対象プラン(法人)
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新プラン | ひとり法人 | スターター | スタンダード | アドバンス | エンタープライズ |
旧プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ | ||
対象プラン(個人) |
freee会計では、出力したデータを編集することで一般社団法人の決算を行うことができます。
このページではfreeeを使って、企業会計の基準に基づき、一般社団法人の決算を行う流れについてご案内します。
本ページでは企業会計基準の決算の仕方について説明します。
freee会計では企業会計基準に則った決算書類の出力ができますが、一般社団法人の決算書様式に一部対応していない項目などがあります。その箇所については、出力したデータを一部加工する必要がありますのでご注意ください。
一般社団法人の会計について
平成20年(2008年)の公益法人三法の施行により、社団法人及び財団法人の設立は登記のみで容易に行えるようになりました。一般社団法人は、人の集まりについて登記したものであり、行政庁の許認可を受けていないという点で公益社団法人等と異なります。
法人格の対象 | |||
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人の集団 | 財産の集合 | ||
行政庁による 公益認定 |
なし | 一般社団法人 | 一般財団法人 |
あり | 公益社団法人 | 公益財団法人 |
一般社団法人の事業の内容について特に制約はなく、会費や事業の収益によって運営されます。非営利型の法人であれば、収益事業以外の事業の所得について法人税は課されません。
詳しくは本ページ「参考:一般社団法人と法人税」をご覧ください。
一般社団法人の会計基準
一般社団法人は、特定の会計基準の適用を義務付けられてはおらず、一般に公正妥当と認められる会計基準その他の会計の慣行によることができます。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 施行規則 第21条)
このため、次のいずれかの基準から法人が任意に選択したものを適用します。
- 企業会計基準
- 公益法人会計基準(将来的に公益社団法人を目指す場合)
- NPO法人会計基準(非営利型の場合)
なお、公益法人会計基準を用いる場合には、freeeにて記帳した情報を用いて、別途エクセル等で決算書を作成する必要があります。
NPO法人会計基準を用いる場合には、「【法人】NPO法人の決算を行う」をご参照ください。
本ページでは、日本経済団体連合会が公開しているひな形と同様に、企業会計基準で一般社団法人の決算を行う流れについてご案内します。
一般社団法人の決算スケジュール
一般社団法人の決算スケジュールは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」によって次のように規定されています。(理事会が設置された法人の場合)
決算手続 | タイミング |
---|---|
計算書類等の作成 - 貸借対照表 - 損益計算書 - 事業報告 - 附属明細書 |
通常の会社法決算と同様 会社法決算の手順については「【法人】決算と税務申告の流れ」のヘルプページをご覧ください。 |
監事監査 等 | |
理事会 招集通知の発送 | 理事会の1週間前までに送付 |
決算理事会 | |
主たる事務所に書類備置 (公益目的支出計画実施報告書等) |
定時総会の2週間前の日から5年間 |
総会 招集通知の発送 | 総会の1週間前までに送付 |
定時社員総会(または定時評議員会) | |
貸借対照表の公告 | 総会後 |
記帳の準備
社団法人に特有の勘定科目について、必要に応じて新規登録します。
また、freee会計は「事業費」「管理費」といった区分には対応していないため、勘定科目を新設する、あるいはメモタグを 付加するなどして別途管理する必要があります。
<参考>
例:「受取会費」を売上高の区分に追加する
※ 対価性のない会費は消費税の対象外となります。
例:「基金」を資本金の区分に追加する
決算書を作成する
貸借対照表
貸借対照表は、事業年度末における法人の資産、負債、及び純資産の状態を表します。
基金制度分を反映した貸借対照表を作成する場合、[レポート]→[試算表:貸借対照表]より[決算書の表示名]で表示し、[CSV形式でエクスポート]よりファイルをエクスポートします。
損益計算書
損益計算書は、事業年度における法人の活動状況を表します。
「事業費」「管理費」といった区分を表示する損益計算書を作成するには、[レポート]→[試算表:損益計算]より[決算書の表示名]で表示し、[CSV形式でエクスポート]よりファイルをエクスポートします。
加工をする場合は、様式例の「一般社団・財団法人法施行規則による一般社団法人の各種書類のひな型」を参考に、表計算ソフト等でデータやレイアウトを整えます。
6部門以上のエクスポートはアドバンスプラン(または旧プロフェッショナルプラン)以上のプランでの機能となります。
6部門以上の比較を行いたい場合は、[部門比較]にて絞り込み、5部門ずつエクスポートします。
必要に応じて外部の表計算ソフト等で加工を行っていただくことで6部門以上の比較を行うことが可能です。
詳細については「試算表(損益計算書・貸借対照表)を確認する - 部門比較を行う」のヘルプページをご参照ください。
参考:一般社団法人と法人税
一般社団法人が非営利型法人の要件を満たす場合、法人税法上の「公益法人等」に該当します。次の2つのいずれかについて、すべての要件を満たす必要があります。
- 非営利性が徹底された法人
1) 剰余金の分配を行わないことを定款に定めている
2) 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めている
3) 上記1及び2の定款の定めに違反する行為を行うことを決定、又は行ったことがない
4) 各理事について、理事とその親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下である
- 共益的活動を目的とする法人
1) 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的とする
2) 定款等に会費の定めがある
3) 主たる事業として収益事業を行っていない
4) 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていない
5) 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていない
6) 上記1から5及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定、又は与えたことがない
7) 各理事について、理事とその親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下である
非営利型法人では、収益事業から生じた所得のみが法人税の課税対象となります。収益事業とそれ以外で区分経理を行う場合、freeeでは「部門」を用いて管理します。
なお、法人税法上の収益事業とは、継続して事業場(店舗・事務所等)を設けて行われる次の34事業を指します。
1 物品販売業 2 不動産販売業 3 金銭貸付業 4 物品貸付業 5 不動産貸付業 6 製造業
7 通信業 8 運送業 9 倉庫業 10 請負業 11 印刷業 12 出版業 13 写真業 14 席貸業
15 旅館業 16 料理店業その他の飲食店業 17 周旋業 18 代理業 19 仲立業 20 問屋業
21 鉱業 22 土石採取業 23 浴場業 24 理容業 25 美容業 26 興行業 27 遊技所業
28 遊覧所業 29 医療保健業 30 技芸教授業 31 駐車場業 32 信用保証業
33 無体財産権の提供等を行う事業 34 労働者派遣業
参考:公益法人会計基準に基づき決算する場合の参考情報
内閣府発行の「公益法人会計基準」の運用指針に正味財産増減計算書等の様式が例示されています。
日本公認会計士協会が「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)」を公表しています。
大阪府が公益法人の定期提出書類におけるデータ集を公表しています。
- 参考:国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト「公益法人information」
参考:申告作業や経理処理を専門家に相談したい場合
公益法人会計基準を適用している法人など、収益事業とそれ以外で区分経理を行う必要があるといった場合は、 一度freeeに精通したアドバイザーに相談することで、より安心して決算を行うことができます。
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