このページでは、「労働時間制度の診断」の診断結果をご案内します。
診断をまだ利用していない場合は、診断を利用してから結果をご確認ください。
労働時間制度「シフト制」の選択が適切な場合に関してご案内します。
0. シフト制とは
- シフト制では、あらかじめ複数の勤務時間パターンを用意し、働く曜日や時間帯を複数の従業員で交代で勤務します。
- 設定されたシフトと勤怠データから、自動で勤怠集計と給与計算を行います。
- その他労働時間に関する前提は、以下のとおりです。
- 法定労働時間(1日8時間・週40時間※)を超える労働や休日労働には、労使協定(36協定)の締結・届出が必要です。(※ 特例措置対象事業場は週44時間)
- 休憩は、6時間以上の勤務で45分、8時間以上の勤務で60分与える必要があります。
- 休日は、週に1日以上または4週に4日以上与える必要があります。
1. 適用対象の確認
下記のような場合に、freeeで「シフト制」を適用できます。
- シフトによって、勤務日が異なったり、勤務時間帯が異なったりする場合
- シフトではないが、特定の日・曜日に定時が異なる場合
- 例:週6日勤務で、平日の定時は10:00-18:00(7時間 + 休憩1時間)、土曜日の定時は10:00-14:00(4時間)で勤務している
freee人事労務で勤怠管理を行わず、他サービスから勤怠を取り込み給与計算する場合は、「固定時間制の場合」を参照して設定を進めてください。
2. 利用可能なプラン
- スタータープラン以上である必要があります。
- 現在ミニマムプランの場合は、スタータープラン以上へのアップグレードをご検討ください。
3. 勤務・賃金の「基本情報」の設定
以下は、勤務・賃金の新規作成時の設定手順となります。
- (まだ画面を開いていない場合)
[設定]メニュー→[勤務・賃金設定]→[新規作成]をクリックし、画面を開きます。 - (まだの場合)「勤務・賃金設定の名称」を入力します。
例:アルバイト - シフト制 - (まだの場合)「勤怠管理の方法」を選択します。
「勤怠管理の方法の診断」の結果で表示された値を選択してください。 - 「労働時間制度」で「シフト制」を選択します。
- 必要があれば「備考」を入力します。
備考は勤務・賃金設定の一覧画面にも表示されます。 - 「基本情報」の入力が完了しました。
- 次は「打刻設定(タイムレコーダー機能)」または「休日」の設定に進みます。
ご参考:「シフト制」を選択した場合の給与計算(用語解説あり)
給与計算の内容
労働時間制度「シフト制」を選択すると、次のように給与計算を行います。
- シフトで設定された時間を所定労働時間とし、法定内残業や時間外労働の割増賃金を自動で計算します。
- 法定内残業は、割増率が0%より大きい設定の場合に割増賃金が発生します。
- 休日労働や深夜労働は割増賃金が自動計算されます。
- 割増賃金の割増率は、勤務・賃金の項目で設定された値が適用されます。
労働の種類 | 割増賃金の自動計算の有無労使協 |
---|---|
法定内残業 |
自動計算される (法定内残業の割増率を0%と設定した場合は、割増賃金は発生しない) |
時間外労働 | 自動計算される |
休日労働 | 自動計算される |
深夜労働 | 自動計算される |
60時間超の時間外労働 | 自動計算される |
用語の解説(freeeの「シフト制」における意味)
- 所定労働日(時間):就業規則や労働契約において従業員が勤務すると定めた日(時間)。シフト制における1日の所定労働時間は、その日のシフトで決められた労働時間を指します。
- 法定内労働:法定労働時間(1日8時間・週40時間※)の範囲内の労働。(※ 特例措置対象事業場は週44時間)
- 法定休日:週1日以上または4週に4日以上の休日。
-
所定休日:就業規則や労働契約において、法定休日以外に休みと定めた日。
- たとえば土日休みの事業所の場合、日曜を法定休日とするなら、土曜を所定休日とすることになります。
- 休日労働:法定休日(週1日以上または4週に4日以上の休日)の労働。
- 深夜労働:22時〜翌日5時の勤務。
-
法定内残業
- シフト時間を超えたが、法定労働時間(1日8時間・週40時間※)に収まる労働。(※ 特例措置対象事業場は週44時間)
例1:シフトは6時間で、実働は7時間だった
- 所定内労働: 6時間
- 法定内残業: 1時間(= 実働7時間 - 所定6時間)
- シフト時間を超えたが、法定労働時間(1日8時間・週40時間※)に収まる労働。(※ 特例措置対象事業場は週44時間)
-
時間外労働
- 法定労働時間(1日8時間・週40時間※)を超えた労働。(※ 特例措置対象事業場は週44時間)
例2:シフトが10時間で、実働も10時間だった(いずれも休憩を除く)
※ 36協定締結前提- 法定内労働: 8時間
- 時間外労働: 2時間(= 実働10時間 - 法定8時間)
例3:シフトが7時間で、実働が9時間だった(いずれも休憩を除く)
※ 36協定締結前提- 所定内労働:7時間
- 法定内残業:1時間(= 法定8時間 - 所定7時間)
- 時間外労働:1時間(= 実働9時間 - 法定8時間)
例4:ある週のシフトが1日7時間×平日5日間でシフト通りに勤務していたが、欠員が出て急遽土曜日に7時間勤務した。週の実労働時間は42時間となった
※ 36協定締結前提-
日単位
- 法定内労働:7時間
- どの日も7時間勤務で、法定の8時間以内
- 法定内労働:7時間
-
週単位
- 法定内労働:40時間
- 時間外労働:2時間 (= 実働42時間 - 法定40時間)
- 法定労働時間(1日8時間・週40時間※)を超えた労働。(※ 特例措置対象事業場は週44時間)