従業員に基本給とは別に手当を支給する場合、その手当に対して所得税・社会保険料がかかるかどうかをきちんと確認しましょう。
また、割増賃金の計算に加える必要があるかどうかも確認しておくことで、正しい給与計算ができます。
手当の設定手順については、「 支給・控除設定 - 手当を設定する 」のヘルプページをご覧ください。
所得税がかかる手当
所得税は、基本給以外の各種手当てにもかかります。所得税がかかるもの、かからないものは、以下のようになっています。
所得税がかかるもの
- 基本給、残業手当、休日出勤手当、職務手当、住宅手当、家族手当、残業手当、役職手当、退職手当などの各種手当
所得税がかからないもの
- 旅費、海外渡航費、通勤手当、制服、社宅、技術習得費用など
※ 通勤手当の非課税で支給できる範囲については、「 非課税通勤手当について 」のヘルプページをご覧ください。
社会保険料がかかる手当(標準報酬月額に含まれる手当)
社会保険料も、基本給以外の各種手当にもかかります。具体的には以下のとおりです。
社会保険料がかかるもの(標準報酬月額に含まれるもの)
- 基本給、家族手当、住宅手当、残業手当、役職手当、通勤手当など
- 食事、住宅、通勤定期など現物で支給されるもの
社会保険料がかからないもの(標準報酬月額に含まれないもの)
- 労働の対象とされないもの(お祝い金、見舞金等)
- 臨時的に受けるもの(大入り袋、出張旅費)
- 年間3回まで支給される賞与
※ 通勤手当は、所得税では非課税で支給することができますが、社会保険においては、報酬に含まれます。
※ 現物で支給されるものについては、厚生労働大臣が定めた標準価格に基づき、通貨に換算され、報酬に含まれます。
社会保険料がかかる手当(固定的賃金に含まれる手当)
固定的賃金とは
固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいいます。固定的賃金が大幅に変動した場合、随時改定を行う必要があります。具体的には以下のとおりです。
- 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
- 給与体系の変更(日給から月給への変更等)
- 日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
- 請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
- 住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更
詳しくは「 日本年金機構:随時改定(月額変更届) 」のページをご参照ください。
※ 手当の頻度と計算方法の設定で、「社会保険料に含めない」が「固定的賃金に含める」という設定をすることは通常ありません。
なお、手当の計算タイプで「変動」を選択した場合は、実際の支給額ではなく、単価が固定的賃金としてみなされます。
※ 「変動」は、金額の単価と選択した勤怠項目から手当の支給額を自動計算する計算タイプです。詳しくは「 手当を設定・編集する 」のヘルプページをご覧ください。
割増賃金の計算に加える手当(割増賃金の基礎に含める手当)
割増賃金は1時間あたりの賃金に割増率をかけて算出しますが、この「1時間あたりの賃金(割増賃金の基礎)」は、従業員に支給する手当の金額も入れて計算する必要があります。
ただし、以下の手当については、割増賃金の基礎に含めなくても構いません。
(これらの手当は労働との関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されている等の理由からです)
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
詳しくは厚生労働省の資料「 割増賃金の基礎となる賃金とは? 」もご参照ください。