対象プラン
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新プラン | スターター | スタンダード | アドバンス |
旧プラン | プロフェッショナル | エンタープライズ | ||
その他 | 勤怠管理 |
freee人事労務の勤怠機能を利用して、管理監督者の勤怠管理を行うことができます。ここでは、管理監督者の設定方法および挙動についてご案内します。
固定時間制は、選択可能な労働時間制度の一種です。労働時間制度については、「労働時間制度と勤務・賃金設定について」のヘルプページをご参照ください。
管理監督者とは
管理監督者とは、労働基準法第四十一条に定められている労働者の働き方の一種です。日8時間・週40時間の法定時間の遵守や、休憩および、週に1日の休日を与える必要がありません。ただし、深夜労働の割増賃金や、年次有給休暇は通常通り与える必要があります。
適用対象は、監督・管理の地位にある者(執行役員など)や、機密の事務を取り扱う者(社長秘書など)、農業または水産業等の従事者などに限ります。
freee人事労務での管理監督者
スタータープラン(または旧プロフェッショナルプラン)以上で契約している場合に管理監督者の選択ができます。
freee人事労務の勤務・賃金設定において「管理監督者」が適用されている従業員は、深夜労働の割増賃金のみ自動計算され、時間外労働・法定内残業・休日労働の割増賃金は自動計算されません。
設定方法
- [設定]メニュー→[勤務・賃金]から、勤務・賃金設定の編集画面を開きます。
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「基本情報」→「勤怠管理の方法」項目で、[freeeで勤怠管理する][他サービスから勤怠を取り込む]のいずれかを選択します。
詳しくは、「勤務・賃金設定を追加する - 基本情報」のヘルプページをご覧ください。 - 「労働時間制度」の項目で[労働時間制度を選択]ボタンをクリックし、「設定する労働時間制度を選んでください」の画面から[管理監督者]をクリックします。
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勤務・賃金設定画面に表示された、各項目を設定します。
各項目について詳しくは、「勤務・賃金設定を追加する」のヘルプページをご覧ください。
管理監督者において設定できる「割増賃金」は、深夜労働の割増率のみです。
- 画面下部[保存]をクリックします。
設定上の注意点
- 管理監督者の設定は以下のような運用に適しています。
- 深夜労働の割増賃金を実績に応じて支給している
- 深夜労働の割増賃金を予め手当などで支給している(この場合、勤務・賃金設定の「深夜労働の割増率」を「0%」に設定します)
- 管理監督者に対して休日労働の割増賃金を自動計算する設定はできません。そのため、深夜労働に加えて休日労働の割増賃金を実績に応じて支給している運用には適していません。
- 当該勤務・賃金設定を1人以上の従業員に適用している場合、一部の項目のみ内容を編集することができます。
ただし、当該勤務・賃金設定を従業員に適用後、給与明細を確定している場合と、一度も確定をしていない場合とでは編集できる項目が異なります。詳しくは、「「勤務・賃金設定」画面で、変更できない項目がある場合はどうしたら良いですか?」のヘルプページをご覧ください。
影響箇所
「管理監督者」の勤務・賃金設定を適用している従業員の給与明細には、法定内残業時間・時間外労働時間・休日労働時間の「割増賃金額」欄に値は表示されません。