対象プラン
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法人プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ |
個人プラン | ✓スターター | ✓スタンダード | ✓プレミアム |
高額(10万円以上)で1年以上使用する固定資産を購入した場合、長期に渡り使用する実態に合わせ、徐々に経費にする必要があります。例えば、普通自動車の法定耐用年数は6年であり、購入した年に一度に経費にするのではなく、6年に渡って徐々に経費にします。
この経費化の処理を減価償却といいますが、freeeでは固定資産台帳を用いてこれを行います。固定資産台帳へ登録された資産は、自動で減価償却費の計算・計上が行われます。
(法人の場合のヘルプページはこちら)
目次
- 固定資産を購入したときの処理
- 固定資産台帳への登録内容
- 登録した固定資産の詳細・減価償却費を確認する
- 固定資産の詳細一覧
- 各固定資産の詳細 - 参考:月次で減価償却費を計上する
- 参考:中古資産の耐用年数
- 参考:プライベートの資産を事業用に転用した場合
- 参考:仕訳承認フローを有効にしている場合の注意点
固定資産を購入したときの処理
freeeでは、固定資産を購入した際に①取引 と②固定資産台帳 の両方へ登録します。
1.固定資産の支出取引の登録:(目的)固定資産の取得を計上する (※)
2.固定資産台帳への登録:(目的)取得以降の減価償却費を自動で計上する、固定資産の情報を管理する
※ 前期から引き継ぐ固定資産については、freeeの利用初年度に「取引」ではなく「開始残高」として入力します。
1. 固定資産の支出取引の登録
[取引を登録]または[自動で経理]より、固定資産を購入した取引を登録します。
入力した金額は、このあと固定資産台帳にも登録しますので、メモしておきます。
なお、当期に取得した固定資産は、[レポート]→[試算表:貸借対照表]の「固定資産」の項目から確認できます。その分は固定資産台帳にも登録が必要ということになります。
2. 固定資産台帳への登録
[確定申告]メニューの[固定資産台帳]を開き、[+固定資産の登録]ボタンをクリックして、固定資産の登録に進むことができます。
固定資産台帳への登録内容
必要事項を入力して固定資産を登録します。入力項目は下表のとおりです。
項目 |
必須 |
内容 |
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資産の名前 | 必須 | 資産の名称を記入します。 (後で見直した場合に資産内容が思い出せる名称を設定すると、管理に役立ちます。) |
取得価額 | 必須 |
購入にかかった金額を入力します。手数料や運送費等の付随費用も取得価格に含めますが、自動車取得税や不動産取得税などの租税公課は含めません。国税庁参考リンク |
期首残高 | 今期に購入した固定資産であれば、取得価格と同じ金額を入力します。freeeへ乗り換えた場合において、前期以前に購入した固定資産について開始残高に入力した前期末の未償却残高を入力します。プライベートの資産を事業用に転用した場合は、転用した時点での未償却残高を入力します。 | |
取得日 | 必須 | 固定資産を取得した日を記入します。基本的には購入日となるため、取引の発生日と同じ日付を入力します。 |
事業供用開始日 | 必須 | 基本的には「取得日」と同じ日付です。ただし、開業前に購入した固定資産の場合や、プライベートの資産を事業に転用した場合など、取得日と実際に使い始めた日が異なる場合はこちらへ入力します。取得日より後に事業供用開始日が設定されていると、事業供用開始日以降の減価償却費のみが計上されます。 |
資産分類 | 必須 |
国税庁の耐用年数表をもとに決定します。例えば、自動車の場合、車両運搬具となります。資産分類が不明な場合は[資産分類を推測する]ボタンから推測された候補を表示することができます。 ※ご不明な点がある場合は、専門家や税務署へ相談することをおすすめします。 |
数量または面積 | 必須 | 数量または面積を記入します。 基本的に数量は「1」となりますが、同じ営業車を5台購入した場合などに、数量を「5」としてまとめて合計金額で登録することができます。 |
単位 |
資産の単位を入力します。「個」や「台」「棟」など、お客様の管理しやすい単位をご登録ください。(2020年10月リニューアルにて追加) |
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償却方法 | 必須 |
固定資産の償却方法を選択します。(各償却方法の説明はこちら)
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耐用年数 | 必須 | 国税庁の耐用年数表を参考にして入力します。耐用年数の詳細については、こちらのヘルプページもご参照ください。普通自動車の場合は 6年となるため、「6」を入力します。 ※ご不明な点がある場合は、専門家や税務署へ相談することをおすすめします。 |
事業利用比率 | 該当資産の事業で利用される比率を記入します。 事業にしか使わない固定資産は「100」としますが、プライベート兼営業車など、事業用と私用で兼用する固定資産は比率を入力します。この項目で設定した比率によって「減価償却費」の計上額が変わります。 ※ 不動産貸付割合については、後述の注記をご参照下さい。 |
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不動産貸付割合 | ※ [事業所の設定]にて[不動産所得使用区分]を[使用する]に設定している場合に表示されます。 貸付割合の比率を記入します。この割合に応じて「[不]減価償却費」が按分されます。 |
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製造業利用比率 | ※ [事業所の設定]にて[製造業向け機能]を[使用する]に設定している場合に表示されます。 製造業利用比率を記入します。この比率に応じて「[製]減価償却費」が按分されます。 |
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月次償却 | ※ [詳細情報を入力する]にチェックを入れた場合に表示されます。 [設定]→[事業所の設定]の「詳細設定」にて、「月次償却」を「する」に変更して保存すると、減価償却の仕訳が月次単位で発生するようになります。 詳しくはこちら。 |
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改定取得価額 | ※ [詳細情報を入力する]にチェックを入れた場合に表示されます。 定率法の固定資産で、改定償却が開始している場合に記入します。 調整前償却額<償却保証額となる最初の事業年度の期首残高を記入します。 国税庁参照リンク |
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減価償却端数処理方法 | ※ [詳細情報を入力する]にチェックを入れた場合に表示されます。 減価償却費の端数の処理について、切り上げか切り捨てのどちらかを選択します。(会計のルール上、個人事業主は自由に処理方法を選択できます。) |
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特別償却費 | ※ [詳細情報を入力する]にチェックを入れた場合に表示されます。 特別償却費がある場合に記入します(通常は空欄です)。記入額は減価償却費に加算されます。 例:生産性向上設備投資促進税制 |
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管理番号等 | ※ [詳細情報を入力する]にチェックを入れた場合に表示されます。 必要に応じて固定資産に番号を割り当てるための項目です。割り当てた管理番号をシールなどで固定資産に貼付(有形の場合)しておくと、固定資産を棚卸する際に便利です。 |
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部門 | ※ [詳細情報を入力する]にチェックを入れた場合に表示されます。 固定資産の残高を計上する部門を選択します。選択した部門は、減価償却費の仕訳にも「部門」として登録されます。 |
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摘要 | ※ [詳細情報を入力する]にチェックを入れた場合に表示されます。 入力しておきたい摘要があれば入力します。入力された摘要は、減価償却費の仕訳に「備考」として登録されます。 |
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申告先都道府県 | ※ [詳細情報を入力する]にチェックを入れた場合に表示されます。 償却資産申告用にメモしたい場合に記入します。 |
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申告先市区町村 | ※ [詳細情報を入力する]にチェックを入れた場合に表示されます。 償却資産申告用にメモしたい場合に記入します。 |
※ 不動産所得がある場合、不動産貸付割合(不動産事業で用いる割合)を入力します。不動産事業で利用する比率は事業利用比率に含めず、事業利用比率+不動産貸付割合+プライベート利用比率が100%となるように入力します。詳細はこちら。
※ 不動産貸付割合は、[設定]→[事業所の設定]にて、不動産所得使用区分を「使用する」とした場合に表示されます。
登録した固定資産の詳細・減価償却費を確認する
固定資産の詳細一覧
固定資産台帳(固定資産の一覧)を開くと、デフォルトでは固定資産の簡易情報を一覧で閲覧できますが、一覧切替の項目を[詳細一覧]に変更しますと、固定資産の詳細情報を一覧で閲覧できます。
詳細一覧では、基本的に各固定資産の詳細画面で閲覧できる項目を一覧で閲覧できますが、詳細一覧の「摘要」は固定資産の登録時に入力した「摘要」とは異なりますのでご注意ください。(少額償却を選択した際に「措法28の2」と表示されるなど、適用される法令などの情報が表示されます)
各固定資産の詳細
固定資産の簡易一覧・詳細一覧画面では、登録した固定資産の詳細や自動計算された減価償却費を閲覧できます。閲覧方法は以下のとおりです。
1.[決算]→[固定資産台帳]を開きます。
2.表示する固定資産の会計期間を選択します。選択した会計期間に減価償却費が計上されている固定資産が表示されます。
3.固定資産の[詳細]をクリックして、固定資産の詳細画面を開きます。
4.「固定資産の詳細」画面が開き、固定資産の各種情報や、自動で計算された減価償却費の内容を確認できます。
減価償却費は、2で選択した会計期間に計上された減価償却費が表示されます。
参考:月次で減価償却費を計上する
[設定]→[事業所の設定]の「詳細設定」にて、「月次償却する」に変更して保存すると、減価償却の仕訳が月次単位で発生するようになります。
※ なお、月割計算の端数(12円未満)は、年度の最終月の減価償却費に加算されます。
参考:中古資産の耐用年数
耐用年数の全部または一部を経過した中古資産を業務用に取得した場合は、使用可能な年数を見積り、その年数を耐用年数とすることができます。
耐用年数の見積りが困難である場合は、次の計算方法で算定した年数を用います。なお、計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
耐用年数の経過状況 | 計算式 |
---|---|
耐用年数の全部を経過している | (法定耐用年数)× 0.2 |
耐用年数の一部を経過している | (法定耐用年数)−((経過年数)× 0.8 ) |
参考リンク:国税庁|タックスアンサー|No.5404 中古資産の耐用年数(こちらは法人税のページですが、算定方法は所得税の場合も同じです)
参考リンク:減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第三条
参考:プライベートの資産を事業用に転用した場合
未償却残高の計算において、1.5倍の耐用年数を元にした旧定額法の計算により償却済み額を算定します。このため、事業に供した場合の計算より未償却残高は大きくなります。
国税庁の次のリンクから詳細はご確認ください。
登録例:
2012年9月に普通乗用車(耐用年数6年)を200万円で取得していたものについて、2015年1月1日より事業用に転用することとした。
■ 未償却残高の計算
2,000,000(取得残高) × 0.9(残存価額10%を加味) × 0.111(旧定額法9年の償却率) × 2年 (経過年数※) = 399,600(償却累計額)
未償却残高 … 2,000,000(取得残高) - 399,600(償却累計額) = 1,600,400円(未償却残高)
※ 業務の用に供されていなかった年数に1年未満の端数がある場合、6月以上は1年とし、6月未満の端数は切り捨てます。
■ 耐用年数の計算(簡便法)
(72ヵ月 - 28ヵ月)+ 28ヵ月 × 20/100 = 49.6ヵ月
※ (法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20/100
1年未満を切捨てて、耐用年数は 4年
参考:日々の作業を効率化!記帳をラクにする口座同期の活用方法
オンラインバンキングやクレジットカード、その他サービスのログイン情報を登録(同期)することで、記帳(取引登録)を効率化することができます。
取り込んだ明細を自動で記帳(取引登録)するだけでなく、記帳が漏れるリスクを減らすこともできますので、経理処理の効率化にぜひご活用ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
参考:修繕費か資本的支出かの判定について
固定資産の修理・改良等のために支出した金額について、修繕費か資本的支出(固定資産に計上)か判定する際は、次のフローチャートに沿って行います。
参考リンク:国税庁|タックスアンサー|No.5402 修繕費とならないものの判定
参考:仕訳承認フローを有効にしている場合の注意点
仕訳承認フローを有効にしている場合、固定資産の減価償却・除却、在庫棚卸等の仕訳については作成時「未承認」状態となり、会計帳簿への反映に際して承認の操作が必要となります。
仕訳承認フローの詳細については、以下のヘルプページをご覧ください。