2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されました。
インボイス制度は免税事業者、課税事業者問わずすべての事業者に影響があり、早めの準備・対応が必要です。
本ページでは、インボイスの発行や保存方法について説明します。
インボイス制度については2023年6月28日にfreee会計内のお知らせ欄に掲載した「インボイス制度パーフェクトガイド」で詳しく解説しています。インボイス制度について理解を深めるためにぜひご一読ください。
本ページは令和5年9月時点の制度をもとに説明しています。10月以降は制度が変更されている可能性がありますので、国税庁などの情報も併せてご確認ください。
インボイスの発行
インボイス(適格請求書)は、目的に応じて3種類の書式があります。
ここでは各書式の記載事項について説明をします。
なお、freee請求書でインボイスを作成する方法は「【インボイス制度対応】適格請求書を作成する」をご確認ください。
適格請求書
従来の区分記載請求書の項目に加え、⑦と⑧の記載が必要となります。
- 発行者の氏名又は名称
- 交付を受ける者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに合計した対価の額
- 軽減税率の対象である旨
- 税率ごとの消費税額及び適用税率
-
適格請求書発行事業者の登録番号
適格簡易請求書
小売業など不特定多数の購買者に発行が必要な場合は「適格簡易請求書(簡易インボイス)」が利用できます。
通常の適格請求書と比べて「交付を受ける者の氏名又は名称」を省略した書式で発行が認められています。
簡易インボイスの必要事項は下記の通りです。
- 発行者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに合計した対価の額
- 軽減税率の対象である旨
- 税率ごとの消費税額または適用税率
- 適格請求書発行事業者の登録番号
適格返還請求書
返品等を理由に購買者に対して金銭の支払い等が発生する場合は「適格返還請求書(返還インボイス)」の発行が必要となります。
返還インボイスの必要事項は下記の通りです。
- 発行者の氏名又は名称
- 対価の返還等を行う年月日
- 対価の返還等の基となった取引を行った年月日
- 対価の返還等の取引内容
- 税率ごとに合計した対価の返還額
- 軽減税率の対象である旨(税抜き又は税込み)
- 対価の返還等の金額に係る消費税額または適用税率
- 登録番号
インボイスの保存
インボイスを発行した側(売り手)も、受け取る側(買い手)も一定期間の保存が義務づけられています。
保存期間について
保存期間について、国税庁の「5 適格請求書等の写しの保存」では、「交付した日又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間」と定められています。
例:
2023年11日1日にインボイスを交付した場合(課税期間を2023年1月1日~2023年12月31日とする)
- 課税期間の末日:2023年12月31日
- 課税期間の末日の翌日:2024年1月1日
- 2月が経過した日:2024年3月1日
- 保存期間:2024年3月1日から7年間
保存方法について
2022年1月の電子帳簿保存法の改正により、2024年1月1日から電子取引データを紙に印刷して保存することができなくなります。
そのため、メールで送付したPDFの請求書などの電子取引のデータを紙に印刷して保存することはできなくなり、電子取引データはデータのままパソコンやシステム内で適切に保存する必要があります。
なお、電子帳簿の保存方法などについては「電子帳簿保存法の概要・手続について」をご確認ください。