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住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、ローンを利用して住宅を購入・新築・増築した場合、10~15年間に渡りその年の納税額から控除できる制度です。
このページでは、住宅ローン控除の概要と、freeeでの申告手順をご紹介します。
目次
対象箇所
「確定申告書の作成 」→「収支ステップ」→「過去10〜15年以内に住宅ローンを組んでマイホームを購入またはリフォームしましたか?」→「新築・中古住宅を購入(認定住宅を除く)」
記入の対象となる方
住宅ローンを組む方は、以下要件を満たすと住宅ローン控除を受けることができますが
要件が多岐にわたるため、事前に国税庁サイト「土地・建物(住宅ローン控除等)」のご確認をおすすめします。
- ご自身が居住されていること
- ローンの返済期間が10年以上であること
- 住宅を取得してから6か月以内に住み始め、住宅ローン控除の適用を受ける各年の12月31日まで住んでいること
- 住宅ローン控除を受ける適用年の合計所得金額が3,000万円以下であること※
- 床面積が50㎡以上であること※
- 中古住宅の場合、耐震性能を有していること(20年以内等が要件)
※契約日が以下の期間で消費税率10%で住宅を取得取得した場合
- 新築(注文住宅)→2020年(令和2)年10月1日から2021年(令和3)年9月30日まで
- 分譲住宅、中古住宅の取得→2020年(令和2)年12月1日から2021年(令和3)年11月30日まで
その住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満で、かつ、合計所得金額が1,000万円以下の方も対象になります。その他適用対象になる場合がありますので、詳しくは国税庁サイトを参照ください。
災害によりマイホームが被害を受けた場合で、一定の要件を満たす場合は特例の控除を受けることもできます。
詳しくは、国税庁「一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」のページをご覧ください。
また、個人事業主ではなく、従業員として雇用されている方(普段は年末調整をしている方)も住宅ローン控除を受けることができますが、その場合は住宅ローン控除を受ける最初の年度のみ、年末調整を行った後に確定申告を行う必要があります。
※freee会計では、連帯債務(共有持分)がある場合の住宅ローン控除の記入には対応していません。詳しくは、本ページの参考 : 連帯債務(共有持分)がある場合の記入方法の項目をご覧ください。
記入する理由・節税効果
住宅ローン控除は「所得控除」ではなく「税額控除」のため、医療費控除や配偶者控除などと比べて節税額への影響が大きいです。
※ 所得控除と税額控除については、確定申告書とは - 第一表の構成と所得税の計算方法のヘルプページをご覧ください。
申告手順
以下に、freeeでの具体的な記入手順をご紹介します。
記入時に用意する書類
住宅ローン控除は以下のような書類が必要となりますので、事前に用意しておきましょう。
詳しくは、国税庁「令和4年分 住宅借入金等特別控除チェック表」のページをご覧ください。
書類名 |
入手先 |
---|---|
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 |
税務署・国税庁サイトよりダウンロードし作成 特定のケースのみ、freeeで作成可能(後述) |
住民票の写し |
お近くの役所 |
購入した土地・物件の「登記事項証明書」 |
法務局 |
購入した物件の「工事請負契約書」または「売買契約書」の写し |
不動産会社と契約した際に発行 |
住宅ローンの「残高証明書」 |
住宅ローンを返済している金融機関から発行 |
源泉徴収票 |
勤務先 |
耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し |
不動産会社 |
申告内容の登録手順
「確定申告書類の作成」画面の「収支」ステップを開き、「過去10~15年以内に住宅ローンを組んでマイホームを購入またはリフォームしましたか?」に回答することで、住宅ローン控除を受けるために必要な項目を登録できます。
※すでに「会社から給与を受け取りましたか?」カードに必要事項を入力済みの場合、「入力が不要である」旨のアラートが表示されます。この場合、本カードへ追加の情報入力は不要です。アラートが表示されているにもかかわらず、本カードにも各種情報を入力すると二重計上されてしまいますのでご注意ください。
新築・中古住宅を購入(認定住宅を除く)した場合とそれ以外の場合とで入力方法が違います。
[どちらに該当するか選択してください]で該当項目を選択し、入力していきます。
一度保存した後、もう一方の選択肢に切り替えた場合、入力内容がリセットされるためご注意ください。
新築・中古住宅を購入(認定住宅を除く)した場合
-
「過去10~15年以内に住宅ローンを組んでマイホームを購入またはリフォームしましたか?」:
はいを選択します。 -
「どちらに該当するか選択してください」:
[新築・中古住宅を購入(認定住宅を除く)]を選択し、適用要件など該当項目を選択、入力します。 -
「控除の適用要件について確認してください」:
控除の適用要件を満たしているかを確認し、[すべての要件を満たしている]を選択します。 - お手元の書類をもとに、各項目の入力を行い、[保存]ボタンをクリックします。
入力する内容は以下の通りです。
項目名 | 入力する内容 |
---|---|
控除の適用要件について確認してください |
住宅ローンの適用要件を確認し、満たしている場合は「すべての要件を満たしている」を選択 |
住宅借入金等の内訳を入力してください |
「住宅のみ」か「住宅及び土地等」を選択 |
住み始めた日付を入力してください |
取得した住宅に住み始めた日付を入力 |
住宅の新築・購入の契約日を入力してください |
住宅の新築・購入を契約した日を入力 |
住宅の種類を選択してください |
2021年以前に居住開始の場合 新築住宅を購入した場合→「新築住宅や中古住宅を購入した」を選択
2022年以降に居住開始した場合 新築を購入した場合→「新築(注文住宅)」を選択 分譲住宅を購入した場合→「新築(分譲住宅)」を選択 買取再販住宅を購入した場合→「買取再販住宅」を選択 中古住宅を購入した場合→「中古住宅」を選択 |
価格を入力してください |
売買契約書または工事請負契約書を見ながら 土地の価格(税込)を入力(住宅及び土地等を選択した場合のみ) |
面積を入力してください |
住宅の総床面積と住宅の住居用部分の床面積を入力 土地の総面積と土地の居住用部分の面積を入力(住宅及び土地等を選択した場合のみ) |
不動産番号を入力してください |
登記事項証明書を見ながら住宅及び土地の不動産番号を入力 |
ローンに関する情報を入力してください |
住宅取得資金に係る年末残高等証明証を見ながら年末時点のローン残高・当初金額・償還期間・証明年月日・債権者の所在地/名称を入力 |
住宅ローン控除の再適用に該当しますか? |
単身赴任や転勤から取得した住宅に戻ったときなど、住宅ローン控除の再適用・再居住に該当する場合はチェックを入れる |
転勤や単身赴任などにより、取得した住宅から転居した日を入力してください |
転居日を入力(再適用・再居住に該当する場合のみ) |
取得した住宅に再び住み始めた日を入力してください |
再居住を開始した日を入力(再適用・再居住に該当する場合のみ) |
住んでいない期間の住宅の用途を選択してください |
取得した住宅に居住していない間の用途を選択 空き家と賃貸どちらにも該当する場合は両方にチェックを入れる (再適用・再居住に該当する場合のみ) |
どちらに該当するか選択してください |
過去に住宅ローン控除の適用を受けたことがある場合→「再居住により、再び住宅ローン控除の適用を受ける」を選択 初めて住宅ローン控除の適用を受ける場合→「再居住により、初めて住宅ローン控除の適用を受ける」を選択 (再適用・再居住に該当する場合のみ) |
新型コロナウイルスの影響による入居遅延があった場合はチェックを入れてください |
令和2年9月30日までに住宅の新築契約をした方、または、令和2年11月30日までに新築住宅や中古住宅の購入契約や増改築等の契約をした方が、新型コロナウイルス感染症等の影響により令和2年12月31日までに居住できず、令和3年中に居住した場合はチェックを入れる |
それ以外の住宅を購入またはリフォームした場合
初めて受ける住宅ローン控除でも、認定住宅などの特定増改築や、給与所得の年末調整をされている方、東日本大震災の被災者の方が特例の適用を受ける場合などの控除については、『それ以外の住宅を購入またはリフォーム』を選択します。
該当する例:
- 認定住宅(認定長期優良・認定低炭素・ZEH水準省エネ・省エネ基準適合)
- (特定)増改築
- 東日本大震災の被災者の方が特例の適用
細かい対応方法については、「認定住宅、耐震改修などの特定増改築がある」のヘルプページをご覧ください。
申告書上の反映先
freeeで各項目を入力すると、確定申告書 第一表・第二表にそれぞれ自動で反映されます。
詳しくは、国税庁「令和5年分 住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(新築・購入用)」も併せてご覧ください。
書類 |
反映先 |
---|---|
確定申告書 第一表 |
「税金の計算」→「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(34)」欄に、入力内容から自動計算された控除金額が反映されます。 区分については以下の通りです。
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確定申告書 第二表 |
「特例適用条文等」欄に、入力した居住開始日が反映されます。 |
住宅借入金等特別控除額の計算明細書の作成について
- 「新築住宅を購入」を選択した場合:
添付書類として必要な計算明細書も自動で作成されます。(書面、e-tax、電子申告のいずれにも対応しています) - 「それ以外の住宅を購入またはリフォーム」を選択した場合:
お客様自身で計算明細書を作成し、その計算結果をfreeeに入力する必要がありますのでご注意ください。
2年目以降の登録手順
住宅ローン控除を申請する2年目以後の処理は、「確定申告」をする方と「年末調整」をする方で必要書類が異なります。
個人事業主の方であれば、通常「年末調整」は行わず「確定申告」をすることになります。
個人事業主の場合(確定申告)
- 下記の書類を用意して必要事項を記入します。
書類名
入手先
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
税務署・国税庁サイトよりダウンロードし作成
「新築・中古住宅を購入」を選択した時のみ、freeeで作成可能詳しくは、住宅ローン控除の内容を記入する(住宅借入金等特別控除) - 申告内容の登録手順をご覧ください。
住宅ローンの「残高証明書」
住宅ローンを返済している金融機関から入手可能です。
- freeeを開き、申告内容を登録します。操作手順は[新築・中古住宅を購入(認定住宅を除く)以外の場合]と同様です。
※ 勤め先の年末調整で住宅ローン控除を申告した場合でも、確定申告書類の作成画面で住宅ローン控除の内容を記入します。
会社員などの場合(年末調整)
下記の必要書類に記載した上、勤務先に提出します。
書類名 |
入手先 |
---|---|
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 |
税務署に申請手続きを行い取得します。 初年度に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の「9.控除証明書の要否」欄の「要する」の文字を○で囲んだ人には、翌年に1と2の書類が税務署から送付されてきます。 |
年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書 |
税務署に申請手続きを行い取得します。 初年度に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の「9.控除証明書の要否」欄の「要する」の文字を○で囲んだ人には、翌年に1と2の書類が税務署から送付されてきます。 |
住宅ローンの「残高証明書」 |
住宅ローンを返済している金融機関から入手可能です。 |
参考 : 連帯債務(共有持分)がある場合の記入方法
freee会計では、連帯債務(共有持分)がある場合の住宅ローン控除の記入には対応していません。そのため、以下の方法でご対応ください。
【紙で提出する場合】
- 税務署や税理士様に相談の上、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」を作成し、ご自身の住宅ローン控除額を算出します。
- 確定申告書類の作成画面の「確認ステップ」にある[直接入力編集へ]をクリックし、「確定申告書」タブを選択します。
- 第一表の(34)に控除額を、第二表の「特例適用条文等」欄に居住開始年月日等を記入します。(詳しい記入方法は、国税庁「税金の計算をする」のページをご覧ください)
- 申告書類に各種計算明細書と住宅借入金残高証明書を添付して提出します。
【電子申告する場合】
- 住宅ローン控除以外の帳票をfreeeで作成します。
- freeeで作成した、確定申告書類の作成画面の「確認ステップ」に表示されている帳票の内容をe-taxに打ち直します。
- 打ち直す際に住宅ローンの内容をあわせて行います。詳しい記入事項はお近くの税務署へご確認ください。
- e-taxで提出します。