本ヘルプページでは、シフト制の設定方法をご紹介します。
なお、本ヘルプページでご案内する内容はあくまで代替手段となり、会社の規定によっては設定方法がマッチしない可能性があります。シフト制の設定をご希望の場合は、基本的にはサポートデスクへお問い合わせください。
※ freee人事労務では、「1年単位の変形労働時間制」「1ヶ月単位の変形労働時間制」「1週間単位の変形労働時間制」に対応しています(プロフェッショナルプラン以上)。
詳しくは、「勤務・賃金設定 - 変形労働時間制」のヘルプページをご覧ください。
※ 変形労働時間制とは、一般的にはシフト勤務制において採用される、法的に定められた労働時間制度の1つです。
勤務・賃金設定を作成する
1. メニュー[設定]→[勤務・賃金設定]をクリックします。
2. [+新規作成]→「設定する労働時間制度を選んで下さい」の画面で[固定時間制]をクリックします。「勤務・賃金設定の作成」画面が開きます。
3.「休日」欄を以下のように設定します。
- 法定休日:[指定なし]をプルダウンで選択
- 休日とする曜日:チェックを全て外す
- 祝日を休日にする:チェックを外す
4.「出退勤時刻と労働時間」欄を以下のように設定します。
-
所定の出勤時刻:
- 00:00 で設定します
-
所定の退勤時刻:
-
23:59 で設定します
-
23:59 で設定します
5. 1年の労働時間数を定めている場合は以下の設定を行います。
① まず1日の所定労働時間数を決めます。(例:7時間)毎日異なるということなので概ね平均するとこれくらいというように決めざるを得ません。
② 次に1ヶ月の平均所定労働日数を決めます。実績もしくは予定の年間労働時間数を求め(例:1800時間)その時間数を上記の所定労働日数で割り、さらに12ヶ月で割って求めます。(例:1800÷7÷12ヶ月≒21.42)
「1日の所定労働時間」
- 休憩時間を除いた1日の労働時間の長さを入力します
-
事前に賃金規定で定めている場合はその時間数を入力してください。
毎日の労働時間がシフト上、不規則で異なる場合、1ヶ月の労働時間を平均すると◯時間というように、割り出した時間数を入力してください。
割増賃金計算に関わってきますので、実際の勤務時間平均を下回らないように設定してください
-
例:1ヶ月のうち7時間シフトが10日=70時間 5時間シフトが7日=35時間
-
105時間÷15日=平均所定労働時間:7時間
-
105時間÷15日=平均所定労働時間:7時間
「1ヶ月の平均所定労働日数」
- 年間の労働時間数を概算で求め(例:1800時間年間で働く)その時間数を所定労働時間で割り、12ヶ月で割って小数点第2以下を切り捨てて求めます。(例:1800÷7÷12≒21.42)
1ヶ月の平均所定労働日数を求める計算方法についてのヘルプは「平均所定労働日数はどのように計算すればよいですか?」をご覧ください。
「1週間の法定労働時間」
- 特例事業場として設定可能な業種が限られています。特例事業場でない限りは40時間を選択してください。
特例措置対象事業場についてのヘルプは「「1週間の法定労働時間」は40時間・44時間どちらを選択すればよいですか?」をご覧ください。
勤怠を入力する
日々の勤怠入力において、詳細項目を編集することで、シフト制に沿った入力ができます。以下では、次の従業員を例にご案内します。
【入力例】
従業員:テストタロウ
勤怠:09:00-16:00の勤務入力方法
1. 従業員の登録後、メニュー[勤怠]→一覧に表示された対象の従業員をクリックすると、勤怠カレンダー画面が表示されます。
2. 勤怠を入力したいカレンダーの日付をクリックすると、詳細入力が可能になります。
【デフォルトの値】
- 出勤 00:00
- 退勤 23:59
- 休憩時間 所定労働時間を差し引いた休憩時間がセットされます。
3. 当日のシフトの正しい出勤・退勤時間、休憩時間に変更して保存します。
シフトにより所定労働時間の変更が必要な場合の入力方法
【入力例】
従業員:テストタロウ
勤怠:17:00-22:00の勤務入力方法
1. 詳細項目の所定勤務時間を変更にチェックを入れます。
2. 出勤・退勤時間を入力します。
3. 所定勤務時間を編集します。
4. 所定勤務時間の長さを編集します。
5. 保存ボタンをクリックします。
参考:社労士をお探しの場合
給与計算の基礎となる設定ですので、あなたの事業所における現状の所定時間等のルールが労務上、問題ないかについては事前に社労士にご確認いただくことをおすすめします。
freeeを利用できる社労士をお探しの場合は、以下のページをご覧ください。