対象プラン(法人)
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新プラン | |||
旧プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ |
対象プラン(個人) | スタンダード | プレミアム |
freee会計の支払調書は提供を終了し、2024年分以降、プランの契約状況に応じて作成できなくなります。詳細は「freee会計の支払調書を利用できる年度について」を参照ください。
今後は、freee申告支払調書(有料プラン)にて作成可能です。詳細は下記をご参照ください。
専門家(弁護士や税理士など)やフリーランスの方などに報酬を支払った場合は、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を発行して交付する必要があります。交付は、支払い時でも、年度末でもかまいません。(詳しい要件は国税庁サイトをご参照ください)
freee会計では、対象となる取引から自動で支払調書を作成でき、取引先のマイナンバーの登録・印字にも対応しています。(自動作成できないケースもあります。詳細は下記の注意点をご参照ください)
目次
freee会計の支払調書を利用できる年度について
法人の場合、旧プランの契約日に応じて、下記の年度まで支払調書の作成が可能です。
過去に会計旧プランのご契約がなく、新プランのみご契約している場合は、freee会計支払調書はご利用できません。
プラン | プランの契約終了日 | 支払調書作成可能年度 |
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法人会計旧プラン (ミニマム、ベーシック、プロフェッショナル、エンタープライズ) |
~2024/12/30以前に終了 | 2023年分まで作成可(※) |
2024/12/31~2025/12/30の間に終了 | 2024年分まで作成可 | |
2025/12/31以降に終了 | 2025年分まで作成可 |
※2024年12月1日以降、2024年分の支払調書を表示できなくなります。
個人の場合、2024年12月1日以降、2024年分の支払調書を表示できなくなります。
法人、個人共通して、2023年分までの作成済の支払調書は、引き続き閲覧・編集・印刷が可能です。
freee会計の支払調書機能の注意点
freee会計の支払調書機能をご利用の場合、以下の点にご注意ください。
【ご注意】
- 本機能は、「取引」として登録された仕訳データから支払調書を自動作成できる機能です。「振替伝票」として入力・インポートした仕訳については、支払調書機能の対象外となります。
- 「不動産の使用料等の支払調書」など、不動産関連の支払調書の作成には対応していません。
1. 事業所の設定を行う
[設定]メニュー→[事業所の設定]→[基本情報設定]タブより、事業所名・住所・電話番号1を入力し、[保存]をクリックします。
※ 法人の方は、併せて法人番号も入力します。(詳細は「freee会計の事業所の設定を行う」をご参照下さい)
※ 個人事業主の方は、freeeでは自分のマイナンバーを支払調書に記載できませんので、ダウンロード・印刷後に手書きでマイナンバーを記載します。
2. 取引先の設定を行う
- [設定]→[取引先の設定]より、取引先(報酬を支払う相手)について、正式名称や取引先住所、事業種別、個人番号または法人番号などを登録して保存します。
詳しくは「取引先を登録する」をご覧ください。
項目
入力欄
freee内で使用する名称
- 名前
- 事業所種別
- 地域
書類に使用する名称
- 正式名称(帳票に表示される名称)
- 正式名称(カナ)
- 敬称
※ 入力されていない場合、「名称」が書類に使用されます
住所
- 郵便番号
- 都道府県
- 市区町村・番地
- 建物名・部屋番号など
連絡先情報
- 電話番号
- 取引先編集画面の「個人取引先のマイナンバー管理にはfreeeマイナンバー管理をご利用ください。」から登録画面(freeeマイナンバー管理)を開きます。
- 「freeeマイナンバー管理」に、取引先を追加します。
(詳しい手順は「freeeマイナンバー管理の取引先を追加・編集する」をご参照ください) - 「freeeマイナンバー管理」上で、取引先のマイナンバーを登録します。
(詳しい手順は「取引先のマイナンバーを収集・管理する」をご参照ください)
3. 源泉徴収の対象となる支出取引を登録する
以下のように、源泉徴収の対象となる支出取引をすべて登録します。
すでに取引を登録済みの場合は、以下のように登録されていることを確認し、必要に応じて修正します。
- 詳細登録より、報酬の支払分と源泉徴収分からなる、2行の取引を登録します。
- 源泉徴収分は、[控除・マイナス行を追加]ボタンをクリックして追加する控除行に入力します。
- 取引先は、「 2. 取引先の設定を行う 」セクションで登録したものを選択します。
- 2行両方に品目を設定します。例えば、支払分には「専門家報酬」、源泉徴収分には「源泉所得税」という品目を設定します。支払分と源泉徴収分の品目を同一にすると集計されませんので、ご注意ください。
4.支払調書を作成する
これまでに設定した事業所・取引先・支出取引の情報から、支払調書を作成します。
- [決算申告]または[確定申告]メニューの[支払調書]を開き、[支払調書の対象とする品目を登録]をクリックします。
- 支払調書を作成したい取引の支払分(1行目)の品目と源泉徴収分(2行目)の品目を選択し、[登録]ボタンをクリックします。
- 支払調書を作成する品目の情報をすべて入力したら、[上記の品目に該当する取引から支払調書を作成する]をクリックします。
- 右上の[対象年]が正しく選択されているかご確認ください。
正しい対象年を選択されていないと、対象の取引が表示されません。 - 支払調書が発生する取引の一覧が表示されますので、「区分」と「細目」を編集して[保存]ボタンをクリックします。
-
支払調書の交付先(取引先)の一覧が表示されますので、事業種別・地域・マイナンバー/法人番号が正しく入力されていることを確認します。ここで修正した場合は、[保存]ボタンをクリックします。
- 支払調書の税務署への提出方法に応じて、必要なファイル形式で支払調書をダウンロードします。
- マイナンバーを印字する場合は、出力ボタンの右にあるチェックボックスにチェックを入れます。
- 紙で提出する場合はPDFで、光ディスクで提出する場合はCSVで出力します。
- 取引先ごとにまとめられて、支払調書が出力されます。
- PDFの場合は、支払調書がA4サイズに2枚組で出力されますので、ブラウザかビューワーの印刷機能から印刷し、A5サイズに切り取ってから税務署に提出します。
- 個人事業主の方は、印刷後に手書きで自分のマイナンバーを記載します。
- CSVの場合は、国税庁の案内に従って、光ディスクに記録して提出します。
参考:「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表」を確認する
支払調書のページ下部には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表」が表示されています。
区分ごとの支払金額・源泉徴収額を把握したい場合はこちらを参照します。
参考:源泉徴収税額がゼロの支払調書を作成する場合
支払調書の作成機能では、源泉徴収税額がゼロの支払調書も作成することができます。
具体的には、以下の手順で作成します。
- 事業所・取引先の設定を行います。
- 1行の支出取引を登録し、その取引に取引先と品目を付与します。(「支払」に該当する内容を入力します)
- 「支払調書」画面の[支払調書の対象とする品目を登録]ボタンをクリックします。
- 支払調書の「支払」および「源泉徴収」の対象とする品目を両方登録します。この時、「源泉徴収」の対象とする品目はどの品目でも構いませんが、「支払」の対象とする品目とは別にする必要があります。
- その後は、通常通りの流れで支払調書を作成します。
参考:一度支払調書作成後、更新された対象取引で再度支払調書を作成する場合
一度支払調書作成後、対象となった取引内容を更新した場合、更新内容は作成された支払調書に自動的には反映されません。
更新後の取引内容にて再度支払調書を作成するには、次の手順により支払調書の再作成を行います。
- [決算申告]または[確定申告]メニュー → [支払調書]をクリックします。
- 「支払調書が発生する取引の一覧」で表示されている内容があれば、[削除]ボタンからすべて削除します。
- [ + 支払調書の対象とする品目を登録]ボタンをクリックし、表示された「支払」品目 / 「源泉徴収」品目には編集を加えず、そのまま[上記の品目に該当する取引から支払調書を作成する]ボタンをクリックします。
※ もし、対象取引の更新時、「支払」品目 / 「源泉徴収」品目に相当する品目タグを変更した場合は、それらの品目をあらためて[登録]する必要があります。
- 「支払調書が発生する取引の一覧」に、手順3による更新後の内容が反映されます。
「区分」、「細目」項目に必要な情報を入力し、[保存]ボタンをクリックします。
- 以降は「4.支払調書を作成する-手順6」に沿って操作を行います。