2023年9月30日以前の内容は「消費税の中間納付・期末の処理を行う」を参照ください。
決算時には、まず消費税額を算定し納める税額を「未払消費税等」として計上したのち、消費税を納めた時に「未払消費税等」勘定の支出として登録します。
中間納付時には、「租税公課」や「仮払金」として登録します。
詳しくは、「消費税の確定申告を行う(2023年10月1日~)」をご確認ください。
目次
消費税の経理方式について
消費税の経理方式には、税込経理方式と税抜経理方式の2つがあります。どちらを選択するかは事業者が自由に決めることができますが、経理方式によって中間納付・期末の処理が変わってきます。
詳しくは「2. 消費税・税区分の設定を行う - 税込経理・税抜経理」をご確認ください。
中間納付と申告書の関係について
消費税の課税事業者は、前年の消費税額に応じて、事業年度の途中で中間申告及び納付を行う必要があります。この中間申告は、前年の年間の税額を参考に一定の金額を計算し、予め納付することが目的となります。中間申告より納税した分を「中間納付税額」といいます。
一方で、年に一度の確定申告では年間の消費税額を算出します。ここで算出された年間の税額を「年税額」といいます。
年税額から既に納税した中間納付税額を差し引くことで、消費税の確定申告書を提出したことによる納税額が確定しますが、確定申告書を作成し提出することで確定するこの税額を「確定税額」といいます。
確定税額を確定申告書上で正確に計算を行うためにも、事業年度中で納付した中間納付税額を正確に把握し、記帳する必要があります。
前年の確定申告 → 本年の中間申告 → 本年の確定申告 → 翌年の中間申告 というサイクルとなります。
中間納付の処理
税務署から送付される「消費税及び地方消費税の確定申告書」等に記載された「中間納付税額」・「中間納付譲渡割額」を納付します。詳しくは、「消費税の確定申告を行う - 消費税の中間申告について」をご確認ください。
税込経理の場合
「租税公課」勘定で処理します。消費税の申告書へ反映するため、国税分(中間納付税額)・地方税分(中間納付譲渡割額)とで分けて品目を付します。
税抜経理の場合
「仮払金」勘定で処理します。消費税の申告書へ反映するため、国税分(中間納付税額)・地方税分(中間納付譲渡割額)とで分けて品目を付します。
期末の処理
[決算](または[確定申告])メニュー →[消費税申告書]で申告書を作成し、それに基いて処理します。詳しくは、「消費税の確定申告を行う(2023年10月1日~)」をご確認ください。
例:確定納税額が386,900円の場合
作成した消費税申告書の26番に386,900円と記載されています。
1. 税込経理の場合(特例処理)
期末の処理
[決算](または[確定申告])メニュー →[消費税申告書の作成]から確定させた消費税の納税額を、[決算](または[確定申告])メニュー →[振替伝票]から、費用・負債を計上する振替伝票を入力します。
※ 発生日:期末日とします
※ 借方勘定科目:税込経理の場合は「租税公課」勘定で処理します
※ 貸方勘定科目:個人事業主の場合は「未払消費税」勘定、法人の場合は「未払消費税等」勘定となります
納付時の処理
「未払消費税」勘定の支出を登録します。
※ 勘定が検索で表示されない場合、「設定」→「勘定科目の設定」から検索に表示されるよう設定を変更します。
2. 税込経理の場合(原則処理)
消費税申告書の提出日に、「租税公課」勘定で費用を計上します。
3. 税抜経理の場合
期末の処理
- 仮払・仮受消費税の残高を確認します。
-
法人の場合: [決算]メニュー →[決算書の作成]から、「「仮払消費税」または「仮受消費税」の残高が残っています」の表示をクリックします。
-
個人事業主の場合:[確定申告]メニュー →[確定申告書類の作成]の「収支」ステップにある「仮払・仮受消費税の残高を振り替えましょう」の[振替伝票へ]ボタンをクリックします。
-
法人の場合: [決算]メニュー →[決算書の作成]から、「「仮払消費税」または「仮受消費税」の残高が残っています」の表示をクリックします。
- 「仮払消費税」及び「仮受消費税」の残高を「未払金」に振替える内容の仕訳が自動で仮作成されます。
この仕訳はあくまで、期中で計上した仮払消費税と仮受消費税の残高を逆仕訳で計上したもので、その差額を未払金として経理したものです。次の手順3で未払金の金額と勘定科目を修正する必要があります。
- 上記の振替伝票の「未払金」を、「未払消費税等」勘定に変更し、金額を消費税申告書を作成して確定させた消費税納税額に編集します。この時に生じた貸借差額は雑収入・雑損失で処理して保存します。詳しくは、「消費税の確定申告を行う(2023年10月1日~)」をご確認ください。
※ ただし、中間納付があった場合は、納付時に計上した「仮払金」の残高を貸方に入力して振替えます。
※ 「未払消費税等」勘定の金額は、消費税申告書の数字に合わせます。
※ 「未払消費税等」の金額調整によって生じた差額は、「雑損失」(借方で差額が発生した場合)または「雑収入」(貸方で差額が発生した場合)で処理します。
納付時の処理
「未払消費税」勘定の支出を登録します。
※ 勘定が検索で表示されない場合、「設定」→「勘定科目の設定」から検索に表示されるよう設定を変更します。
還付を受ける場合の処理
「消費税の還付申告に関する明細書」を提出して還付申告している場合、消費税申告書の26番にマイナス表示された金額が還付されます。
1. 税込経理の場合(特例処理)
期末に還付金額を「未収入金」、収入額を「雑収入」(税区分「対象外」)として、振替伝票を入力します。
翌期では、還付金の入金は「未収入金」勘定の収入として処理します。
2. 税込経理の場合(原則処理)
消費税申告書の提出日に、「雑収入」勘定(税区分「対象外」)で収益を計上します。
3. 税抜経理の場合
期末の処理
- 仮払・仮受消費税の残高を確認します。
-
法人の場合:[決算申告]メニュー →[決算書の作成]から、「「仮払消費税」または「仮受消費税」の残高が残っています」の表示をクリックします。
-
個人事業主の場合:[確定申告]メニュー →[確定申告書類の作成]の「収支」ステップにある「仮払・仮受消費税の残高を振り替えましょう」の[振替伝票へ]ボタンをクリックします。
-
法人の場合:[決算申告]メニュー →[決算書の作成]から、「「仮払消費税」または「仮受消費税」の残高が残っています」の表示をクリックします。
- 「仮払消費税」及び「仮受消費税」の残高を「未収入金」に振り替える内容の振替伝票が自動で仮作成されます。確認の上、振替伝票を保存します。
※ 借方と貸方で差額が発生した場合は、差額を「雑収入」「雑損失」で計上します。
消費税の計算上、貸借で端数が発生する場合があります。その端数は、雑収入または雑損失いずれかの勘定科目で計上します。詳しくは、国税庁「No.6371 端数計算」のページをご確認ください。
還付時の処理
- 還付の入金を取引で決済登録する
- [決算申告]メニュー →[振替伝票]より、[未決済取引を作成する]をクリックします。
- 期末に登録した未収入金の振替伝票を、[取引を作成する]をクリックして保存します。
詳しくは、振替伝票から未決済取引を作成するのヘルプページをご覧ください。 - [取引]メニュー →[取引の一覧・登録]に、未収入金の未決済取引が作成されます。還付金の入金について、決済登録を行います。
詳しくは、「未決済の取引を登録する・消し込む(売掛金・買掛金など)」をご確認ください。
- 還付の入金を振替伝票で登録する
今年度で口座に還付金が入金がされた際、「振替伝票」から以下の形式の仕訳を登録します。