対象プラン(法人)
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目次
優良な電子帳簿とは
会計ソフトなどで作成した帳簿については電子帳簿保存法上の要件を満たせば、電子のまま保存することが可能となり、紙での保存が必要なくなります。このようにして電子的に保存された帳簿を、一般に「電子帳簿」といいます。
この「電子帳簿」については、使用するソフトが備える機能によって「優良電子帳簿」と「その他の電子帳簿」に区分されます。
freee会計では、優良電子帳簿機能をONにして記録すれば、電子帳簿保存法上の要件を満たした「優良電子帳簿」として、以下のメリットを受けられます。
ONにしなければ、freee会計上の帳簿は、「その他の電子帳簿」として税務署への届出不要で電子のまま保存ができます。 ※「その他の電子帳簿」で保存する方法の詳細は「電子帳簿保存法の開始準備をする」をご覧ください。 |
優良電子帳簿のメリット
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過少申告加算税の軽減措置
仕訳帳、総勘定元帳、補助簿・補助元帳、固定資産台帳などその事業所で作成する法で定められた範囲の帳簿について「優良電子帳簿」とした上で、あらかじめ税務署への届出書を提出するなど一定の要件を満たせば、申告ミスなどの際に課される過少申告加算税が5%軽減されます。 -
所得税の青色申告特別控除(65万円)の適用
仕訳帳および総勘定元帳について「優良電子帳簿」を備えた上で、一定の事項を記載した届出書を提出すれば、所得税の青色申告特別控除(65万円)の適用を受けることができます(令和4年分以降の所得税の申告から適用となります。なお、e-Taxを使用した電子申告または優良電子帳簿保存のどちらかによる青色申告特別控除となります。)。
※令和4年分以降の申告について適用されます。なお、法人税には青色申告特別控除制度はありません。
優良電子帳簿の特色
- 仕訳履歴が保持され、
- 帳簿間での仕訳情報の相互関連性が確認でき、
- 仕訳を取引日・取引金額・取引先の各条件で検索することができます。
freee会計で作成できる帳簿
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
- 補助簿・補助元帳
(指定した科目の元帳で取引先タグや品目タグで絞り込みした元帳が該当します) - 固定資産台帳
以下のページでは、仕訳帳、総勘定元帳、補助簿・補助元帳、固定資産台帳それぞれにおいて、上記①〜③の優良電子帳簿の要件を満たす機能を説明します。
優良帳簿設定をONにする
仕訳関連設定を有効にする
- [設定]メニュー→[事業所の設定]→[詳細設定]を開きます。
- 「仕訳関連設定」の「仕訳番号形式」で「数字」または、「英数字」のお好きなほうを選択し、[保存]をクリックします。
優良電子帳簿機能を有効にする
「優良電子帳簿」で「使用する」を選択し、[保存]をクリックします。
この優良電子帳簿機能をONにすることにより、仕訳帳・総勘定元帳・補助簿・補助元帳・固定資産台帳の履歴が記録され、仕訳に帳簿間の相互関連性を示す仕訳番号が付与されます。
優良電子帳簿は、会計期間(課税期間)を通じて取引を記録する必要があるため、期初に設定を行ってください。(ONにする以前に遡って履歴を取得することはできません。)
履歴の閲覧方法
仕訳履歴の閲覧方法
[設定]メニュー→[優良電子帳簿に伴う操作履歴]の「仕訳」タブにて確認することができます。
履歴は仕訳が作成変更削除された際に記録され、各履歴につき下記内容を確認することができます。
固定資産台帳履歴の閲覧方法
[設定]メニュー→[優良電子帳簿に伴う操作履歴]の「固定資産台帳」タブにて確認することができます。
勘定科目・タグ変更履歴の閲覧方法
[設定]メニュー→[優良電子帳簿に伴う操作履歴]の「マスタ」タブにて確認することができます。
仕訳番号機能の確認方法
各帳簿にて仕訳番号が表示されることが確認できます。
※下記画像では「70***」から始まる番号が「仕訳番号」になります。
検索方法
仕訳帳の検索方法
[レポート]メニュー→[仕訳帳]にて取引日・取引相手・取引金額など各項目について検索することができます。
絞込方法の詳細は「仕訳帳を確認する」をご覧ください。
総勘定元帳の検索方法
[レポート]メニュー→[総勘定元帳]にて各項目について検索することができます。
絞込方法の詳細は「総勘定元帳を確認する」をご覧ください。
固定資産台帳の検索方法
[決算申告]メニュー→[固定資産台帳]にて、資産名について検索することができます。
※個人の場合は[決算申告]ではなく[確定申告]になります。
絞込方法の詳細は下記をご覧ください。
帳簿の出力・印刷方法
作成した帳簿は、画面に表示したり、印刷したりできます。
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▼ 仕訳帳をCSV形式・PDF形式で出力する
ttps://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/204615564 -
▼ 総勘定元帳をPDF形式で出力する
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202848050#h_01EW276C9AA3GWX8TKTRY6F0PS
過少申告加算税の軽減措置を受けるためには
お客様が作成する主要簿、一定の範囲の補助簿・補助元帳(※)、固定資産台帳が優良電子帳簿の要件を満たしている場合には、万が一申告誤り等を指摘された際に過少申告加算税を5%軽減できる制度が2022年1月から施行されました。
(※)令和5年度税制改正により過少申告加算税の軽減措置を受けるための優良電子帳簿保存の対象帳簿の範囲(主要簿以外のその他の帳簿の範囲)が定められました。個人事業者では賃金台帳が対象の帳簿として規定されていますが、freeeでは賃金台帳の優良電子帳簿保存には対応していません。
詳しくは、国税庁「電子帳簿保存法取扱通達(令和5年6月23日改正)8-2」をご確認ください。
適用要件
過少申告加算税軽減措置を適用するには、freee会計で作成する帳簿について上記の優良電子帳簿機能を使うことのほか、以下が必要となります。
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正規の簿記の原則に従った記帳を行うこと
freee会計は、正規の簿記の原則に則った記帳に対応しています。 -
社内ルールの整備および、当該ルールに従った運用をすること
テンプレートはfreee会計ログイン後にダウンロード可能です。- 【freee会計ユーザの方】
freee会計にログインし、2022年11月2日のお知らせよりダウンロードしてください。
または、法人ユーザの方は、動画などで操作方法を学べる「新法令対応:改正電子帳簿保存法対応ガイドコース」からもダウンロード可能です(無料の受講コースへの登録が必要となります)。 - 【freee会計ユーザではない方】
下記のページより、社内ルールのテンプレートをダウンロードしてください。
「これさえあれば安心!優良電子帳簿対応3点セット」
https://www.freee.co.jp/electronic-book/
- 【freee会計ユーザの方】
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適用届出書を所轄税務署長等へ提出すること
freee会計では、税務署への届出様式を提供しています。上記のガイドコースやお知らせから、優良電子帳簿3点セットとしてダウンロードできます。 - 納税地においてインターネット環境、ディスプレイ及びプリンタの設置をすること
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お客様が作成する主要簿、一定の範囲の補助簿・補助元帳、固定資産台帳が優良電子帳簿の要件を満たしていること
- freee会計で作成する帳簿以外にも、例えばExcelや他のソフト等により売上管理や固定資産管理などを行っている場合には、補助簿を作成していることとなる可能性があり、その場合は当該補助簿についても優良電子帳簿の要件(履歴記録・帳簿間の相互関連性・検索等)を満たさない場合には、過少申告加算税軽減措置の適用は受けられません。
- 各種の業務システム(販売等の個別取引データを保存)と会計システム(業務システムの集計データをfreeeにおいて保存)を連携させている場合には、会計システムのデータとともに連携先の業務システムのデータを合わせて保存する必要があります。