※ 本記事はfreee人事労務についてのヘルプページです。freee申告については「freee申告のカテゴリー」をご覧ください。
所得税の 控除金額に違いがあります。主に配偶者の所得金額によって適用される控除が決定されます。
令和2年以後の扶養親族等の合計所得金額要件等の改正については、国税庁サイトの「 各種控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正(令和2年分以降) 」をご覧ください。
従業員年末調整の入力画面で配偶者の情報を入力すると自動で適用されます 。
従業員別の年末調整画面から、[家族情報]を追加して続柄 を「配偶者」と設定した後、所得額(会社員の場合は賃金合計額から55万を引いた金額)を入力すると自動的に判別・計算をします。
また、年末調整の[家族情報]を入力する際は、管理者が入力する場合と従業員本人が入力する場合とで操作方法が異なります。
詳しい操作手順は、次のとおりです。
※ 年末調整の各種情報を従業員本人に入力してもらう機能は、スタータープラン(または旧ベーシックプラン)以上、または年末調整ペーパーレスプランでご利用可能です。
【管理者が入力する場合】
- [年末調整]メニュー → 従業員名クリックします。
- [情報確認]タブ →[家族情報]項目の[直接編集]をクリックします。
- 「家族情報の直接編集」画面が開きます。[+家族情報を追加]をクリックして、続柄を「配偶者」にします。
-
扶養状況で「自分が扶養している」項目にチェックを入れ、配偶者控除 または 配偶者特別控除を受ける場合は、以下いずれかを選択します。
- 所得税・住民税と社会保険
- 所得税・住民税のみ
- 所得税・住民税と社会保険
-
所得で「あり」を選択し、所得額を入力します。
入力項目の詳細については、「 5. 管理者が従業員の申告内容を入力する - 家族情報 」のヘルプページをご覧ください。
【従業員本人が入力する場合】
- 従業員の年末調整入力画面から[家族情報の確認]をクリックします。
- 「家族情報の編集」画面が開きます。[+家族情報を追加]をクリックして、続柄を「配偶者」にします。
- 扶養状況で「自分が扶養している」項目にチェックを入れ、配偶者控除 または 配偶者特別控除を受ける場合は、以下いずれかを選択します。
- 所得税・住民税と社会保険
- 所得税・住民税のみ
-
「3. 家族の収入」画面で「あり」を選択し、所得額を入力します。
入力項目の詳細については、「 【従業員向け】年末調整の申告内容を入力する - 家族情報の確認を行う 」のヘルプページをご覧ください。
配偶者控除 または 配偶者特別控除を受けるための要件に満たない場合、扶養状況で「自分が扶養している」項目にチェックを入れ扶養の種類を選択していても、控除の対象になりません。
要件についての詳細は、以下の国税庁サイトをご覧ください。