対象プラン
|
新プラン | スターター | スタンダード | アドバンス |
旧プラン | プロフェッショナル | エンタープライズ | ||
その他 | 勤怠管理 |
freee人事労務の勤怠機能を利用して、裁量労働制従事者(企画業務型・専門業務型)の勤怠管理を行うことができます。ここでは、裁量労働制の設定方法および挙動についてご案内します。
裁量労働制は、選択可能な労働時間制度の一種です。労働時間制度については、「労働時間制度と勤務・賃金設定について」のヘルプページをご覧ください。
目次
裁量労働制とは
労働者の働き方の一種で、働く時間の長さや配分を労働者の裁量に委ねる制度です。
労働時間については、予め定めた時間を労働したものとみなします。
ただし、日8時間・週40時間の法定時間の遵守や、休憩および週に1日以上または4週に4日以上の休日を与える必要があります。労働基準法では第三十八条の三および四に定められています。
裁量労働制を採用するには、労使協定の締結や労使委員会の設置が必要です(「企画業務型裁量労働制」と「専門業務型裁量労働制」では適用対象や導入手順が異なります)。
freee人事労務での裁量労働制
スタータープラン(または旧プロフェッショナルプラン)以上で契約している場合に、裁量労働制の選択ができます。
freee人事労務の勤務・賃金設定において「裁量労働制」が適用されている従業員は、平日(所定労働日)の時間外労働・法定内残業の割増賃金は自動計算されません。
深夜労働・所定休日・法定休日に関しては労働時間の「みなし」の対象外であるため、実績に応じて割増賃金が自動計算されます。
freee人事労務での所定休日の労働時間については、本ページの「所定休日の労働時間」をご覧ください。
freee人事労務の裁量労働制を適用できるかのチェック
以下の項目全てに当てはまるか確認します。
裁量労働制採用にあたり、労使協定の締結や労使委員会を設置している。
1日のみなし労働時間は、36協定で規定した時間を超えない。
「みなし」の対象は所定休日や法定休日を含まず、平日(所定労働日)のみである。
みなし労働における割増賃金については、任意の手当で支給している。
深夜労働があった場合、実勤務分に応じた深夜割増手当を支払っている。
法定休日に労働があった場合、休日出勤手当として135%以上の賃金を別途支払っている。
所定休日の労働時間の扱いがfreee人事労務と同様である。
詳しくは本ページの「所定休日の労働時間」をご覧ください。
勤怠はfreee人事労務内の機能(打刻機能、勤怠カレンダー機能)を利用して記録する。
該当の従業員が時給者ではないか(freeeでは裁量労働制の時給者の計算には未対応の為)
本ページの「設定上の注意点」を確認した。
設定方法
- [設定]メニュー→[勤務・賃金]から、勤務・賃金設定の編集画面を開きます。
-
「基本情報」→「勤怠管理の方法」項目で、[freeeで勤怠管理する][他サービスから勤怠を取り込む]のいずれかを選択します。
詳しくは、「勤務・賃金設定を追加する - 基本情報」のヘルプページをご覧ください。 - 「労働時間制度」の項目で[労働時間制度を選択]ボタンをクリックし、「設定する労働時間制度を選んでください」の画面から[裁量労働制]をクリックします。
-
勤務・賃金設定画面に表示された、各項目を設定します。
各項目について詳しくは、「勤務・賃金設定を追加する」のヘルプページをご覧ください。 - 画面下部[保存]をクリックします。
freee人事労務における裁量労働制特有の設定
【1日のみなし労働時間】
freee人事労務では、1日単位で労働時間を設定します。ここには、労使協定で定めたみなし労働時間を入力します。
所定労働日1日の労働時間が何時間であってもみなし労働時間にみなされます。
【所定休日労働の割増率】
所定休日の労働のうち、法定内残業には0%以上、時間外労働については25%以上の割増率がつきます。
所定休日の労働時間について詳しくは、本ページの「所定休日の労働時間」をご覧ください。
1週間の法定労働時間が週40時間(特例適用の場合は44時間)を超えないように「1日の所定労働時間」を設定してください。
下記のような設定の場合には、1週間の法定労働時間が週40時間(特例適用の場合は44時間)を超えてしまうのでご注意ください。
【例】
- 1日の所定労働時間:7時間45分
- 1日のみなし労働時間:8時間
- 1週間の法定労働時間:40時間
- 1週間の所定労働日数:6日(法定休日 日曜、所定休日 なし)
この設定では、1週間の所定労働時間が「46時間30分」となり、1週間の法定労働時間を超えてしまいます。
従業員の給与設定
みなし労働が8時間を超えて時間外労働の割増賃金を支給する必要がある場合は、手当を設定し支給します。
割増賃金については各人の給与単価によって異なりますので、各人分計算して支給します。
例:例として、次の計算式で求めることができます。
- 1時間あたりの賃金×時間外労働の賃金割増(1.25以上)×1日あたりの時間外労働時間×1ヶ月の平均所定労働日数
【元々の基本給(みなし労働分を含まない所定労働時間8時間分の給与)が20万円、時間外労働の割増率が25%の場合】
1日あたりの時間外労働は次のように求めます。
- 1日のみなし労働時間 - 1日の所定労働時間 = 2時間
1時間あたりの賃金が1,250円と確認できますので、支給すべき割増賃金は次のように求められます。
- 1,250円 × 1.25 × 2時間 × 20日 = 62,500円
求めた割増賃金は、割増賃金の基礎に含めない任意の手当として支給します。
手当の設定については「その他手当を設定する」のヘルプページをご覧ください。
所定休日の労働時間
freee人事労務の裁量労働制における所定休日の労働は、「みなし」の対象外です。
そのため、所定休日に勤務があった場合は残業手当を支給します。
所定休日における労働時間の内訳は、「1日のみなし労働時間」を用いて判断します。
「1日のみなし労働時間」が8時間以上である場合
例えば「1日のみなし労働時間」を10時間に設定した場合、所定労働日1日の勤務時間が何時間であっても、その日は法定内労働を8時間・時間外労働を2時間として勤務したとfreee人事労務では判定します。
つまり所定労働日5日間勤務をしたら、週の実働が40時間未満であっても、週40時間の法定労働+10時間の時間外労働をしたとみなします。
そのため、所定休日の勤務は全て時間外労働となります。
勤怠および給与明細では「支給対象の時間外労働時間」の表記です。
「1日のみなし労働時間」が8時間未満である場合
例えば「1日のみなし労働時間」を7時間に設定した場合、所定労働日1日の勤務時間が何時間であっても、その日は法定内労働を7時間として勤務したとfreee人事労務では判定します。
つまり所定労働日5日間勤務をしたら、週の実働が35時間未満または35時間超であっても、週35時間働いたとみなします。
そのため、所定休日の勤務は以下のように計算します。
- 所定休日の実働時間 + 週のみなし労働時間 ≦ 40時間である場合
- 所定休日の勤務は全て法定内残業
- 所定休日の実働時間 + 週のみなし労働時間 > 40時間である場合は、次のように振り分けます。
- 40時間 - 週のみなし労働時間 = 法定内残業
- 所定休日の実働時間 - 法定内残業時間 = 時間外労働
上図のような働き方をした場合、所定休日の換算方法は以下のとおりです。
- 所定労働日(月〜金)の労働時間合計は35時間とみなす
- 週の法定労働時間は40時間
- 所定休日(土)の実働時間 7時間 のうち、
- 週の法定労働時間に達するまでの時間 40時間 - 35時間 = 5時間 は法定内残業
- 勤怠および給与明細では「支給対象の法定内残業時間」の表記です。
- 週の法定労働時間を超えた時間 2時間 は時間外労働
- 勤怠および給与明細では「支給対象の時間外労働時間」の表記です。
- 週の法定労働時間に達するまでの時間 40時間 - 35時間 = 5時間 は法定内残業
週中に休みがある場合
週中に有給や祝日、欠勤等丸1日働かない日があった場合、その日はみなし労働の対象には含まれません。
上図のような働き方をした場合、所定休日の換算方法は以下のとおりです。
- 所定労働日(月〜金)の法定労働時間合計は 8時間×4日=32時間とみなす
- 週の法定労働時間は40時間
- 所定労働日の法定労働時間合計(32時間) + 所定休日の実働時間(7時間) ≦ 40時間
従って、図の所定休日(土)の実働時間「7時間」は法定内残業となります。
締め日をまたぐ週の場合
締め日をまたぐ週で週中(月〜金)に所定休日があり、この所定休日に勤務した場合、所定休日の勤務時間は「支給対象の時間外労働時間」として計上されます。
ただし、1日のみなし労働時間が8時間未満である場合は、上述の「「1日のみなし労働時間」が8時間未満である場合」と同様に法定内残業と時間外労働に分けて計上されます。
同週ではあるが翌締め日に入っている別日に欠勤や有給等の休みがある場合も同様です。
設定上の注意点
- 裁量労働制を適用されている労働者の法定労働時間は、1日8時間/週40時間であり、他の労働制の労働者と変わりません。
- みなし労働時間における割増賃金は任意の手当で支給することが必要です。
- 裁量労働の範囲を所定労働日+所定休日としていて、所定休日に出勤した際に時間外手当分として0.25%以上の割増手当を実働分支給する場合には対応していません。
- 所定休日に出勤した場合に、1日のみなし労働時間分の給与を支給する場合には対応していません。
- 年次有給休暇の「有給(半休)」「有給(時間休)」の取得には、対応していません。
- 深夜労働時間や、所定休日や法定休日の勤務については、みなし労働の対象にはなりません。勤務時間に応じて法定以上の割増率で賃金を支払います。
- 裁量労働制は、勤怠直接編集 及び 勤怠インポート機能を利用することができます。
- 裁量労働制を適用している従業員は、モバイル版freee人事労務で、勤怠カレンダーで労働時間集計部分の閲覧ができません。打刻は可能ですが、確認はブラウザ版freee人事労務で行う必要があります。
- 当該勤務・賃金設定を1人以上の従業員に適用している場合、一部の項目のみ内容を編集することができます。
ただし、当該勤務・賃金設定を従業員に適用後、給与明細を確定している場合と、一度も確定をしていない場合とでは編集できる項目が異なります。詳しくは、「「勤務・賃金設定」画面で、変更できない項目がある場合はどうしたら良いですか?」のヘルプページをご覧ください。
給与明細の金額と照らし合わせて裁量労働制における勤怠を確認する際の注意点
【前提】
- 給与明細の計算対象となる時間は「支給対象の時間外労働時間」「支給対象の法定内残業時間」です。
- 勤怠画面及び給与明細画面での「法定内残業」「時間外労働」は、あくまで「固定時間制」と同じ条件で集計された時間になります。
【注意点】
- 「勤怠サマリー」や「日次データ」には「支給対象の時間外労働時間」「支給対象の法定内残業時間」項目は含まれません。そのため、「法定内残業」「時間外労働」として金額を算出するとズレが生じてしまいます。
- 「給与明細一覧表」には「支給対象の時間外労働時間 」「支給対象の法定内残業時間」が含まれます。もし給与明細の金額と照らし合わせて勤怠を確認する場合は、「給与明細一覧表」でご確認ください。
freee人事労務 | |
勤怠情報から給与計算を行い、給与明細まで自動で作成。 社会保険料や雇用保険料、所得税などの計算も自動化し、勤怠管理や給与振込も効率化します。 |
|
freee人事労務 アドバンスプランのお問い合わせをする |