の下部欄にある「(証明事項)」右横の「(令和○年中居住者用)」の記載を確認します。
※居住開始が平成30年12月31日以前の場合は右下に記載されています。
【見本】
確認後、国税庁「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」の「⑰ 住宅借入金等特別控除の額の内訳」の区分表を参照して適用を受けている(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の区分を以下のいずれかから選択します。
- 住:一般の住宅借入金等
- 認:認定住宅の新築等
- 増:特定増改築等
- 震:震災特例法による特別控除
特定取得/特別特定取得
「住宅借入金等特別控除申告書」を参照します。
「住宅借入金等特別控除申告書」の下部欄、「居住開始年月日」欄の「(特定)」「(特別特定)」等の区分を確認します。
【見本】
確認後、次のいずれかから選択します。
なお、記載がない場合は、「該当しない」を選択します。
- 該当しない
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特定取得:住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額)が、8%または10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
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特別特定取得または特別特例取得
- 特別特定取得:住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額)が、10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
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特別特例取得:その住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合で、当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されているものをいいます(新型コロナ税特法6条の2①、新型コロナ税特令4条の2①)。
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(1)新築(注文住宅)の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
なお、土地の所在地を空欄とした契約(いわゆる「空中契約」)については、後の土地の取得に関する契約の締結日で判断します(参照:国土交通省ホームページ)。 - (2)分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間
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(1)新築(注文住宅)の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
- 特別特定取得:住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額)が、10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
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特例特別特例取得:特別特例取得に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の取得等をいいます(新型コロナ税特法6条の2④、新型コロナ税特令4条の2②)。
- 特家:住宅が特例認定住宅等に該当するときは特家を選択してください。
※住宅借入金等特別控除区分によっては表示されない区分があります。税法上選択可能な区分のみ表示されていますのでご注意ください(前年度の申告で誤った税法上の区分を選択している場合、自動で「該当しない」が選択されますので、適切な区分を選択し直してください。)
参考)国税庁「住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)- 3 住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法」
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各証明書の画像をアップロードし、[保存]をクリックします。
※ .png / .jpeg / .pdf形式で、10MBまでのファイルがアップロード可能です。
※ iPhoneで撮影した画像をPC上で添付するとエラーが表示される場合があります。iPhoneの画像保存形式としてHEIF形式が選択されている場合はアップロードができないため、iPhoneの設定を変更するか、もしくは、画像保存形式をアップロード可能なものに変更(変換)してください。
※ 画像を添付しなくても保存することができます。その場合、[住宅ローン]の画面で「申告書(または証明書)の添付がありません」とアラートが表示されますが、添付は必須ではありません。
- 住宅ローンの画面下部の[確認完了]ボタンをクリックして、住宅ローンの項目を「確認済」の状態にします。
参考:住宅ローン控除を初めて受ける従業員について
控除を受ける初年度である場合、確定申告を行う必要があります。
このとき、年末調整後に配られる源泉徴収票と、住宅取得の証明書が必要となりますので、確定申告前に受け取っておきましょう。
詳しくは、「 住宅ローン控除の申告手順 」のヘルプページをご覧ください。
※令和6年以後に居住を開始した方の年末残高証明に、年末残高調書を用いる「調書方式」が採用されています。
住宅ローン控除の初年度は確定申告のみ行う必要があるため、初年度の年末調整では調書方式での住宅ローンの入力は不要となり、2年目以降の年末調整から入力します。
例)令和6年の年末調整が初年度となる場合は住宅ローンの入力は不要、令和7年以降の年末調整から入力する。
詳しくは、国税庁「住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について」をご覧ください。
※ 2年目以降は、初年度の確定申告後に届く申告書を使って年末調整を行えば手続きが完了します。
※ 確定申告はfreee会計で行うことができます。詳しくは、「 freee会計の製品ページ 」をご覧ください。