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「仮受金(前受金・預り金)の内訳書」は、法人税の確定申告で必要となる勘定科目内訳明細書のひとつです。期末に残高のある仮受金や預り金についてのその内容を明らかにするために作成します。
※ 勘定科目内訳明細書の全般的なヘルプページはこちら。
本記事は【法人】プラン向けのヘルプページです。
2024年7月以降の新会計プラン(ひとり法人・スターター・スタンダード・アドバンス・エンタープライズ)をご契約されている場合には、新規に勘定科目内訳明細書の作成はできません。
freee申告の勘定科目内訳明細書をご利用ください。
詳細は「freee申告内訳書・概況書を利用できるプランについて」を参照ください。
仮受金の内訳書とは
「仮受金(前受金・預り金)の内訳書」及び「源泉所得税預り金の内訳」は期末に残高のある仮受金や、預り金についてその期末残高の内訳を示すためのものです。特に源泉所得税については本来納付すべきものについて未納のものがないかを明らかにするためにも、詳細な内訳を記載することが求められています。
仮受金の内訳書を作成する
こちらの内訳書を作成する場合には、「出力する」をクリックし、作成項目を表示させます。
「試算表を確認する」をクリックすると、別ウィンドウで試算表が表示されますので、作成時に参照することができます。
作成時のポイント
[作成時に見るべき試算表の金額]
内訳書を作成する際には、試算表の以下の箇所の金額を参照しながら作成します。
(試算表)
この試算表上で、品目毎に表示させるためにも取引登録時には、内容に応じて品目を付けるようにしておくと内訳書の作成をスムーズに行うことができます。
また源泉所得税の内訳については、金額部分をクリックし、「総勘定元帳」を開くことで期末時点の残高がどの月に預かったものであるかの確認をすることができます。
[作成時の留意事項]
- 仮受金については、内容が不明であるという性質をもった勘定科目であるということからも、内容を明らかにするために、取引の内容を忘れずに書くようにします。
- 預り金については、主な項目である源泉所得税と住民税は分けて記載をします。その場合の名称欄は「従業員等」とし、住所欄の記載はなくても差し支えありません。
- 源泉所得税預り金の内訳については、月ごとの内訳を記載する必要があります。具体的には以下のように記載をします。
[作成後に見るべき試算表の金額]
内訳書を作成後は内訳書と試算表のそれぞれの以下の箇所を参照し、金額が一致していることを確認します。
(内訳書)
(試算表)