対象プラン
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申告対象の年度内に小規模企業共済や確定拠出年金の掛金を支払っていた場合、その金額に応じて税金の一部を免除してもらうことができます。これを小規模企業共済等掛金控除といいます。
ここでは、小規模企業共済等掛金控除の概要と、freeeでの記入手順についてご紹介します。
記入の対象となる方
小規模企業共済や確定拠出年金の掛金を支払った方が対象です。
- 小規模企業共済とは、個人事業主の方などが利用できる共済制度です。共済金(保険料)を積み立ておき、退職時などにまとめて積立金を受け取ることができます。
- 確定拠出年金とは、公的年金に加えて加入することができ、老後に給付を受け取ることのできる私的年金のことです。
具体的には、以下の掛金を支払った方がこの控除を受けることができます。
- 小規模企業共済の掛金(小規模企業共済法で規定されたもの)
※ ただし、旧第二種共済契約によるものは生命保険料控除の対象 - 企業型年金加入者掛金(確定拠出年金法で規定されたもの)
- 個人型年金加入者掛金(確定拠出年金法で規定されたもの)
- 心身障害者扶養共済制度に係る契約で一定の要件を備えたものの掛金(条例の規定により地方公共団体が実施するもの)
詳しい要件は、国税庁「小規模企業共済等掛金控除」のページをご覧ください。
記入する理由・節税効果
上記に該当する小規模企業共済等の掛金を課税対象から外すことができますので、その分の節税効果が見込まれます。
freeeでの記入手順
freeeでは、質問に回答することで自動的に申告書に正しい内容が記入されます。
以下に、freeeでの具体的な記入手順をご紹介します。
記入時に用意する書類
支払った掛金の証明書を確定申告書に添付する必要があるため、まずはそちらを用意します。
なお、控除の記入欄には、証明書に記載された内容を転記することになります。
取引を登録する
基本的に、小規模企業共済等の掛金は事業とは関係のない支出になります。
そのため、freeeに登録している口座や事業用の現金からそれらの掛金を支払った場合は、「事業主貸」の支出取引として登録します。
freeeに登録していない口座や、プライベートの現金から掛金を支払った場合は、取引の登録は不要です。
申告書へ反映する内容を登録する
「確定申告書類の作成」画面の「収支」ステップを開き、質問「小規模企業共済や企業型・個人型年金等の掛金を支払っていますか?」に回答します。
※すでに「会社から給与を受け取りましたか?」カードの「社会保険料等の金額の内書き」の欄を入力済みの場合、「入力が不要である」旨のアラートが表示されます。この場合、本カードへ追加の情報入力は不要です。アラートが表示されているにもかかわらず、本カードにも各種情報を入力すると二重計上されてしまいますのでご注意ください。
申告対象の年度内に支払ったそれぞれの掛金の年間合計額を記入すると、その金額が控除額として確定申告書に自動反映されます。
申告書上の反映先
freeeで各項目を入力すると、支払った小規模企業共済等の掛金の合計額が確定申告書 第一表・第二表の「小規模企業共済等掛金控除」欄に自動で反映されます。
【確定申告書 第一表/第二表】
申告書に反映される内容を直接編集したい場合は、確定申告書類の作成画面の[確認ステップ]の下部にある[直接入力編集へ]をクリックします。