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「固定資産の内訳書」は、法人税の確定申告で必要となる勘定科目内訳明細書のひとつです。期中に取得した固定資産のうち主に土地・建物について、その残高と期中の変動の内訳を示すために作成します。
※ 勘定科目内訳明細書の全般的なヘルプページはこちら。
本記事は【法人】プラン向けのヘルプページです。
2024年7月以降の新会計プラン(ひとり法人・スターター・スタンダード・アドバンス・エンタープライズ)をご契約されている場合には、新規に勘定科目内訳明細書の作成はできません。
freee申告の勘定科目内訳明細書をご利用ください。
詳細は「freee申告内訳書・概況書を利用できるプランについて」を参照ください。
固定資産の内訳書とは
「固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書」は期末に保有する固定資産や、期中に変動があった固定資産について、その期末残高の内訳と変動した理由を示すためのものです。
固定資産の内訳書を作成する
こちらの内訳書を作成する場合には、「出力する」をクリックし、作成項目を表示させます。
[固定資産台帳から コピー]ボタンをクリックすると、期中で固定資産台帳に登録した資産の情報が転記されます。なお、転記される内容は「土地」と「建物」の固定資産のみとなり、「機械装置」や「工具器具備品」等の固定資産は内訳書に記載する必要がない資産であるため転記は行われません。
転記される主な事項は以下のとおりです。
番号 |
項目名称 |
転記元 |
---|---|---|
① |
期末現在高 |
固定資産台帳に登録された期首帳簿価額から、固定資産台帳で自動計算された減価償却費を控除した残高が転記されます。 |
② |
異動年月日 |
固定資産台帳で入力した取得日や除却の処理を行った場合には除却した日が転記されます。 |
③ |
取得(処分)価額 |
期中に取得した際に固定資産台帳で登録した取得価額が転記されます。 |
④ |
異動事由 |
固定資産台帳で新規登録した場合には、「取得」と転記されます。 除却の処理を行った場合には「売却」と転記されます。 |
※入力すべき項目の全てが転記されるわけではないため、転記後には転記内容も確認をしながら必要項目を入力する必要があります。
作成時のポイント
[作成時に見るべき試算表の金額]
内訳書を作成する際には、固定資産台帳と試算表の以下の箇所の金額を参照しながら作成します。
(固定資産台帳)
(試算表)
※内訳書に記載するのは主に土地・建物となりますが、試算表に表示された「建物」勘定には、内訳書に記載を要しない資産も含まれることもあります。
この場合、上記の「建物」勘定の金額と内訳書の金額が一致しないこととなりますが、この場合には金額がずれていても問題ありません。
【具体例】
店舗内の内部造作などを建物勘定で経理している場合には、この内部造作についての内訳書への記載は不要ですが、建物勘定には計上されているため、内訳書の残高と試算表の残高でズレが生じています。
[作成時の留意事項]
- 期中取得(処分)の明細」の欄には、基本的には売買等による異動があった場合に記入しますので、減価償却による減少については特に記載する必要はありません。
- 期末の残高がない場合にも、期中の増減の結果残高がない場合には期中の増減の欄に記載をする必要があります。
[作成後に見るべき試算表の金額]
内訳書を作成後は内訳書と試算表のそれぞれの以下の箇所を参照し、金額が一致していることを確認します。
(内訳書)
(固定資産台帳)