所得税法の「扶養親族」と、健康保険の「被扶養者」の定義は、それぞれ若干異なります。
本ページでは、それぞれの定義について説明します。
所得税法上の扶養親族
所得税法上「扶養親族(養っている親族)」と認められるのは、以下の条件を満たす親族に限ります。
- 6親等内の血族もしくは3親等内の姻族(配偶者は扶養親族には該当せず、別途「配偶者」として扱います)
- 申告者と生計を同じにしている
- 所得金額が48万円以下(収入が給与のみの場合は、給与の額面が103万円以下)
令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額は「58万円以下」です。施行日前の適用関係などについては、国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」のページをご確認ください。
詳しい要件は、国税庁「No.1180 扶養控除」ページの「2 扶養親族に該当する人の範囲」をご覧ください。
健康保険上の被扶養者
健康保険上の被扶養者とは、以下のいずれかに該当する人をいいます。
- 被保険者の直系尊属・配偶者(事実婚を含む)・子・孫・弟妹のうち、被保険者の収入により暮らしが成り立っている人(同居/別居は問わない)
- 被保険者の三親等以内の親族(1に該当しない人)・事実婚の相手の父母および子のうち、被保険者の収入により暮らしが成り立っている人(同居のみ)
※ ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は除きます。
※ 事実婚の場合は税扶養には入れません。
また、被扶養者として扱うには、以下の収入基準も満たしている必要があります。
| 同居/別居 | 収入基準 |
|---|---|
| 被保険者と同居している場合 | 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(※)の場合は150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満 |
| 被保険者と別居している場合 | 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(※)の場合は150万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない |
※ 令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。
※ 令和7年9月30日以前に扶養認定済みの19歳以上23歳未満の被扶養者については、令和7年10月1日以降は年間収入が150万円以上見込まれる場合に被扶養者の削除(非該当)の届出が必要です。
被扶養者の定義に関するその他の詳細は、協会けんぽ「被扶養者とは?」のページをご覧ください。
freee人事労務では、従業員の扶養親族等の扶養状況を「所得税・住民税と社会保険」の両方か、またはいずれか片方のみかを設定することができます。
詳しくは、「従業員の情報を編集する - 家族情報」のヘルプページをご覧ください。
freeeでの扶養状況等の設定方法
年末調整に必要な家族情報の入力方法については、下記のヘルプページをご覧ください。
扶養状況の設定
- 従業員の所得の見積もり額および配偶者の所得と扶養状況に基づき、源泉控除対象配偶者を判定しています。
- freeeでは、従業員本人が扶養している家族の場合、年末調整の家族情報の編集画面より、「自分が扶養している」項目にチェックを入れ、以下のいずれかから扶養状況を選択します。
- 所得税・住民税と社会保険
- 所得税・住民税のみ
- 社会保険のみ
- 月額の給与にて扶養親族等の数に参入する源泉控除対象配偶者と、年末調整にて控除対象配偶者と特別控除対象配偶者を対象とする場合は、年末調整の家族情報画面の扶養状況で「所得税・住民税と社会保険」もしくは「所得税・住民税のみ」を選択します。
- 詳しくは、国税庁「年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるとき」のページをご覧ください。