2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書保存方式)が導入されました。
インボイス制度は免税事業者、課税事業者問わずすべての事業者に影響があり、早めの準備・対応が必要です。
本ページでは、受領したインボイスについての確認事項と保存について説明します。
インボイス制度については2023年6月28日にfreee会計内のお知らせ欄に掲載した「インボイス制度パーフェクトガイド」で詳しく解説しています。インボイス制度について理解を深めるためにぜひご一読ください。
※本ページは令和5年9月時点の制度をもとに説明しています。10月以降は制度が変更されている可能性がありますので、国税庁などの情報も併せてご確認ください。
受領したインボイスの確認
仕入税額控除を受けるには、正確なインボイスまたは簡易インボイスが必要です。記載内容に不備があると仕入税額控除を受けられなくなるため、不備がないかしっかりとチェックする必要があります。
記載事項の確認
受領したインボイスまたは簡易インボイスに以下の8項目が記載されているか確認します。
【インボイス】
- 発行者の氏名又は名称
- 交付を受ける者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに合計した対価の額
- 軽減税率の対象である旨
- 税率ごとの消費税額及び適用税率
-
適格請求書発行事業者の登録番号
【簡易インボイス】
- 発行者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに合計した対価の額
- 軽減税率の対象である旨
- 税率ごとの消費税額または適用税率
- 適格請求書発行事業者の登録番号
適格請求書発行事業者として登録済みであるかの確認
インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に限られ、登録を受けている場合は適格請求書発行事業者の登録番号が付与されます。
インボイスを発行した事業者が登録を受けているか否かは、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」でインボイスに記載されている13桁の数字を入力することで確認できます。
適格請求書発行事業者の登録番号については、「インボイス制度に対応するための届出準備(課税事業者)- 申請後の確認について」をご確認ください。
受領したインボイスに不備があった場合
インボイス制度導入により受領した請求書などに誤りがあった場合でも、受け取った側が訂正することは不可能となります。
そのため、仕入税額控除の適用を受ける場合には、発行者に対して以下の対応が必要です。
- 誤っている箇所を修正のうえ、請求書などを再交付してもらう
- 発行する側と受け取る側の双方の合意のうえ、別の書類(納品書や契約書、不足する項についての書面通知など)で補完する
受領したインボイスの保存
現行の消費税法では、取引金額が3万円未満であれば請求書等の保存は必要なく、3万円以上の場合でも「請求書等の交付を受けられなかったやむを得ない理由」があれば保存は不要であるなど、保存に関して特例的な取扱いがありました。
しかし、インボイス制度導入後はこのような請求書等の保存における特例的な取扱いは廃止となります。
また、公共交通機関の運賃や自動販売機での購買などの一部例外を除き、受領した適格請求書は金額の多寡にかかわらず約7年間保存し、併せて帳簿の保存が必要となります。
また、一定の条件を満たす事業者は、1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存を行わなくとも帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能です。
詳しくは、「インボイス制度における特例 - 少額特例について」をご確認ください。
保存方法について
2022年1月の電子帳簿保存法の改正により、2024年1月1日から電子取引データを紙に印刷して保存することができなくなります。
そのため、メールで送付したPDFの請求書などの電子取引のデータを紙に印刷して保存することはできなくなり、電子取引データはデータのままパソコンやシステム内で適切に保存する必要があります。
なお、電子帳簿の保存方法などについては「電子帳簿保存法の概要・手続について」をご確認ください。