マイナンバー管理freeeでは、シンプルな操作で事業主とその扶養親族のマイナンバーを管理できます。もちろん、権限を与えられていないユーザーは一切それらの操作を行えませんので、セキュリティ面もしっかり対策できます。①アドバイザーの方が事業主の方からマイナンバーを預かり、事業主とその扶養親族のマイナンバーを登録する方法と②顧問先の方に入力してもらう方法の2つをご紹介します。
目次
- 申告freee所得税で取り扱うマイナンバーについて
- マイナンバー・扶養親族を管理する前に
- アドバイザーが事業主とその親族のマイナンバーを管理する
- 事業主のマイナンバーを登録する
- 事業主のマイナンバーを確認・削除・修正する
- 扶養親族のマイナンバーを管理する - 事業主の方自身に確定申告で必要なマイナンバーを設定してもらう場合
- 事業主及び親族のマイナンバーを設定する
申告freee所得税で取り扱うマイナンバーについて
所得税申告においては、以下の2種類のマイナンバーがあります。
- 申告書第一表の上部にある事業主のマイナンバー
- 申告書第二表の「所得から差し引かれる事項」の配偶者控除と扶養控除、「事業専従者に関する事項」の事業専従者情報、「住民税・事業税に関する事項」の同一生計配偶者、16歳未満の扶養親族にある配偶者にある配偶者、扶養親族のマイナンバー
マイナンバーについてはマイナンバー管理freeeに情報登録を行いますが、下記にある通り、マイナンバー管理freeeの事業主管理者という権限を持つユーザーが入力を行うことができます。
マイナンバー管理freeeへは基本情報の申告情報から入ることができ、下記手順によりこちらで事業主のマイナンバーの設定を行います。
配偶者、扶養親族、事業専従者のマイナンバーについては、マイナンバー管理freeeでの入力はできません。
申告freeeの家族情報、事業専従者情報においてマイナンバー管理freeeの事業主管理者としてアドバイザーが入力を行うか、会計freeeの確定申告書の作成のメニューで顧問先の方に入力してもらう必要があります。
【申告freeeでの親族マイナンバーの入力画面】
※ただし、扶養親族や事業専従者のマイナンバーをアドバイザーが代理で入力する場合でも、顧問先(事業主)の方が、その事業所の会計freeeに内部メンバーとして招待されている必要があります。
マイナンバー・扶養親族を管理する前に
アドバイザーが顧問先から預かった事業主及び親族のマイナンバーをアドバイザーが管理し、入力する場合には事前の準備が必要です。
マイナンバー管理freeeの画面に「事業主」メニューが表示されていない場合は、ユーザー管理者の方に事業主管理者権限を与えてもらうか、顧問先との取り決めの上で顧問先のマイナンバー管理freeeでアドバイザー自身で事業主管理者権限の設定を行う必要があります。
権限の設定についてはこちらのヘルプページをご覧ください。
アドバイザーが事業主のマイナンバーを管理する
事業主のマイナンバーを登録する
1. [ 事業主 ]メニューの一覧で、「編集する」を押してください。
2. 作成方法を「マイナンバー管理freeeで作成する」を選択し、「登録する」を押してください。
3. 基本情報の「登録する」を押してください。
4. マイナンバーを入力して、番号確認書類と身元確認書類をアップロードしたら、[登録する]をクリックします。
- マイナンバー(個人番号):事業主のマイナンバーを入力します。
- 番号確認書類:マイナンバー通知カードなど、マイナンバーを証明できる書類の画像ファイルを用意します。
用意した画像を[ファイルを選択]ボタンから選び、アップロードします。 - 身元確認書類:運転免許証など、従業員の身元を証明できる書類の画像を用意します。
用意した画像を[ファイルを選択]ボタンから選び、アップロードします。
※ 確認書類としてアップロードできるのは、10MBまでのjpg・gif・pngファイルです。
※ すでに対面などで番号確認書類を確認済みである場合、確認書類の登録は任意です。
事業主のマイナンバーを確認・削除・修正する
1. 「基本情報」項目から[表示する]を押してください
2. マイナンバーが表示されますので、以下のいずれかの操作をします。
【マイナンバーの確認作業を行う場合】
[番号確認書類][身元確認書類]をクリックして、本人のマイナンバーで間違いないかを確認します。確認できたら、[番号の確認完了]をクリックします。
【マイナンバーを確認済みから未確認に戻す場合】
管理者がマイナンバーを登録した場合や、マイナンバーの確認作業が完了した場合は、上図のような表示になります。
マイナンバーが確認済みであることを取り消したい場合は、[番号の確認完了を取り消す]をクリックします。
【マイナンバーを削除する場合】
マイナンバー削除する場合は、[廃棄する]をクリックします。
【マイナンバーを削除する場合】
マイナンバーを一度削除してから、再度登録します。
【マイナンバーの閲覧を終了する場合】
他の画面に遷移することで閲覧を終了します。
扶養親族のマイナンバーを管理する
扶養親族のマイナンバーをアドバイザーが登録するためには、あらかじめ上記の「事業主のマイナンバーを管理する」の手順で事業主が作成されている必要があります。
その後で以下の手順に従って親族のマイナンバーを設定することができます。
1.申告freeeの「基本情報」→「申告情報」で、申告する方のアカウントを選択します。
この「事業主アカウント」は、ログイン先の事業所で内部メンバーとして招待されているアカウントの中から選択することができます。
この際に申告する方のアカウントがない場合には、その方のアカウントを作成していただいた上で、該当の事業所の会計freeeに内部メンバーとして招待いただく必要があります。
freeeでのメンバー招待についてはこちら
2.「家族情報」で、配偶者情報または扶養親族情報を編集をクリックし、「マイナンバーを編集する」をクリックしマイナンバーを編集します。
事業主の方自身に確定申告で必要なマイナンバーを設定してもらう場合
事業主及び親族のマイナンバーを登録する
顧問先の方自身にマイナンバーを設定してもらう場合には、以下の手順で事業主のマイナンバーを設定することができます。
なお、設定していただく際には事業主の方が会計freeeに内部メンバーとして招待されている必要があります。
会計freeeでのメンバー招待の方法はこちら
1. 事業主の方に会計freeeの「確定申告」→「確定申告書類の作成」の「提出」ステップにアクセスしてもらう
2. 事業主の方のアカウントを事業主のマイナンバーとして指定して入力していただく
これらの操作により事業主及び親族のマイナンバーが事業主のアカウントに紐づく形で登録されます。
事業主及び親族のマイナンバーを設定する
上記の手順によりマイナンバーの登録が済んだら、マイナンバー管理freeeで「誰が事業主であるか」の確認を行ないます。
マイナンバー管理freeeの「事業主」メニューの「事業主登録」→「会計・人事労務freeeに登録しているアカウントから事業主を選択する」で、顧問先である事業主のアカウントを指定します。
このことで顧問先のアカウントを事業主として指定することができ、会計freeeで登録してもらったマイナンバーが事業主のマイナンバーであることが指定できたことになります。