年末調整が完了すると源泉徴収票を作成しますが、源泉徴収票の情報は報酬・料金等の支払調書等の情報と合わせ、法定調書合計表にまとめます。これらの法定調書は、翌年の1月31日までに税務署へ提出します。
※国税庁「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」もあわせてご確認ください。
なお、源泉徴収票はfreee人事労務で、支払調書はfreee申告で発行することができます。詳しくは本ページの各書類の項目をご覧ください。
2024年12月以降、freee会計の支払調書は提供を終了し、2024年分以降の支払調書は作成できなくなります。
今後は「freee申告 支払調書プラン」をご利用ください。
本記事は【法人】プラン向けのヘルプページです。
源泉徴収票の作成
1. 源泉徴収票の作成
年末調整の作業において作成します。
詳しくは「年末調整のその他書類(源泉徴収票・源泉徴収簿・控除申告書)を発行する」をご確認ください。
2. 給与所得の源泉徴収票の提出対象
作成した給与所得の源泉徴収票のうち、税務署へ提出が必要なものは以下のものに限定されます。
区分 | 提出範囲 | |
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年末調整をした | 法人の役員、または現在役員ではないが年中に役員であった方 | 年間の給与等の支払金額が150万円を超えるもの |
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、海事代理士、建築士等 | 年間の給与等の支払金額が250万円を超えるもの | |
上記以外の方 | 年間の給与等の支払金額が500万円を超えるもの | |
年末調整をしなかった | 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、 年の中途に退職した方、災害で被害を受けて給与所得に対する所得税徴収の猶予又は還付を受けた方 | 年間の給与等の支払金額が250万円を超えるもの ※ 法人の役員の場合は50万円 |
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため年末調整をしなかった方 | 全て | |
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方 (月額表又は日額表の乙欄・丙欄適用者など) |
年間の給与等の支払金額が50万円を超えるもの |
3. freee人事労務での源泉徴収票の作成
freee人事労務での出力方法については、「源泉徴収票を出力する」からご確認ください。
支払調書の作成
支払調書は、報酬・料金・契約金・賞金等の支払金額、源泉徴収所得税額についてまとめた書類です。支払者が作成し、支払先と税務署へ交付します。(国税庁フォーマット)
1. 支払調書の記載事項
項目 | 内容 | ||||||||||||
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支払を 受ける者 |
支払調書の作成日時点での支払いを受ける方の①住所(居所)又は所在地、②氏名又は名称を記入します。 | ||||||||||||
個人番号又は法人番号 | 法人番号を記入します。 | ||||||||||||
区分 | 報酬・料金等の名称を記入します。 例:原稿料、印税、さし絵料、翻訳料、通訳料、脚本料、作曲料、講演料、教授料、著作権や工業所有権の使用料、放送謝金、出演料、弁護士報酬・税理士報酬・社会保険労務士報酬、外交員報酬、ホステス等の報酬、契約金、広告宣伝のための賞金、競馬の賞金、診療報酬 ※ 印税は、「書きおろし初版印税」と「その他の印税」を分けて記入します。 |
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細目 |
区分に応じて、報酬・料金等の内容を記入します
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支払金額 | 確定した年間の支払額を記入します。未払の金額がある場合は、各欄の上段に内書きします。 | ||||||||||||
源泉徴収税額 | 源泉徴収すべき所得税額を記入します。支払調書の作成日時点で未払金額があり源泉徴収できていない税額がある場合、その未徴収額を欄の上段に内書きします。 | ||||||||||||
摘要 |
① 診療報酬のうち、家族診療分についてはその金額を記入し、金額の頭部に家族と記入します。 |
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支払者 | 報酬・料金等を支払った方の①住所(居所)又は所在地、②氏名又は名称、③電話番号を記入します。 |
2. 支払調書の提出対象
作成した支払調書のうち、税務署へ提出が必要なものは以下のものに限定されます。
区分 | 提出範囲 |
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外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサーの報酬・料金 | 同一人に対する年間の支払金額合計が50万円を超えるもの |
バー、キャバレー等のホステス、バンケットホステス、コンパニオン等の報酬・料金 | |
広告宣伝のための賞金 | |
社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 | 同一人に対する年間の支払金額合計が50万円を超えるもの。ただし、国立病院、公立病院、その他の公共法人等に支払うものは除く。 |
馬主が受ける競馬の賞金 | 年中の1回の支払賞金額が75万円を超える支払を受けた方に係る、その年中の全ての支払金額 |
プロ野球選手などが受ける報酬及び契約金 | 同一人に対する年間の支払金額合計が5万円を超えるもの |
上記以外の報酬・料金等 |
3. freee会計での支払調書の作成
freee会計では、日頃から報酬の支払い時に品目タグを付しておき、[支払調書]画面から作成します。詳しくは「支払調書を作成する」からご確認ください。
freee会計で支払調書を作成できるのは2023年分までとなります。2024年分以降は「freee申告 支払調書プラン」をご契約いただくことで作成可能です。
詳しくは「freee申告 支払調書のプランについて」をご確認ください。
法定調書合計表の作成
給与所得や退職所得の源泉徴収票、報酬・料金・契約金・賞金等の支払調書から法定調書合計表を作成します。国税庁「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」もあわせてご確認ください。
1. 法定調書合計表とは
給与や報酬を支払う者が、確定した支払金額と源泉徴収税額について、合計を記載する書類です。既に作成した源泉徴収票や支払調書を元にして作成します。(国税庁フォーマット)
2. freee人事労務での法定調書合計表の作成
freee人事労務での法定調書合計表の作成方法については、「法定調書合計表・源泉徴収票(税務署提出用)を出力・提出する」をご確認ください。
法定調書の提出
源泉徴収票、支払調書、法定調書合計表は、翌年の1月31日までに管轄の税務署へ提出します。
なお、支払額が少額である場合、法定調書を作成し支払先へ送付しても、税務署への提出が不要となります。詳しくは、国税庁「法定調書に関するFAQ」等からご確認ください。