所得税法の「扶養親族」と、健康保険の「被扶養者」の定義は、それぞれ若干異なります。
このページでは、それぞれの定義について説明します。
所得税法上の扶養親族
所得税法上「扶養親族(養っている親族)」と認められるのは、以下の条件を満たす親族に限ります。
- 6親等内の血族もしくは3親等内の姻族(配偶者は扶養親族には該当せず、別途「配偶者」として扱います)
- 申告者と生計を同じにしている
- 所得金額が38万円以下(収入が給与のみの場合は、給与の額面が103万円以下)
詳しい要件は、こちらの「2 扶養親族の対象となる人の範囲」をご参照ください。
健康保険上の被扶養者
健康保険上の被扶養者とは、以下のいずれかに該当する人をいいます。
- 被保険者の直系尊属・配偶者(事実婚を含む)・子・孫・弟妹のうち、被保険者の収入により暮らしが成り立っている人(同居/別居は問わない)
- 被保険者の三親等以内の親族(1に該当しない人)・事実婚の相手の父母および子のうち、被保険者の収入により暮らしが成り立っている人(同居のみ)
※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は除きます。
また、被扶養者として扱うには、以下の収入基準も満たしている必要があります。
同居/別居 | 収入基準 |
---|---|
被保険者と同居している場合 | 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満 |
被保険者と別居している場合 | 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない |
被扶養者の定義に関するその他の詳細は、協会けんぽHPでご覧いただけます。