対象プラン
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新プラン | ミニマム | スターター | スタンダード | アドバンス |
旧プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ |
従業員の給与・賞与から源泉徴収した所得税額は、毎月または半年に一回、事業所の住所を管轄する税務署に申告して納税しなければなりません。
freee人事労務では、そのために必要となる書類「所得税徴収高計算書」を、確定した給与明細の金額から自動で作成できます。また、e-taxでの申告にも対応しています。
目次
所得税徴収高計算書について
従業員の給与・賞与から源泉所得税を徴収した場合、徴収した所得税を申告・納付する必要があります。その際に提出する書類が「所得税徴収高計算書」です。
なお、「所得税徴収高計算書」は源泉徴収をしていない場合でも提出義務があり、その場合はすべての金額を0円と記入して税務署に提出します。
所得税徴収高計算書は、以下のいずれかのスケジュールで作成する必要があります。
頻度 |
申告・納税期限 |
条件 |
e-tax |
---|---|---|---|
半年に1回 (納期特例) |
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freee人事労務は未対応 |
毎月 |
徴収した月の翌月まで |
上記に該当しない場合 |
freee人事労務で申告可 |
freee人事労務では、納期特例を受けている場合も、そうでない場合でも、所得税徴収高計算書の作成に対応しています。また、提出頻度が毎月の場合にはe-taxでの申告に対応しています。
所得税徴収高計算書を作成する
freee人事労務では、所得税徴収高計算書に記入する必要のある金額を自動で算出します。
紙での出力には対応していませんので、税務署や金融機関で用意されている用紙にfreee人事労務の表示内容を転記するか、e-taxで申告を行います。
※ freee人事労務では所得税徴収高計算書のうち、日雇い労働者に対する給与に関する源泉税額と税理士等に対する報酬に関する源泉税額については作成することができません。これらについてはfreeeで作成したデータを基に納付書への転記を行う際に、別途集計を行い記載する必要があります。
この場合には、e-tax用のデータには該当の報酬の分を含められないため、e-taxでの納付はできず納付書での納付を行います。
- 申告の対象となる月(所得税を徴収した月)の給与明細を、古い月から順にすべて確定します。
例:半年に1回(納期特例)の場合
- 2020年1月~2020年6月分の給与明細を1月から順に確定します。
- 2020年7月~2020年12月分の給与明細を7月から順に確定します。
※ 古い月から順に確定していない場合、繰り越される年末調整還付金が正確に計算されていない場合がありますので、一度すべて未確定に戻してから、再び月順に確定していきます。
※ 給与明細の確定方法の詳細は、「給与明細を発行する」のヘルプページをご参照ください。 また、複数の締め日支払い日を設定している場合には、対象の締め日支払い日で対象の従業員がいない場合にも、給与の確定を行う必要があります。 - 給与明細を確定後、[所得税徴収高計算書]ボタンをクリックします。
※ [書類]メニュー →[書類・手続き]→[所得税の納付]からも遷移することができます。 - 納期特例を受けている場合は、「受けている(受けていた)」にチェックを入れて表示内容を切り替え、適用期間と集計期間を選択します。
- 自動算出された所得税徴収高計算書への記入金額が表示されていますので、用意した用紙に転記します。
※ 前年度の年末調整で超課税額が発生している場合は、本ページの「参考:前年度の年末調整で超過税額が発生している場合の注意点」の事項にご注意ください。 - 前回からの繰越超過額が存在する場合、自動で金額が表示されます。所得税徴収高計算書の「年末調整による超過税額」に反映されるので、表示されている金額と異なる場合は金額を編集します。
※ 前月分のデータを参照しているため、前月の所得税徴収高計算書を作成していない場合は数字が正しく表示されない場合があります。
※ 繰越額が異なる場合は[再計算]ボタンをクリックしてください。
年末調整時の所得税徴収高計算書について
[年末調整]メニューで[計算結果の確定]ボタンをクリックすると、還付・追徴設定で設定した月の所得税徴収高計算書の「年末調整による超過税額」または「年末調整による不足税額」に金額が自動で反映されます。
※「還付・追徴の反映」を行わなくても、[計算結果の確定]ボタンを押すと、反映されます。
※還付・追徴設定の詳細は「2. 年末調整の基本情報を設定する - 基本情報を設定する」のヘルプページをご覧ください。
項目 | 説明 |
---|---|
年末調整による不足税額 | 年末調整で発生した追徴金が反映されます。 |
年末調整による超過税額 |
年末調整で発生した還付金が反映されます。 ※本税がマイナスになることはないため、【「俸給・給与等」+「賞与(役員賞与を除く)」+「年末調整による不足税額」】の総額より、還付金の総額が多かった場合は、【「俸給・給与等」+「賞与(役員賞与を除く)」+「年末調整による不足税額」】の総額が反映され、残りの金額は次月の「前回からの繰り越し超過額」に反映されます。 |
e-Tax用のファイルの設定を行う
freee人事労務では、e-Taxソフトで所得税徴収高計算書データを作成し送信できます(ただし、納期特例の場合には対応していません)。
これにより、ダイレクト納付・インターネットバンキング・ATM等から電子納税を行えます。
- [書類]メニュー →[書類・手続き]→[所得税の納付]から所得税徴収高計算書画面を開き、申告方法で「e-Tax」を選択します。
- 「e-Tax用ファイルダウンロード」項目の[事業所情報]のリンクをクリックします。
- 「事業所基本設定」画面が開きます。e-tax利用者識別番号などの必要事項を記入し、[保存]をクリックします。
- 再び[書類]メニュー →[書類・手続き]→[所得税の納付]から所得税徴収高計算書画面を開きます。
- 「e-Tax用ファイルダウンロード」項目の[ダウンロード]をクリックし、e-taxで提出できるファイルをダウンロードします。
- e-Taxソフト等を使ってファイルをアップロードし、提出します。
e-taxソフトのインストール方法やご利用方法については、e-taxサイトの「法人でご利用の方」のページをご参照ください。
参考:前年度の年末調整で超過税額が発生している場合の注意点
前年度の年末調整で超過税額が発生しており、かつ以下のケースに該当する場合、「年末調整による超課税額」欄には、自身で以下のように計算した金額を記入します。
ケース | 処理方法・記入内容 | 備考 |
---|---|---|
前年度の年末調整で超過税額が発生しており、さらに前年度も納期特例を適用していた場合 | 前年度7月〜12月の徴収高と相殺した超課税額の残額を、1月〜6月分として記入します。 | freeeの仕様により、前年度の7月~12月の徴収額合計と超過税額との差額が自動計算されて表示されます。そのまま記入いただければ問題ありません。 |
前年度の年末調整で超過税額が発生しており、さらに超課税額の還付を受けている場合 | 繰り越される超過税額は存在しませんので、0円と記入します。 | freeeでは還付を受けていない前提の挙動(翌期の本税額と相殺を行う前提の挙動)となっていますので、表示金額に差異が発生している場合があります。 |
参考:所得税徴収高計算書の人員が従業員数と合わない場合
所得税徴収高計算書の「人員」は、該当期間に給与を支払った延べ人数です。
例:従業員数3人で、対象期間が7月~12月の半年である場合
- 3人×6ヶ月=18名
となり、18が人員数として表示されています。