対象プラン
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新プラン | スターター | スタンダード | アドバンス |
旧プラン | プロフェッショナル | エンタープライズ | ||
その他 | 勤怠管理 |
freee人事労務の勤怠機能を利用して、フレックスタイム制従事者の勤怠管理を行うことができます。ここでは、フレックスタイム制の設定方法および挙動についてご案内します。
フレックスタイム制は、選択可能な労働時間制度の一種です。
詳しくは、「労働時間制度と勤務・賃金設定について」のヘルプページをご覧ください。
目次
フレックスタイム制とは
労働者の働き方の一種で、予め出退勤時刻や1日の労働時間を定めない制度です。
また、日8時間・週40時間(特例措置対象事業所では週44時間)の法定時間を超えて働いても即座に時間外労働とはならず、清算期間(通常1ヶ月)の単位で時間外労働となります。労働基準法では第三十二条の三に定められています。
フレックスタイム制を採用するには、労使協定の締結が必要です。
freee人事労務でのフレックスタイム制
スタータープラン(または旧プロフェッショナルプラン)以上で契約している場合に、フレックスタイム制の選択ができます。
freee人事労務の勤務・賃金設定において「フレックスタイム制」が適用されている従業員は、時間外労働・法定内残業が日および週の単位ではなく、清算期間(1ヶ月)を単位として集計されます。
深夜労働・法定内残業・休日労働・集計後の時間外労働の割増賃金は、通常どおり自動計算されます。
freee人事労務のフレックスタイム制では、清算期間における法定労働時間を超えた場合に時間外労働が発生します。
清算期間の暦日数 | 法定労働時間(週44時間.特例措置対象事業所) |
---|---|
31日 | 177.1時間(194.8時間) |
30日 | 171.4時間(188.5時間) |
29日 | 165.7時間(182.2時間) |
28日 | 160.0時間(176.0時間) |
清算期間における法定労働時間 = 清算期間の暦日数 ÷ 7 × 週の法定労働時間(40時間または44時間)
※ なお、完全週休二日制のフレックスタイム制を導入している場合は、「清算期間内の所定労働⽇数 × 8時間」を労働時間の限度とする設定が可能です(この特例の適用には、あらかじめ労使協定の締結が必要となります)。
詳しくは、本ページの「総労働時間の設定」をご覧ください。
freee人事労務のフレックスタイム制を適用できるかのチェック
以下の項目全てに当てはまるか確認します。
フレックスタイム制採用にあたり、労使協定を締結している。
「清算期間」を締め日支払日期間(給与の支払対象期間)と同じとしている。(例:給与末日締めの場合、清算期間は毎月1日から末日)
「清算」の対象は、平日(所定労働日)と所定休日のみで、法定休日を含まない。
「清算期間」における「総労働時間」は法定労働時間や、36協定で規定した時間を超えない。
深夜労働があった場合、実勤務分に応じた深夜割増手当を支払っている。
法定休日に労働があった場合、休日出勤手当として135%以上の賃金を別途支払っている。
勤怠はfreee人事労務内の機能(打刻機能、勤怠カレンダー機能)を利用して記録する。
「不足時間」の翌清算期間への繰り越しを行っておらず、「不足時間」分は控除する。
「コアタイム」「フレキシブルタイム」に基づく遅刻・早退・欠勤控除を行っていない。
本ページの「設定上の注意点」を確認した。
設定方法
freeeを初めてご利用の方向け: あんしん初期設定ガイドのご案内
勤務・賃金設定に関して、「あんしん初期設定ガイド」をご用意しています。
労務が初めての方でも、事前準備すべきことや具体例、用語の意味、項目の反映先など、
適宜確認しながら、スムーズにfreeeを使い始められます。
- あんしん初期設定ガイド [Part1] 2. 勤務・賃金を設定する
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2-B-1. 勤務・賃金を設定する - 役員以外の場合①
- 基本情報・休日・休暇
-
2-B-2. 勤務・賃金を設定する - 役員以外の場合②
- 出退勤時刻と労働時間・記録と計算方法
-
2-B-3. 勤務・賃金を設定する - 役員以外の場合③
- 割増賃金・端数処理・総労働時間(フレックスタイム制のみ)・
打刻関連(打刻設定・打刻まるめ設定)
- 割増賃金・端数処理・総労働時間(フレックスタイム制のみ)・
-
2-B-1. 勤務・賃金を設定する - 役員以外の場合①
また従業員数〜10名程度で労務に慣れていない事業所の場合、勤務・賃金の追加後に初期設定チェックリストを使って間違いやすい設定項目を確認・修正できます。
- [設定]メニュー→[勤務・賃金]から、勤務・賃金設定の編集画面を開きます。
- 「基本情報」→「勤怠管理の方法」項目で、[freeeで勤怠管理する][他サービスから勤怠を取り込む]のいずれかを選択します。
詳しくは、「勤務・賃金設定を追加する - 基本情報」のヘルプページをご覧ください。 - 「労働時間制度」の項目で[労働時間制度を選択]ボタンをクリックし、「設定する労働時間制度を選んでください」の画面から[フレックスタイム制]をクリックします。
- 「締め日支払い日を選んでください」の画面で、締め日支払い日を選択します。
- 勤務・賃金設定画面に表示された、各項目を設定します。
- 詳しい設定については、「勤務・賃金設定を追加する」のヘルプページをご覧ください。
- フレックスタイム制特有の設定は、本ページの「freee人事労務におけるフレックスタイム制特有の設定」をご覧ください。
- 画面下部[保存]をクリックします。
freee人事労務におけるフレックスタイム制特有の設定
締め日支払い日の選択
締め日支払い日の選択を行います。
これは、作成するフレックスタイム制の清算期間(給与の計算対象期間)を締め日支払い日と同一にするためです。
そのため、設定した締め日支払い日が適用されている従業員にのみ、作成したフレックスタイム制を設定することが可能になります。
※ 同一の締め日支払い日で複数のフレックスタイム制を作成することは可能です。
出退勤時刻と労働時間
1日の標準となる労働時間 (1日の所定労働時間):
清算期間の総労働時間を求める際にこの時間を用います。
総労働時間についての詳細は、本ページの「総労働時間の設定」をご覧ください。
コアタイム・フレキシブルタイム:
備忘録として入力できます。なお、フレキシブルタイムにもとづく遅刻早退・欠勤控除の自動計算は行われません。
※ コアタイムとフレキシブルタイムについては、東京労働局労働基準部・労働基準監督署「フレックスタイム制の適正な導入のために」の資料をご覧ください。
清算期間:
選択した締め日支払日と同サイクルが自動で反映されます。
記録と計算方法
遅刻早退・欠勤控除を自動で計算する:
※ デフォルトで「自動計算しない」が設定されています。
フレックスタイム制では、遅刻早退・欠勤したとしても当日や別日の労働時間で不足分を補うことができれば勤怠控除を行う必要がないためです。
不足時間控除を自動計算する :
「する」に設定すると、実績の労働時間が総労働時間に満たなかった場合、不足している時間分の賃金を控除します。 例えば、総労働時間が160時間の設定で、法定休日の労働を除いた実績労働時間が155時間であった場合、5時間分の賃金が自動で控除されます。
総労働時間についての詳細は、本ページの「総労働時間の設定」をご覧ください。
締め日より支払日を先に設定している場合、勤怠控除は前月分の勤怠を用いて計算されます。そのため、前月分の勤怠実績が無い初回給与では不足時間分の勤怠控除が発生します。
初回の給与のみ、給与明細画面の[直接編集]より不足時間控除欄を「0」に修正ください。
不足時間控除 = 1時間あたりの賃金 × 不足時間
※ 端数は、「切り捨て」または「四捨五入」から選択することが可能です。
総労働時間の設定
総労働時間とは、清算期間内において労働すべき時間として定められている時間のことで、いわゆる月の所定労働時間を指します。
freee人事労務では、以下の計算式で自動計算しています。
総労働時間 = 清算期間における所定労働日数 × 1日の標準となる労働時間
※ 自動計算の結果、総労働時間が法定労働時間を超えてしまう場合は、法定労働時間が設定されます。法定労働時間についての詳細は、本ページの「freee人事労務でのフレックスタイム制」をご覧ください。
独自の時間を適用したい場合は、次のような計算式で設定します。
総労働時間 ≦ 清算期間の暦日数 ÷ 7 × 週の法定労働時間
また、「総労働時間設定」画面の「完全週休二日制の特例を適用する」項目にチェックを入れることで、法定労働時間の総枠を「清算期間内の所定労働⽇数 × 8時間」に設定することが可能です。
※ 「完全週休二日制の特例を適用する」項目は、「休日とする曜日」で2日間を選択している場合のみ表示されます。
※ この特例の適用には、あらかじめ労使協定の締結が必要です。
詳しくは、厚生労働省「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き - 完全週休2⽇制の事業場におけるフレックスタイム制」のページをご覧ください。
freee人事労務では、設定した総労働時間を超えるとすぐ時間外労働になるわけではありません。
総労働時間を超え法定労働時間未満は、「法定内残業」とカウントします。
法定労働時間についての詳細は、本ページの「freee人事労務でのフレックスタイム制」をご覧ください。
【清算期間が30日、所定労働日が20日、1日の標準となる労働時間が8時間の場合】
設定した総労働時間160時間(20日×8時間)を超え
清算期間30日の場合の法定労働時間171.4時間までは「法定内残業」、
法定労働時間171.4時間を超えると「時間外労働」へ算入されます。
法定内残業に対して、時間外労働と同等の割増率を付与したい場合は、勤務・賃金設定作成時に「法定内残業の割増率」と「時間外労働の割増率」を同じ割増率に設定します。なお、勤怠や出勤簿等で法定内残業分を時間外労働へ振り替えることはできません。
設定上の注意点
- フレックスタイム制を適用できるのは月給者のみです。日給者や時給者には適用できません。
- 法定休日の労働は、総労働時間に算入されず、別途休日手当が支給されます。
- freee形式であれば、フレックスタイム制を適用している従業員の勤怠インポートが可能です。
- KING OF TIME形式であれば、フレックスタイム制を適用している従業員のCSV・API連携で勤怠インポートが可能です。詳しくは、「他社サービスの勤怠データを取り込む(インポート)」のヘルプページをご覧ください。
- freee形式、KING OF TIME形式以外での勤怠インポート機能には未対応のため、打刻機能や勤怠カレンダーを利用して、勤怠を入力します。詳しくは、「勤怠を入力・管理する」のヘルプページをご覧ください。
- フレックスタイム制は、勤怠直接編集機能を利用することができます。
- フレックスタイム制を適用している従業員は、モバイル版freee人事労務で、勤怠カレンダーで労働時間集計部分の閲覧ができません。打刻は可能ですが、確認はブラウザ版freee人事労務で行う必要があります。
- 当該勤務・賃金設定を1人以上の従業員に適用している場合、一部の項目のみ内容を編集することができます。
ただし、当該勤務・賃金設定を従業員に適用後、給与明細を確定している場合と、一度も確定をしていない場合とでは編集できる項目が異なります。詳しくは、「「勤務・賃金設定」画面で、変更できない項目がある場合はどうしたら良いですか?」のヘルプページをご覧ください。 - 勤怠をfreee人事労務内の機能(打刻機能、勤怠カレンダー機能)を利用して記録する場合、「不足時間」の取り扱いは下記にご注意ください。
・代休を取得した場合、代休日は不足時間に計上されます。
・代休の取得が締め日をまたぐ場合、休日出勤した日は35%割増支給・代休取得時に不足時間としてマイナスされます。
※ フレックスタイム制は欠勤控除はされず、「不足時間」の扱いとなります。 - 欠勤・代休・無給の特別休暇・振替休日を取得しても「控除対象の欠勤日数」には集計されません(欠勤日数としての記録は行われます)。
給与明細の(控除対象の)欠勤日数にも記録されなくなりますが、給与明細直編で欠勤日数を入力することは可能です。
参考:よくある質問
Q1. 「勤怠入力できる期間が変更がされました。勤務・賃金設定より、フレックスタイム制の総労働時間を設定してください。」という表示が出るのはなぜですか?
A1. 以下の全ての条件が揃うことで表示されます。
- 削除されていない全てのフレックスタイム制の「勤務・賃金設定」が存在する
- 「自動計算・自動更新する」にチェックをつけていない
- 該当月の総労働時間が未確認の状態
freeeの勤怠カレンダーがリリースされるに伴い、フレックスタイム制の設定できる総労働時間の期間も増えるため、新しくリリースされる期間の総労働時間の確認や再設定のために上記のエラー文言が表示されます。
[設定]メニュー→[勤務・賃金]画面で、全てのフレックスタイム制の勤務・賃金設定を開き、[総労働時間を確認]をクリックし、[保存]を行うことで解消されます。
Q2. 「総労働時間を確認」で総労働時間を変更したときに、即時勤怠画面に変更内容が反映されない(不足時間+所定内労働時間=総労働時間になっていない)のですが、どうしたら良いですか?
A2. 次の操作をすることで反映されます。
[勤怠]メニュー→該当の従業員をクリックします。いずれかの日付をクリックし、そのまま[保存]します。もしくは、通常通り勤怠を登録すると反映されます。
(実際に勤務していない日の場合は、[未入力に戻す]にて勤怠登録を取り消してください。)
「フレックスタイム制の総労働時間設定」画面での更新では勤怠データは更新されず、あくまで設定のみが更新されることが原因です。
※ 設定の更新後に勤怠の集計をしなおすと、機能に影響が出る可能性があるので設定画面では勤怠の更新を行わない仕様となります。