対象プラン
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法人プラン | |||
個人プラン | スターター | スタンダード | プレミアム |
ここでは『所得税の確定申告』について紹介しています。
消費税については「消費税申告の概要・対象者」をご覧ください
所得税の確定申告は、前年の所得税額を確定し、過不足額について精算する手続きです。税金を納め過ぎた方には税金が還付され、納付すべき額がある方は残額を納付します。
個人事業主の方が行う確定申告には大きく分けて3種類あります。
- 青色申告(特別控除:55万円)※
- 青色申告(特別控除:10万円)
- 白色申告
freee会計は、これら3種類のいずれにも対応しています。
freee会計で行う確定申告の流れについては、「freee会計で行う確定申告の流れ」のヘルプページをご覧ください。
※2020年1月~12月の課税期間以後から青色申告特別控除の適用条件が変更されます。
詳しくは参考:令和2年分確定申告より変更される青色申告特別控除の適用条件について
をご覧ください。
確定申告とは
個人の確定申告とは、1月1日から12月31日までの一年間の事業活動などによる所得から税金を算出し、申告・納税(または還付)する手続きのことを指します。毎年3月15日までに前年分の申告を行う必要があります(土日の場合は、翌月曜日)。
所得税の確定申告の例:
Aさんはカフェを個人で経営しています。前年は、売上が500万円、かかった経費が300万円でした。
前年 1月1日~12月31日 分の所得(売上500万円 - 経費300万円 = 所得200万円)が確定しましたので、Aさんは確定した所得を税務署に申告し、税金を納付します。
所得の種類 | 所得金額の求め方 | |
---|---|---|
利子所得 | 公債・社債・預貯金利子などの所得 | 収入金額=利子所得の金額 |
配当所得 | 株式・出資配当などの所得 | 収入金額−株式等の元本取得のために要した負債の利子 |
不動産所得 | 地代・家賃・権利金などの所得 | 収入金額−必要経費 |
事業所得 | 営業・農業など事業を行っている場合の所得 | 収入金額−必要経費 |
給与所得 | 給料・賃金・賞与などの所得 | 収入金額−給与所得控除額 |
退職所得 | 退職金・一時恩給などの所得 | (収入金額−退職所得控除額)×1/2 ※ 特定役員の場合上記の1/2の適用はなし |
山林所得 | 山林を売ったときなどの所得 | 収入金額−必要経費−特別控除額 |
譲渡所得 | 土地・家屋・株などの資産を売った場合の所得 | 収入金額−資産の取得価額−譲渡費用−特別控除額 |
一時所得 | 賞金・懸賞当選金・生命保険の満期返戻金などの所得 | 収入金額−必要経費−特別控除額 (課税対象となるのは、さらに1/2した金額) |
雑所得 | 公的年金等 | 収入金額−公的年金等控除額 |
上の所得に当てはまらない所得 | 収入金額−必要経費 |
freee会計での日々の記帳はこれらのうち事業所得や不動産所得について行い、その他の所得は確定申告時に合算させます。
確定申告の種類
確定申告の申告方法は3種類あり、それぞれ記帳方法など行う作業が異なります。青色申告(55万円控除)は、記帳が必要な代わりに、55万円の控除を受けることができ、節税効果が期待できます。freeeは、どの記帳方法にも対応しておりますが、2014年から白色申告も記帳が必要(*)となりましたので、freeeで確定申告を行うのであれば、ぜひ55万円控除で行いましょう。
(*)白色申告について2014年1月より、すべての白色申告者に記帳の義務、及び帳簿の保存義務が必要となりました。記帳については、複式簿記のように複雑なものではなく、家計簿の要領で日々の支出・収入を記帳すればOKです。
確定申告の種類
青色申告(55万円控除) | 青色申告(10万円控除) | 白色申告 | |
---|---|---|---|
記帳方法 | 複式簿記 | 簡易簿記 | 簡易簿記 |
記帳の義務 | あり | あり | あり |
帳簿の保存義務 | あり | あり | あり |
特別控除額 | 55万円 | 10万円 | なし |
必要な決算書 | 青色申告決算書 (貸借対照表と損益計算書) |
青色申告決算書 (損益計算書のみ) |
収支内訳書 |
赤字の3年間繰越 | あり | あり | なし |
固定資産になる金額基準 | 30万円以上 | 30万円以上 | 10万円以上 |
青色事業専従者給与 (家族への給与) |
制限なし | 制限なし | 制限あり |
事前の届け出 | 必要 | 必要 | 不要 |
freeeで対応 | 対応している | 対応している | 対応している |
参考:青色申告を行う場合の事前の届け出について
青色申告を行う場合は、納税地の所轄税務署へ「青色申告承認申請書」の届け出が必要となります。一度申請が受理されると、承認取消がなされない限り、申請をし直す必要はありません。
freeeでは、青色申告承認申請書の作成サービスをご用意しています。詳細は「青色申告承認申請書を作成する」のヘルプページをご確認ください。
参考:令和2年分確定申告より変更される青色申告特別控除の適用条件について
2020年1月~12月の課税期間以後から青色申告特別控除の適用条件が変更されます。
【変更点】
①青色申告特別控除額が変わります。(現行 65 万円 ⇒ 改正後 55 万円)
②基礎控除額が変わります。 (現行 38 万円 ⇒ 改正後 48 万円)
③「現行の65万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えてe-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。
詳細は、国税庁HPよりご確認ください。
参考:青色申告と白色申告の切替方法
※年度途中で変更することを検討される場合は、税務判断を伴うため税務署または税理士にご相談することをおすすめします。
メニューより「確定申告」→「確定申告書類の作成」→「基本ステップ」より、ページ中程に「2. 提出する申告書を選びましょう」の項目があります。こちらの項目より、青色申告と白色申告への切替が可能となっております。