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賞与から控除する健康保険料
健康保険料の計算をする際は、支払予定の賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額に保険料率を乗じて算出します。(標準賞与額)
なお、年度の累計で保険料の対象となるのは573万円以内であり、573万円を超える金額は573万円を標準賞与額とみなします。
健康保険料率は毎年3月に見直されます。つまり、3月に賞与を支払う場合は、新しい料率で計算する必要があります。
定額制の健康保険組合に加入している場合、組合により賞与から保険料を控除するかどうかが異なります。
※ 定額制かつ賞与から健康保険料を控除する組合に加入している場合、人事労務freeeでは賞与明細の発行に対応していませんのでご注意ください。(詳細)
社会保険の計算方法は毎月の給与と同じになります。
詳しくは人事労務freeeでの給与の社会保険料等の計算式のヘルプページをご覧ください。
介護保険料の注意点
社員が40歳に達した月に賞与が支給される場合はご注意ください。誕生日が1日生まれの場合は誕生月の前月から保険料を計算し、徴収します。
例えば、12月1日生まれの人は、11月から保険料を徴収します。
賞与から控除する厚生年金保険料
厚生年金保険料も健康保険料と同様に標準賞与額に厚生年金保険料率を掛けて算出します。
厚生年金保険料については、賞与1回につき150万円を超えての賞与に関しては、150万円とみなします。
厚生年金保険料率は平成29年9月に18.3%になるまで、毎年9月に引き上げられます。9月支給の賞与は新しい料率で計算する必要があります。
賞与から控除する雇用保険料
雇用保険料の計算方法は毎月の給与と同じになります。
詳しくは人事労務freeeでの給与の社会保険料等の計算式 - 雇用保険料の計算式のヘルプページをご覧ください。