対象プラン
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新プラン | ミニマム | スターター | スタンダード | アドバンス |
旧プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ | |
その他 | 労務管理 | 勤怠・労務管理 |
使用人兼務役員とは、役員のうち部長・課長・その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する従業員をいいます。
本ページでは、使用人兼務役員の設定方法について説明します。
使用人兼務役員を登録する
- 役員としての役員報酬と使用人としての基本給を併給できる
- 「源泉徴収票」の種別に「役員報酬」と表示される
- 雇用保険の計算ができる(加入に設定した場合)
従業員追加を行う
使用人兼務役員登録時には、まず従業員と同様の手順で従業員を追加します。
詳しくは、下記のいずれかのヘルプページをご覧ください。
※ 「基本給」の項目には給与の金額を入力します。
※ 次章「使用人兼務役員の設定を行う」で使用人兼役員の設定を行うため、「勤務・賃金設定」は通常の従業員と同様の設定で登録します。
※ freee会計に連携すると「基本給」についても勘定科目が「役員報酬」として連携されてしまいます。役員報酬ではなく給与になる場合は、連携後に「給料手当」などの勘定科目に変更してください。
使用人兼務役員の設定を行う
続いて使用人兼務役員の設定を行います。以下の手順に沿って設定を行ってください。
- [従業員]メニュー →[従業員情報]を開き、該当の従業員をクリックします。
- 従業員詳細画面の[本人情報]項目で、雇用形態を「役員」にします。
雇用形態で「役員」を選択すると、[基本給と割増賃金]項目で「役員報酬」の金額入力欄が表示されます。 - 従業員詳細画面の[基本給と割増賃金]項目で、「基本給」に入力されている金額を「役員報酬」と「基本給」の金額にそれぞれ分けて入力します。
- 従業員詳細画面の[労働保険]項目で、[編集]ボタンをクリックし、事業所の使用人兼務役員の規定に沿って、雇用保険の対象であれば「加入」にチェックを入れます。
※ 一般的に法人の役員は雇用保険に加入しませんが、使用人兼務役員の場合は、労働の実態に基づき総合的に判断され、雇用保険の加入が認められる場合もあります。「加入」にチェックを入れた場合、「基本給」に入力した金額分で計算されます。- 参考:厚生労働省「Q 4 取締役や会社の役員は雇用保険に加入できるのでしょうか。」の箇所をご参照ください。
参考:労働保険の年度更新について
freee人事労務の労働保険の年度更新では、役員で従業員扱いの人(使用人兼務役員)についても「役員報酬」を除いた賃金での集計が可能です。
集計対象は、以下の条件を満たしている必要があります。
- 従業員詳細画面の「本人情報」項目の「雇用形態」で「役員」を選択している
- 従業員詳細画面の「労働保険」項目の「雇用保険」が「加入」になっている
上記の条件を満たしている場合、確定されている全ての給与明細の内、次の項目の合計金額が反映されます。
- 基本給で設定されている金額
- 「労働保険の計算に含める」とした手当
- 通勤手当
「参考:これまで代替手段で使用人兼務役員の設定をしていた場合」で登録していた期間については、集計対象となりませんので、従業員分賃金を手動で計算してご入力ください。
離職票の賃金額(A)欄についても同様に「役員報酬」を除いた賃金で集計されます。
参考:これまで代替手段で使用人兼務役員の設定をしていた場合
2023年3月分より、「使用人兼務役員の設定」が可能になりました。
そのため、これまで下記の代替手段で設定をしていた場合は、2023年3月分から、本ページ「使用人兼務役員の設定を行う」の方法でご設定ください。
2023年2月までご案内していた代替手段
設定するタイミング | 設定内容 | 詳細 | |
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① | 準備 | 役員報酬・給料手当の手当を作成する |
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② | 使用人兼務役員になった最初の月 | 雇用形態を 「役員」にする |
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③ | 使用人兼務役員になった翌月 (②の翌月) |
雇用形態を 「役員以外」にする |
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④ | 使用人兼務役員となった翌年以降の、毎年1~12月のうちひと月 | 雇用形態を 「役員」にする |
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⑤ | ④の翌月 | 雇用形態を 「役員以外」にする |
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