対象プラン
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法人プラン | |||
個人プラン | スターター | スタンダード | プレミアム |
配偶者がいる場合は、条件によって配偶者控除または配偶者特別控除の適用や、その他の控除、優遇措置の適用ができます。 これにより、配偶者やご自身の所得の状況に応じて、税金の一部を免除できます。
ここでは、それぞれの控除の概要とfreeeでの記入手順についてご紹介します。
記入の対象となる方・節税効果
配偶者がいる場合に入力します。控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。超えない場合に、配偶者の所得金額等の条件が下表に当てはまっていれば、いずれかの控除を受けることができます。
なお、freeeでは配偶者の年齢や所得金額などを入力するだけで、配偶者控除・配偶者特別控除のうち適用できる方に自動で適用します。また、他の納税者の扶養に入っていても控除を受けられる所得金額調整控除や、住宅ローン控除での優遇措置が受けられる場合も自動で判定します。
※住宅ローン控除入力時の注意点は、「住宅ローン控除の内容を記入する」をご覧ください。
配偶者控除 |
配偶者特別控除 |
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適用条件 |
配偶者の所得 |
48万円以下 ※ 配偶者の方がお勤めの場合(収入が給与のみの場合)は、給与の額面が103万円以下 |
48万円超133万円未満 ※ 配偶者の方がお勤めの場合(収入が給与のみの場合)は、源泉徴収票の支払金額(額面)が103万円超 201万円未満 |
申告者の所得 |
1,000万円以下 |
1,000万円以下 |
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その他 |
配偶者が専従者給与の適用を受けていないこと |
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控除金額 |
「 No.1191 配偶者控除 」にある「配偶者控除額の金額」の表をもとに、納税者本人の合計所得金額、及び控除対象配偶者の年齢区分に応じて決定 |
「 No.1195 配偶者特別控除 」にある「配偶者特別控除の控除額」の表をもとに、納税者本人の合計所得金額、及び配偶者の合計所得金額に応じて決定 |
freeeでの記入手順
freeeでは、質問に回答することで自動的に申告書に正しい内容が記入されます。
以下に、freeeでの具体的な記入手順をご紹介します。
記入時に用意する書類
配偶者の方がお勤めの方である場合は、給与明細などをお手元に用意しておくとスムーズに入力できます。
個人事業主である場合など、給与以外の所得を得ている場合は、その帳簿を用意しましょう。
申告書へ反映する内容を登録する
「確定申告書類の作成」画面の「収支」ステップを開き、質問「配偶者はいますか?」に回答すると、入力した条件によって自動で書類に反映されます。
「所得」について
①会社等にお勤めの場合
所得が給与のみの場合は、職場から受け取った源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」を入力します。
※源泉徴収票が複数ある場合、それぞれの金額を合計して入力してください。
②公的年金等の所得がある場合
年齢や公的年金等以外の所得金額に応じて計算します。国税庁サイトの公的年金等の計算の表の「収入金額」に公的年金等の源泉徴収票の「支払金額」を当てはめて計算します。詳しくは具体例(国税庁)をご覧ください。
③給与以外の場合(個人事業主など)
確定申告書の「所得金額等」の各所得(事業、不動産、利子など)を入力します。
※複数の所得がある場合は、各所得の合計金額を計算して記入します。
申告書上の反映先
控除を受けられる場合、確定申告書 第一表の「配偶者(特別)控除」欄と、第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄に自動で各種情報が反映されます。配偶者控除・配偶者特別控除の区別も自動で行います。
【確定申告書 第一表/第二表】