労災保険と雇用保険を合わせて「労働保険」と呼びます。労働保険料は、年1回 6月1日〜7月10日の間に概算で申告・納付を行い、翌年度の確定申告の際に差額を精算します。この前年度の保険料の精算と当年の概算納付の手続きを合わせて、年度更新と呼びます。
雇用保険料は会社(事業主)と従業員(労働者)の双方が負担しますが、労災保険料は全額会社負担であり、給与からは雇用保険料のみが控除されます。
(詳しくは、厚生労働省「労働保険制度(制度紹介・手続き案内)」のページをご覧ください。)
freee人事労務での労働保険の年度更新は、「freee人事労務で行う労働保険の年度更新について」のヘルプページをご覧ください。
労働保険の年度更新について
年度更新とは
労働保険の保険期間は4月1日~翌年3月31日であり、会社は毎年6月1日〜7月10日にその保険期間の概算保険料を納付します。一方で、前保険期間の賃金実績に基づいて労働保険料の実績額(確定保険料)を計算して差額を精算します。この一連の手続きを年度更新と呼びます。
年度更新で納付する金額には、次のものが含まれます。
- 概算保険料
- 申告済み概算保険料および確定保険料の差額
- 一般拠出金額
freee人事労務で年度更新を行う
freee人事労務での労働保険の年度更新は、「freee人事労務で行う労働保険の年度更新について」のヘルプページをご覧ください。
労働保険料の申告
厚生労働省の「労働保険年度更新申告書の書き方」を参考にして、年度更新の申告書を作成します。
労働保険料の申告・納付の締切
労働保険料の申告は、労働基準監督署に対して行います。申告書は、原則として労働局から郵送されてきます。記入ののち、金融機関、郵便局、管轄の労働局、管轄の労働基準監督署のいずれかへ提出します。保険料は、6月1日から7月10日まで(土日にあたれば翌月曜日まで)に次の2点を合わせて金融機関などで納付します。
- 前保険期間の概算保険料と確定保険料の差額
- 当保険期間の概算保険料
※ 建設・農林・水産業など一部の事業は、労災保険と雇用保険を別個に申告・納付します。
労働保険料(雇用保険料及び労災保険料)の算定基礎賃金の集計
労働保険料は、従業員に支払う賃金額に雇用保険料率・労災保険料率をかけて算出します。
まず、「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」を用いて賃金を集計します。
(当該様式は、厚生労働省「労働保険関係各種様式」のページをご覧ください。)
労働の対償として支払うものすべてが賃金に含まれ、役員報酬以外の基本給、賞与、通勤手当、家族手当、住宅手当などをすべて含みます。
詳細については、厚生労働省「令和6年度 労働保険年度更新 申告書の書き方 - 7.労働保険対象賃金の範囲」をご確認下さい。
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労災保険の賃金総額:
常用労働者の賃金総額+役員で労働者の扱いの人の賃金総額+臨時労働者の賃金総額 -
雇用保険の賃金総額:
常用労働者の賃金総額+役員で雇用保険の資格のある人の賃金総額
※ 使用人兼務役員は、計算上は役員ではなく労働者扱いとなります
※ 出向労働者は、出向元から支払われる賃金も出向先の賃金に含めて、出向先事業所で対象労働者とします
労働保険料(雇用保険料及び労災保険料)の算出
保険料率は、保険料率表から確認できますが、送付されてきた申告書にも印字されています。いずれも、事業の種類によって保険料率が異なっています。また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金(料率は1,000分の0.02)も、合わせて納付します。
集計した賃金額と、賃金額×料率で算定される保険料額を記入し、申告書を完成させます。
労働保険料の会計処理
労働保険料の徴収
雇用保険料は会社と従業員の双方が負担しますが、労災保険料は全額、事業主負担となります。雇用保険料の従業員負担分については、毎月の給与支給額から控除します。
労働保険料の記帳例
freee人事労務と連携されている場合を想定し、1年間の流れに沿って記帳例を説明します。
freee会計のみご利用の場合は、[取引入力]メニュー →[収入・支出形式(取引の一覧・登録)]または[振替伝票]から、記帳例と同じ取引を入力します。
1. 2024年7月に労働保険料を500,000円概算払いした
[取引登録]で概算払いの労働保険料を勘定科目として登録。
- 従業員負担分:立替金
- 事業主負担分:前払費用
- 労災保険料:前払費用
※労災保険料は、事業によって異なります。詳細は、「労災保険率表」をご覧ください。
2. 毎月、給料から雇用保険料20,000円を天引きし、従業員に支払う
※事業主負担分(月) 30,000円
一ヶ月分の給与明細のイメージ
上記給与明細の内容をfreee会計で取引登録すると、以下のようになります。
※freee人事労務をご利用であれば、給与を確定させることでfreee会計に以下の取引が自動作成されます(詳しくは、「人事労務・会計連携 - 給与取引連携の概要」のヘルプページをご覧ください)。
給与明細のどの項目がどの勘定科目と対応するかを考え、入力していきます。(▲印は「控除」を意味しています)
事業主負担分の納付額を毎月ごとに費用計上したい場合
取引の「+更新」を用いた方法
[取引入力]メニュー →[収入・支出形式(取引の一覧・登録)]から「1. 2024年7月に労働保険料を500,000円概算払いした」で登録した概算払いの労働保険料の取引を開き、事業主負担分「前払費用」の勘定科目を「法定福利費」に振り替えます。
- 前払費用の[+更新]をクリックします。
- 「更新内容」の項目で、振り替えたい勘定科目や金額を入力し[保存]をクリックします。
取引の詳細画面から、「+更新」の履歴を確認することができます。
「+更新」機能について詳しくは、「貸倒損失の計上・経過勘定などの振替を行う(+更新) 」のヘルプページをご覧ください。
「振替伝票」を用いた方法
仕訳形式で記帳したい場合は、[取引入力]メニュー →[振替伝票]を開き、以下仕訳の登録をします。
(借) 法定福利費 30,000円 / (貸) 前払費用 30,000円
3. 2025年7月に労働保険料が600,000円で決定した。
(12ヶ月分の給料で徴収してきた従業員負担分240,000円、会社負担分360,000円)
2024年7月に概算払いした労働保険料500,000円と、決定した保険料の差額が100,000円不足となるため、追加納付する。(従業員負担分40,000円、会社負担分が60,000円不足)
労働保険料の延納について
労働保険の概算保険料が40万円を超える場合、年3回の分納が認められます。申告時に期別納付額の覧に記入する必要があります。期限は次の通りです。
- 1回目 … 7月10日
- 2回目 … 10月31日
- 3回目 … 1月31日
なお、労災保険・雇用保険のいずれかのみに加入している場合は、概算保険料が20万円を超える場合に年3回の分納が認められます。
例:第1期 0円、第2期 177,100円、第3期 226,049円納付、昨年の概算納付額が多く充当額があり、一般拠出金にも充当するケース。充当額との差額分を各回に分けて納めます。
※ 3円未満の端数は第1期に含めます