本記事は【法人】プラン向けのヘルプページです。【個人】の場合については「 【個人】前年度の確定申告の内容を修正したいです 」をご覧ください。
今年度の日付で修正用の振替伝票を登録し、前年度の修正申告を行います。
以下の手順で修正作業を行います。修正申告を行う際は、まず顧問税理士の方にご相談されることをおすすめします。
- 今期の期首日付で、計上が漏れた(または計上し過ぎた)金額の振替伝票(修正用の仕訳)を作成します。
- 振替伝票の作成方法はこちらをご参照ください。
- この時、すべてを合算した複数行の振替伝票を1つ作成しても構いません。
No. 修正対象 借方 貸方 摘要 備考 ① 収益の計上漏れ 資産科目
(現預金・売掛金など)前期損益修正益 本来の取引内容が分かる情報と、修正用仕訳であることがわかるようなメモを、摘要欄(品目・メモタグ・備考など)に付与します。 計上し過ぎを修正する場合は貸借が逆の振替伝票を作成します。 ② 費用の計上漏れ 前期損益修正損 資産または負債科目
(現預金・買掛金など)③ 資産・負債の移動の金額間違い 資産または負債科目
(現預金・買掛金など)資産または負債科目
(現預金・買掛金など)修正用仕訳であることがわかるようなメモを、摘要欄(品目・メモタグ・備考など)に付与します。 ①②に含まれない金額の修正を行う場合に作成 - 作成した振替伝票の内容を参照しながら前期の修正申告を行います。
Q.なぜ、今期の日付で修正仕訳を作成し、前期の修正申告を行うのですか?
申告書を提出して年度締めをした会計期間の帳簿はすでに確定されたものですので、年度を巻き戻して修正するということは行いません。法人税等の申告書は確定された決算書を基に作成することが定められているため、前年度の決算書を変えてはいけないこととされており、今年度の決算数値に反映させていくこととなります。
一方で、本来の前年度の課税金額は変わることになりますので、その内容を伝えるための修正申告を行う必要があります。
Q.勘定科目「前期損益修正益」「前期損益修正損」とは何ですか?
前期の損益を修正したことを示す勘定科目です。
会計上(決算上)は今期で計上しますが、税務上(申告上)は本来は前期で計上されるべきだったものを指します。
Q.今期付で修正仕訳を計上すると前期が本来の数値にならないため、前期比較がしづらくなりませんか?
はい。そのため、前期の本来の数値と比較したい場合は、今期の修正仕訳の情報を頼りにしながら、手元でメモ等をしながら比較する必要があります。
このような背景から、基本的に過年度の修正は発生させないことが望ましいとされています。
決算・確定申告の作業は期日から余裕をもって行い、計上漏れが無いように充分確認してから申告しましょう。