対象プラン
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法人プラン | |||
個人プラン | スターター | スタンダード | プレミアム |
1年間に生命保険・介護医療保険、個人年金などの保険料を支払っていた場合は、その金額に応じて税金の一部を免除してもらうことができます。これを生命保険料控除といいます。
ここでは、生命保険料控除の概要と、freeeでの記入手順についてご紹介します。
記入の対象となる方
下記の条件3つにすべて該当する方が対象です。(詳細は、国税庁サイトの「 No.1140 生命保険料控除 」をご覧ください)
- 次のAまたはBの保険のうち、いずれかに加入している
- A. 平成24年1月1日以後に締結した、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料
- B. 平成23年12月31日以前に締結した、一般生命保険料(介護保険料を含む)・個人年金保険料
- 加入している上記の保険において、保険金などの受取人が、契約者本人(保険料を支払っている本人)・配偶者・その他の親族のいずれかである
- 対象年内(申告の対象となる年の1月1日〜12月31日)に保険料を支払っている
生命保険料控除は、平成24年1月1日以後に契約したもの(新制度)と、平成23年12月31日以前に契約した保険契約(旧制度)で制度が異なります。
契約している保険が該当する制度は、保険会社等から郵送されてくる「保険料控除証明書」で確認できます。
※会社員の方で、年末調整を行っているために保険料控除証明書やそれに類する書類が手元に無い場合
年末調整等で保険料控除証明書やそれに類する書類を勤務先へ提出していて原本が手元に無い場合、源泉徴収票をご用意いただきます。
勤務先によっては票内の「摘要」欄にお支払い済みの保険料額が記載されますので、そちらをご入力ください。
記載が無い場合や支払金額がわからない場合は、各保険会社へご確認の上、ご入力ください。 なお、証明書等の添付に関しては、国税庁サイトの「 申告書に添付・提示する書類 」に記載の通り「 添付書類台帳 」に添付、提示は不要です。
記入する理由・節税効果
上記に該当する生命保険料の一部を課税対象から外すことができますので、その分の節税効果が見込まれます。(ただし最大12万円まで)
控除の対象にできる金額は国税庁サイト「 No.1140 生命保険料控除 」の「生命保険料控除額の金額」に記載されている計算式で求められますが、freeeでは保険の区分や保険料を入力するだけで自動計算されます。
freeeでの記入手順
freeeでは、質問に回答することで自動的に申告書に正しい内容が記入されます。
以下に、freeeでの具体的な記入手順をご紹介します。
記入時に用意する書類
生命保険料控除を受けるためには、保険会社等から郵送されてくる「保険料控除証明書」等を提出書類に添付する必要があります。
入力が必要な項目の情報もこの証明書に記載されていますので、事前に手元に用意しておきましょう。
取引を登録する
基本的に、個人の保険料は事業とは関係のない支出になります。
そのため、freeeに登録している口座や事業用の現金から保険料を支払った場合は、「事業主貸」の支出取引として登録します。
freeeに登録していない口座や、プライベートの現金から保険料を支払った場合は、取引の登録自体が不要です。
申告書へ反映する内容を登録する
「確定申告書類の作成」画面の「収支」ステップを開き、質問「生命保険に加入していますか?」に回答します。
※すでに「会社から給与を受け取りましたか?」カードに必要事項を入力済みの場合、「入力を省略できる」旨のアラートが表示されます。この場合、本カードへ追加の情報入力は不要です。アラートが表示されているにもかかわらず、本カードにも各種情報を入力すると二重計上されてしまいますのでご注意ください。
2022年1月〜12月に保険料を支払った保険の種類、制度対象、保険会社名、保険料額を入力すると、確定申告書の生命保険料控除欄に自動で反映されます。
申告書上の反映先
freeeで各項目を入力すると、確定申告書 第一表・第二表の「生命保険料控除」欄に自動で反映されます。
【確定申告書 第一表/第二表】
もし、申告書に反映される内容を直接編集したい場合は、確定申告書類の作成画面の「確認」ステップの下部にある[直接入力編集へ]ボタンをクリックします。