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「専従者給与」とは従業員として雇った親族(専従者)に支払った給与のことで、青色申告を行う人であればその給与を経費に算入できます。
専従者給与を経費に算入するには一定の要件がありますが、算入する場合は青色申告決算書に内訳を記入する必要があります。
また、白色申告の方も、専従者の続柄・人数に応じて一定の金額を免税できます。
目次
- 記入の対象となる方
- 記入する理由・節税効果
- 事前に行う手続
- freeeでの記入手順
- 記入時に用意する書類
- 取引を確認・登録する
- 取引の合計金額を確認する
- 申告書へ反映する内容を登録する
- 申告書上の反映先
記入の対象となる方
専従者給与に関する各制度についての詳細は、国税庁のサイトをご覧ください。
青色申告の場合
確定申告のうち青色申告を行う方であれば、従業員として雇った配偶者や子ども(専従者)に支払った給与を経費に算入できます。例えば、家族経営の飲食店などがこれに該当します。
ただしその適用を受けるには、専従者が以下の要件を満たしている必要があります。
- 青色申告者と生計を一にしている配偶者その他親族であること
- 申告の対象となる年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
- 1年のうち6ヶ月を超えて、その事業に本業として従事していること
※ ただし、専従者として従事可能な期間が12ヶ月より少なかった場合は除きます。例えば7月に開業したなら開業期間は6ヶ月となるため、それ以上の期間専従者として従事するのは不可能です。この場合、6ヶ月のうち3ヶ月間を超えて従事していれば要件を満たしたものと見なされます。
白色申告の場合
白色申告を行う方は、専従者給与の全額を経費にすることはできませんが、専従者の続柄・人数に応じて一部税金を免除できる「専従者控除」という制度があります。
ただしその適用を受けるには、専従者が以下の要件を満たしている必要があります。
- 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
- 申告の対象となる年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
- 1年のうち6ヶ月を超えて、その事業に本業として従事していること
※ 従事可能な期間が12ヶ月より少なかった場合も、同様の条件です。
記入する理由・節税効果
青色申告の場合
通常、生計を一にする親族に対して支払った給料は経費に算入できませんが、青色申告を行い給与の内訳を記入することで、親族に支払った給料を経費に算入できます。
算入した金額分は課税対象から外されますので、その分の節税効果が見込まれます。
ただし、専従者として扱うことにした親族は、配偶者控除や扶養控除の対象からは外れますので注意しましょう。
白色申告の場合
白色申告を行う方は、専従者控除を適用することで、以下のうち低い方の金額を課税対象の所得から差し引くことができます。
- 専従者の配偶者は86万円、専従者の配偶者以外は一人につき50万円を、合計した金額
- 専従者控除を適用する前の所得金額 ÷ (専従者の人数 + 1)
※事業所得と不動産所得などのように2以上の所得を生じる事業を行っている場合には、計算につきより複雑なものとなります。その場合の控除額の算定については、最寄りの税務署や税理士への相談されることを推奨いたします。
事前に行う手続
青色申告を行う方は、青色事業専従者給与の規定を適用する場合には、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」という書類を管轄の税務署に提出しておく必要があります。
提出期限は、専従者に給与を支払う年の3月15日までです。
ただし、1月16日以降に開業をした方、及び、新たに専従者が増えた方は、開業日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内が提出期限です。
詳しくは、国税庁サイトの以下のページをご覧ください。
freeeでの記入手順
freeeで日々の記帳を行っていれば、質問に回答するだけで自動的に申告書に正しい内容が記入されます。
以下に、freeeでの具体的な記入手順をご紹介します。
記入時に用意する書類
専従者ごとの源泉徴収票を発行している場合は、そちらを参照しながら入力するとスムーズです。
取引を確認・登録する
1.[取引]→[取引の一覧]を開きます。
2.取引の絞込機能などを活用しながら、専従者給与の支払内容が以下のように登録されているかを確認します。
取引の |
給与 |
賞与 |
源泉所得税 |
源泉所得税 |
---|---|---|---|---|
区分 |
支出 |
支出 |
収入 |
支出 |
勘定 |
専従者給与 |
専従者給与 |
預り金 |
預り金 |
取引先 |
専従者 |
専従者 |
専従者 |
専従者 |
品目 |
給与 |
専従者賞与 |
源泉徴収税 |
源泉徴収税 |
金額 |
額面の金額 |
額面の金額 |
額面から差し引いた源泉徴収税額 |
額面から差し引いた源泉徴収税額 |
発生日 |
支払日 |
支払日 |
支払日 |
給与の支払日 |
決済日 |
支払日 |
支払日 |
支払日 |
税務署への支払日 |
備考 |
給与と源泉徴収税額は複数行の取引にしてまとめると管理しやすくなります。 |
徴収元(専従者)ごとに別々の取引として登録すると、金額を集計しやすくなります。 |
3.もし表のように登録されていなかった場合は、必要に応じて修正・登録します。
取引の合計金額を確認する
専従者に源泉徴収票を発行している場合はそちらを参照しながら確定申告画面で入力するとスムーズですが、もし発行していない場合は、以下の手順で給与などの金額を確認します。
1.[レポート]→[試算表:損益計算]を開きます。
2.「表示するタグ」欄で「取引先」を選択し、給与の取引に設定した品目を「品目」欄に入力し、[絞り込む]ボタンをクリックします。
3.勘定科目「専従者給与」の行の「○○年末-12月」の列に記載された金額を確認します。こちらが、確定申告書類の作成画面(後述)の「給与」欄に入力する金額です。
4.同様に、「表示するタグ」欄で「取引先」、「品目」欄で賞与の取引の品目を選択して[絞り込む]ボタンをクリックし、勘定科目「専従者給与」の「○○年末-12月」の金額を確認します。こちらが、確定申告書類の作成画面の「賞与」欄に入力する金額です。
5.[レポート]→[試算表:貸借対照表]を開きます。
6.「表示するタグ」欄で「取引先」、「品目」欄で源泉徴収税の取引の品目を選択して[絞り込む]ボタンをクリックし、勘定科目「預り金」の「貸方金額」の金額を確認します。こちらが、確定申告書類の作成画面の「源泉徴収税」欄に入力する金額です。
申告書へ反映する内容を登録する
「確定申告書類の作成」画面の「収支」ステップを開き、「専従者給与を入力しましょう」に回答します。その内容が青色申告決算書に自動で記入されます。
申告対象年の1月〜12月に支払った給与額と、預かった源泉徴収税額を、以下のように入力します。
freee上の項目名 |
説明 |
申告書上の反映先 |
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---|---|---|---|
氏名 |
専従者の氏名を入力します。 |
氏名 |
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年齢 |
従業員の年齢を入力します。 |
年齢 |
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働いた期間 |
申告対象年中に専従者が働いた月数を入力します。 |
従事月数 |
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給与 |
申告対象年中に専従者へ支払った給料の合計金額(額面)を入力します。 |
支給額 |
給料賃金 |
賞与 |
申告対象年中に専従者へ支払った賞与の合計金額(額面)を入力します。 |
賞与 |
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給与+賞与 |
損益計算の「給料手当」と一致していることを確認します。※詳細後述 |
合計 |
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源泉徴収税 |
税務署に支払った源泉徴収税額を入力します。 |
源泉徴収税額 |
申告書上の反映先
青色申告の場合
登録した「専従者給与」取引の合計額は、青色申告書1ページ目の損益計算書(38番の「専従者給与」)に反映されます。
また、確定申告書類の作成画面で入力した内容は、青色申告決算書の2ページ目の右側中段にある「専従者給与の内訳」欄に自動で反映されます。
【青色申告決算書 2ページ目】
また、確定申告書B第一表(50番の「専従者給与(控除)額の合計額」)にも、専従者給与の金額が反映されます。
白色申告の場合
白色申告の場合は、確定申告書類の作成画面で入力した専従者控除額の合計が収支内訳書の1ページ目の20番に反映されます。
【白色申告の場合:収支内訳書 1ページ目】
また、確定申告書B第一表(50番の「専従者給与(控除)額の合計額」)にも、専従者控除の金額が反映されます。
内容を直接編集したい場合
もし、申告書に反映される内容を直接編集したい場合は、確定申告書類の作成画面の「確認ステップ」にある[直接入力編集へ]をクリックします。