※ 本記事はfreee人事労務についてのヘルプページです。freee勤怠管理Plusについては「freee勤怠管理Plusのカテゴリー」をご覧ください。
目次
「扶養状況」はどの項目を選択したら良いですか?
従業員本人が扶養している家族の場合は、「自分が扶養している」項目にチェックを入れます。
チェックを入れると、「所得税・住民税と社会保険」「所得税・住民税のみ」「社会保険のみ」の3種類選択ができます。
扶養家族が、従業員の所得税・住民税の扶養に入っている場合は、「所得税・住民税」を含め、社会保険の扶養に入っている場合は、「社会保険」が含まれているものを選択します。
なお、従業員からの申し出がない限りは「所得税・住民税と社会保険」を選択してください。
詳しくは、「税法上の「扶養親族」と健康保険の「被扶養者」の違い」のヘルプページをご確認ください。
配偶者の収入が103万円を超えている、もしくは従業員本人の所得が1000万円を超えている場合に所得税の扶養から外れている場合でも、「配偶者特別控除」の適用や「定額減税の同一生計配偶者」として集計させるためには「扶養状況」に「所得税・住民税」を含める必要があります。
配偶者の所得や、従業員本人の所得によって自動で対象かどうかが判定されるため、ご不安な場合は、「扶養状況」に「所得税・住民税」を含めて登録します。
設定状況によって反映される項目については、本ページ「「扶養状況」の設定によって反映される項目について」をご確認ください。
「扶養状況」の設定によって反映される項目について
扶養状況にて「所得税・住民税」「社会保険」をそれぞれ設定している場合は、以下の表の箇所に反映されます。
扶養状況 | 反映される項目 |
---|---|
所得税・住民税 |
【年末調整時】
【毎月の所得税計算時】
【所得税の定額減税】
※従業員本人・扶養家族の所得を確認し、対象外だった場合は反映されないため、配偶者の収入が103万円を超えている、従業員本人の所得が1000万円を超えている場合でも、「扶養状況:所得税・住民税」を含む項目を選択いただくことを推奨しております。 |
社会保険 |
※給与計算には影響されません。 |
よくあるお問合せ
Q. 配偶者を登録しているのに年末調整の「配偶者特別控除」に反映されないのはなぜですか?
A.扶養状況が「社会保険のみ」となっている可能性があります。
配偶者の収入が103万円を超える場合でも、配偶者特別控除の対象としたい場合は、配偶者の扶養状況を「所得税・住民税と社会保険」もしくは「所得税・住民税のみ」を選択します。
Q. 配偶者を登録しているのに、定額減税の「同一生計配偶者」の数に含まれないのはなぜですか?
A.扶養状況が「社会保険のみ」となっている可能性があります。
従業員本人の所得が1000万円を超えて、控除対象配偶者に該当しない場合も、同一生計配偶者として集計されたい場合は、配偶者の扶養状況を「所得税・住民税と社会保険」もしくは「所得税・住民税のみ」にて設定します。