本記事は【個人】プラン向けのヘルプページです。【法人】の場合については「 【法人】前年度の仕訳を修正したいです 」をご覧ください。
今年度の日付で修正用の振替伝票を登録し、前年度の修正申告を行います。
以下の手順で修正作業を行います。
- 今期の期首日(1月1日)の日付で、計上が漏れた(または計上し過ぎた)金額の振替伝票(修正用の仕訳)を作成します。
- 振替伝票の作成方法は「振替伝票を作成する(仕訳形式で記帳する)」をご参照ください。
- この時、すべてを合算した複数行の振替伝票を1つ作成しても構いません。
No. 修正対象 借方 貸方 摘要 備考 修正申告 ① 収益の計上漏れ 資産科目
(現預金・売掛金など)事業主借 本来の取引内容が分かる情報と、修正用仕訳であることがわかるようなメモを、摘要欄(品目・メモタグ・備考など)に付与します。 計上し過ぎを修正する場合は貸借が逆の振替伝票を作成します。
必要 ② 費用の計上漏れ 事業主貸 資産または負債科目
(現預金・買掛金など)任意 ③ 資産・負債の金額間違い 資産または負債科目
(現預金・買掛金など)資産または負債科目
(現預金・買掛金など)修正用仕訳であることがわかるようなメモを、摘要欄(品目・メモタグ・備考など)に付与します。 ①②に含まれない金額の修正を行う場合に作成 不要 - 必要に応じて、修正申告を行います。
- 収益の計上漏れがあった場合は、修正申告を行う必要があります。
- 費用の計上漏れがあった場合は、更正の請求(還付の場合の修正のための手続き)を行うことで所得税が還付される可能性があります。
- 資産・負債の金額間違いだけがあった場合は、修正申告は必要ありません。
freee会計は修正申告書の作成には対応していないため、作成した振替伝票の内容を参照しながら前期の修正申告書を作成し、税務署に提出します。詳しい手順は、国税庁「No.2026 確定申告を間違えたとき」をご参照ください。
Q.なぜ、今期の日付で修正仕訳を作成し、前期の修正申告を行うのですか?
確定申告書を提出して年度締めをした会計期間の帳簿はすでに確定されたものですので、年度を巻き戻して修正するということは行いません。
一方、修正することで前年度の課税所得は変わることになりますので、その内容を伝えるための修正申告を行う必要があります。
Q.今期付で修正仕訳を計上すると前期が本来の数値にならないため、前期比較がしづらくなりませんか?
はい。そのため、前期の本来の数値と比較したい場合は、今期の修正仕訳の情報を頼りにしながら、手元でメモ等をしながら比較する必要があります。
このような背景から、基本的に過年度の修正は発生させないことが望ましいとされています。
決算・確定申告の作業は期日から余裕をもって行い、計上漏れが無いように充分確認してから申告しましょう。