対象プラン
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新プラン | ミニマム | スターター | スタンダード | アドバンス |
旧プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ | |
その他 | 勤怠管理 |
freee人事労務では勤怠の集計方法を以下の2つの方法を基準に設定できます。
- 所定労働時間に基づいて勤怠の集計を行う
- 出退勤時刻に基づいて勤怠の集計を行う
目次
所定労働時間に基づいて勤怠の集計を行う
所定労働時間を元に勤怠の集計を行う設定のことです。
勤務・賃金設定等で所定の出退勤時刻の設定ができますが、勤怠の集計には用いられません。設定されている1日の所定労働時間を超過すると残業時間(法定内残業・時間外労働)が発生する考え方です。
freee人事労務での勤怠の集計方法のデフォルトは「1日の勤怠の集計方法」で「所定労働時間に基づく」が選択されています。
設定方法
勤務・賃金設定の設定方法に関しては「勤務・賃金設定を追加する」のヘルプページをご覧ください。
所定労働時間に基づいて勤怠の集計を行う場合の例
所定労働時間が8時間の場合
- 出退勤時刻と労働時間
- 所定出勤時刻:9:00
- 所定退勤時刻:18:00
- 所定労働時間:8時間
- 記録と計算方法
- 遅刻早退・欠勤控除:「自動計算する」にチェック
- 遅刻早退控除対象とする時間:「所定労働時間に対して不足した時間」にチェック
※詳しくは「所定労働時間に対して不足した時間について」のヘルプページをご覧ください。
例①:9時間勤務した場合(勤務時間 9:00~18:00)
- 所定内労働時間:8時間(9:00-12:00/13:00-18:00)
- 時間外労働時間:1時間(18:00-19:00)
→所定労働時間の8時間を超過した部分は時間外労働時間になります。
例②:1時間遅刻し、9時間勤務した場合(勤務時間 10:00~20:00)
- 所定内労働時間:8時間(10:00-12:00/13:00-19:00)
- 時間外労働時間:1時間(19:00-20:00)
なお、遅刻・早退時間を「自動記録する」、遅刻早退・欠勤控除を「自動計算する」とし、遅刻早退控除対象とする時間を「記録された遅刻早退時間」とした場合は以下の集計となります。
- 所定内労働時間:8時間(10:00-12:00/13:00-19:00)
- 時間外労働時間:1時間(19:00-20:00)
例③:1時間早出をして、9時間勤務した場合(勤務時間 8:00~18:00)
- 所定内労働時間:8時間(8:00-12:00/13:00-17:00)
- 時間外労働時間:1時間(17:00-18:00)
→所定労働時間の8時間を超過した部分(17:00-18:00)に関しては時間外労働時間になります。
例④:5時間勤務した場合(勤務時間 11:00~17:00)
- 所定内労働時間:5時間(11:00-12:00/13:00-17:00)
- 所定労働時間8時間における不足時間:3時間(9:00-11:00/17:00-18:00)
→5時間労働したが、所定労働時間に対して労働時間が3時間不足しているため、3時間が控除対象となります。
なお、遅刻・早退時間を「自動記録する」、遅刻早退・欠勤控除を「自動計算する」とし、遅刻早退控除対象とする時間を「記録された遅刻早退時間」とした場合は以下の集計となります。
- 所定内労働時間:5時間(11:00-12:00/13:00-17:00)
- 控除対象の遅刻時間:2時間(9:00-11:00)
- 控除対象の早退時間:1時間(17:00-18:00)
→遅刻早退を記録し、控除対象時間としている場合は、所定出勤時刻に対して遅刻した9:00~11:00の2時間が控除対象の遅刻時間に、所定出勤時刻に対して早退した17:00~18:00の1時間が控除対象の早退時間となります。
所定労働時間が8時間未満の場合
- 出退勤時刻と労働時間
- 所定出勤時刻:9:00
- 所定退勤時刻:16:00
- 所定労働時間:6時間
- 記録と計算方法
- 遅刻早退・欠勤控除:「自動計算する」にチェック
- 遅刻早退控除対象とする時間:「所定労働時間に対して不足した時間記録された遅刻早退時間」にチェック
※詳しくは「所定労働時間に対して不足した時間について」のヘルプページをご覧ください。
例①:9時間勤務した場合(勤務時間 8:00~18:00)
- 所定内労働時間:6時間(8:00-12:00/13:00-15:00)
- 法定内残業時間:2時間(15:00-17:00)
- 時間外労働時間:1時間(17:00-18:00)
→所定労働時間の6時間を超過し、法定労働時間8時間までの2時間は法定内残業となります。また、8時間を超過した部分に関しては時間外労働時間になります。
※色の違いがわかるように、法定内残業はオレンジ色で表現しています。
なお、「1日の時間外労働の基準時間」を7時間とした場合、以下の集計となります。
- 所定内労働時間:6時間(8:00-12:00/13:00-15:00)
- 法定内残業時間:1時間(15:00-16:00)
- 時間外労働時間:2時間(16:00-18:00)]
→所定労働時間の6時間を超過し、「1日の時間外労働の基準時間」で設定した時間となるまでの1時間は法定内残業になります。また、「1日の時間外労働の基準時間」で設定した7時間を超過した部分に関しては時間外労働時間になります。
また、「1日の残業時間の集計方法」を「すべて時間外労働とする」とした場合、以下の集計となります。
- 所定内労働時間:6時間(8:00-12:00/13:00-15:00)
- 時間外労働時間:3時間(15:00-18:00)
→所定労働時間の6時間を超過した3時間(15:00-18:00)に関しては時間外労働時間になります。
例②:1時間遅刻し、9時間勤務した場合(勤務時間 10:00~20:00)
- 所定内労働時間:6時間(10:00-12:00/13:00-17:00)
- 法定内残業時間:2時間(17:00-19:00)
- 時間外労働時間:1時間(19:00-20:00)
→所定労働時間の6時間を超過し、法定労働時間8時間までの2時間は法定内残業となります。また、8時間を超過した部分に関しては時間外労働時間になります。
なお、遅刻・早退時間を「自動記録する」、遅刻早退・欠勤控除を「自動計算する」とし、遅刻早退控除対象とする時間を「記録された遅刻早退時間」とした場合は以下の集計となります。
- 所定内労働時間:6時間(10:00-12:00/13:00-17:00)
- 法定内残業時間:2時間(17:00-19:00)
- 時間外労働時間:1時間(19:00-20:00)
- 遅刻:1時間(9:00-10:00)
例③:1時間早出をし、9時間勤務した場合(勤務時間 8:00~18:00)
- 所定内労働時間:6時間(8:00-12:00/13:00-15:00)
- 法定内残業時間:2時間(15:00-17:00)
- 時間外労働時間:1時間(17:00-18:00)
→所定労働時間の6時間を超過し、法定労働時間8時間までの2時間は法定内残業となります。また、8時間を超過した部分に関しては時間外労働時間になります。
例④:遅刻し、5時間勤務した場合(勤務時間 13:00~16:00)
- 所定内労働時間:5時間(10:00-12:00/13:00-16:00)
- 所定労働時間6時間における不足時間:1時間
→5時間労働したが、所定労働時間に対して労働時間が1時間不足しているため、1時間が控除対象の不足時間となります。
なお、遅刻・早退時間を「自動記録する」、遅刻早退・欠勤控除を「自動計算する」とし、遅刻早退控除対象とする時間を「記録された遅刻早退時間」とした場合は以下の集計となります。
- 所定内労働時間:5時間(10:00-12:00/13:00-16:00)
- 控除対象の遅刻時間:1時間(9:00-10:00)
→遅刻早退を記録し、控除対象時間としている場合は、所定出勤時刻に対して遅刻した9:00~10:00の1時間が控除対象の遅刻時間となります。
※詳しくは「所定労働時間に対して不足した時間について」のヘルプページをご覧ください。
出退勤時刻に基づいて勤怠の集計を行う
所定の出退勤時刻や決められた出退勤時刻を外れた時間を残業とする設定のことです。
項目 |
残業が発生する基準となる時刻 |
---|---|
固定時間制 |
勤務・賃金設定で設定した所定の出退勤時刻 |
シフト制 |
シフト表に入力した出退勤時刻 |
変形労働時間制 |
勤務予定表に入力した出退勤時刻 |
振替休日を取得する場合は「勤怠を入力・管理する - 振替出勤、振替休日を入力する」のページをご確認ください。
freee人事労務での勤怠の集計方法のデフォルトではないため、設定の変更が必要です。
勤務・賃金設定で、「1日の勤怠の集計方法」で「所定労働時間に基づく」を選択してください。
なお、設定した所定労働時間と実績に差がある場合、所定内時間外という時間が発生します。
例:所定の出退勤時刻から休憩を引いた時間(=実績)と所定労働時間に乖離がある場合、以下の勤怠集計となります。
- 前提条件:1日の法定労働時間 8:00 / 所定の出勤時間 9:00 / 所定の退勤時間 19:00 / 休憩 12:00~14:00(2時間)
- 勤務時間:9:00~19:00 うち 休憩12:00~13:00(9時間)
- 所定内労働時間:9:00~12:00 , 13:00~18:00(8時間)
- 所定内時間外時間:18:00~19:00(1時間)
- 1日単位で設定された所定の出退勤時刻内であるため、基本給100%は計算済みとみなし、25%の割増賃金が計算されます。
【2時間の休憩が設定されているが1時間しか取れなかった場合】
設定方法
勤務・賃金設定の設定方法に関しては「勤務・賃金設定を追加する」のヘルプページをご覧ください。
出退勤時刻に基づいて勤怠の集計を行う場合の例
所定労働時間が8時間の場合
- 出退勤時刻と労働時間
- 所定出勤時刻:9:00
- 所定退勤時刻:18:00
- 所定労働時間:8時間
- 記録と計算方法
- 遅刻・早退時間:「自動記録する」にチェック
- 遅刻早退欠勤控除:「自動計算する」にチェック
- 遅刻早退控除対象とする時間:「記録された遅刻早退時間」にチェック
※「所定の出退勤時刻を外れた時間を集計する」を選択した場合、「所定労働時間に対して不足した時間」は選択できません。
例①:9時間勤務した場合(勤務時間 9:00~19:00)
- 所定内労働時間:8時間(9:00-12:00/13:00-18:00)
- 時間外労働時間:1時間(18:00-19:00)
→8時間を超過した部分に関しては時間外労働時間になります。
例②:1時間遅刻し、9時間勤務した場合(勤務時間 10:00~20:00)
- 所定内労働時間:8時間(10:00-12:00/13:00-18:00)
- 法定内労働時間:1時間(18:00-19:00)
- 時間外労働時間:1時間(19:00-20:00)
- 控除対象の遅刻時間:1時間(9:00-10:00)
→所定出勤時刻9:00に1時間遅刻しているため、10:00~17:00までの7時間が所定内労働となります。
→法定労働時間8時間までの1時間は法定内残業となります。また、8時間を超過した部分に関しては時間外労働時間になります。
→9:00~10:00は所定出退勤時刻内でありながら勤務を行っていないため、控除対象時間となります。
例③:1時間早出をし、9時間勤務した場合(勤務時間 8:00~18:00)
- 所定内労働時間:8時間(9:00-12:00/13:00-18:00)
- 時間外労働時間:1時間(8:00-9:00)
→所定労働時間の8時間を超過した部分に関しては時間外労働時間になります。
例④:3時間早出をし、9時間勤務した場合(勤務時間 6:00~18:00)
- 所定内労働時間:6時間(9:00-12:00/13:00-16:00)
- 法定内残業時間:2時間(6:00-8:00)
- 時間外労働時間:1時間(8:00-9:00)
- 控除対象の早退時間:1時間(9:00-10:00)
→所定の出退勤時刻内の9:00~15:00は所定内労働となります。
→所定の出勤時刻前の6:00~8:00は法定内残業時間となります。
例⑤:5時間勤務を行った場合(勤務時間 9:00~15:00)
- 所定内労働時間:6時間(9:00-12:00/13:00-15:00)
- 控除対象の早退時間:3時間(15:00-18:00)
→所定の出退勤時刻内の勤務していない3時間(15:00-18:00)は控除対象時間となります。
変形労働時間制の場合
- 出退勤時刻と労働時間
- 所定出勤時刻:10:00
- 所定退勤時刻:20:00
- 所定労働時間:9時間
例①:9時間勤務した場合(勤務時間 10:00~20:00)
- 所定内労働時間:9時間(10:00-13:00/14:00-20:00)
例②:10時間勤務した場合(勤務時間 10:00~21:00)
- 所定内労働時間:9時間(10:00-13:00/14:00-20:00)
- 時間外労働時間:1時間(20:00-21:00)
例③:1時間早出をし、9時間勤務した場合(勤務時間 8:00~19:00)
- 所定内労働時間:6時間(10:00-13:00/14:00-19:00)
- 法定内残業時間:1時間(8:00-9:00)
- 控除対象の早退時間:1時間(19:00-20:00)
19:00~20:00は所定出退勤時刻内でありながら勤務を行っていないため、控除対象の早退時間となります。
【変形労働時間制で所定内時間外労働が発生するケース】
-
出退勤時刻と労働時間
- 所定出勤時刻:10:00
- 所定退勤時刻:20:00
- 休憩時間:13:00-15:00
- 所定労働時間:8時間
例④:9時間勤務した場合(勤務時間 8:00~19:00)
- 所定内労働時間:8時間(10:00-13:00/14:00-19:00)
- 所定内時間外労働時間:1時間(19:00-20:00)
→休憩2時間が設定されているため、所定労働時間が8時間となります。
→そのため、所定の出退勤時刻内でありますが、所定労働時間を超過した19:00-20:00は所定内時間外となります。1日単位で設定された所定の出退勤時刻内であるため、基本給100%は計算済みとみなし、25%の割増賃金が計算されます。
所定労働時間が8時間未満の場合
-
出退勤時刻と労働時間
- 所定出勤時刻:9:00
- 所定退勤時刻:15:00
- 所定労働時間:6時間
-
記録と計算方法
- 遅刻・早退時間:「自動記録する」にチェック
- 遅刻早退・欠勤控除:「自動計算する」にチェック
- 遅刻早退控除対象とする時間:「所定労働時間に対して不足した時間」にチェック
例①:9時間勤務した場合(勤務時間 9:00~19:00)
- 所定内労働時間:6時間(9:00-12:00/13:00-16:00)
- 法定内残業時間:2時間(16:00-18:00)
- 時間外労働時間:1時間(18:00-19:00)
→所定労働時間の6時間を超過し、法定労働時間8時間までの2時間は法定内残業となります。また、8時間を超過した部分に関しては時間外労働時間になります。
なお、「1日の時間外労働の基準時間」を7時間とした場合、以下の集計となります。
- 所定内労働時間:6時間(9:00-12:00/13:00-16:00)
- 法定内残業時間:1時間(16:00-17:00)
- 時間外労働時間:2時間(17:00-19:00)
→所定労働時間の6時間を超過し、「1日の時間外労働の基準時間」で設定した時間となるまでの1時間は法定内残業になります。また、「1日の時間外労働の基準時間」で設定した7時間を超過した部分に関しては時間外労働時間になります。
また、「1日の残業時間の集計方法」を「すべて時間外労働とする」とした場合、以下の集計となります。
- 所定内労働時間:6時間(8:00-12:00/13:00-16:00)
- 時間外労働時間:3時間(16:00-19:00)
→所定労働時間の6時間を超過した3時間(16:00-19:00)に関しては時間外労働時間になります。
例②:1時間遅刻し、9時間勤務した場合(勤務時間 10:00~20:00)
- 所定内労働時間:5時間(10:00-12:00/13:00-16:00)
- 時間外労働時間:3時間(16:00-19:00)
- 時間外労働時間:1時間(19:00-20:00)
- 控除対象の遅刻時間:1時間(9:00-10:00)
→法定労働時間8時間までの3時間は法定内残業となります。また、8時間を超過した部分に関しては時間外労働時間になります。
→9:00~10:00は所定出退勤時刻内でありながら勤務を行っていないため、控除対象時間となります。
例③:1時間早出をし、9時間勤務した場合(勤務時間 8:00~18:00)
- 所定内労働時間:6時間(9:00-12:00/13:00-16:00)
- 法定内残業時間:2時間(8:00-9:00/16:00-17:00)
- 時間外労働時間:1時間(17:00-18:00)
→所定の出退勤時刻内の9:00~15:00は所定内労働となります。
→所定の出勤時刻前の8:00~9:00、所定の退勤時刻後から法定労働時間8時間内の16:00~17:00は法定内残業となります。また、8時間を超過した部分に関しては時間外労働時間になります。
例④:3時間早出をし、9時間勤務した場合(勤務時間 6:00~16:00)
- 所定内労働時間:6時間(9:00-12:00/13:00-16:00)
- 法定内残業時間:2時間(6:00-8:00)
- 時間外労働時間:1時間(8:00-9:00)
→所定の出退勤時刻内の9:00~16:00は所定内労働となります。
→所定の出勤時刻前の6:00~8:00は法定内残業となります。また、8時間を超過した8:00~9:00に関しては時間外労働時間になります。
例⑤:5時間勤務した場合(勤務時間 11:00~17:00)
- 所定内労働時間:4時間(11:00-12:00/13:00-16:00)
- 法定内残業時間:1時間(16:00-17:00)
- 控除対象の遅刻時間:2時間(9:00-11:00)
→11:00~17:00で勤務した場合、所定の出退勤時刻内は所定内労働時間4時間となり、所定の退勤時刻を過ぎた16:00~17:00の1時間が法定内残業となります。
→また、所定の出勤時刻から実際に出勤した間の時間9:00-11:00は遅刻とされ、控除対象の遅刻時間となります。
変形労働時間制の場合
- 出退勤時刻と労働時間
- 所定出勤時刻:9:00
- 所定退勤時刻:16:00
- 所定労働時間:6時間
- 法定労働時間:8時間(所定労働時間が法定労働時間の下限8時間を下回っている)
- 所定内労働時間:6時間(9:00-12:00/13:00-16:00)
- 法定内残業時間:2時間(16:00-18:00)
- 時間外労働時間:1時間(18:00-19:00)
- 所定内労働時間:6時間(9:00-12:00/13:00-16:00)
- 法定内残業時間:2時間(8:00-9:00/16:00-17:00)
- 時間外労働時間:1時間(17:00-18:00)
半日有給休暇/時間単位有給休暇を取得した場合
- 出退勤時刻と労働時間
- 所定出勤時刻:9:00
- 所定退勤時刻:16:00
- 所定労働時間:6時間
- 記録と計算方法
- 遅刻・早退時間:「自動記録する」にチェック
- 遅刻早退・欠勤控除:「自動計算する」にチェック
- 有給の集計方法
- 「時間外労働の算定に含める」にチェック
例①:有給を取得してから勤務した場合(勤務時間 13:00~17:00)
- 所定内労働時間:3時間(13:00-16:00)
- 法定内残業時間:1時間(16:00-17:00)
- 半日単位の有給休暇:3時間
→所定の退勤時刻を超過しており、法定労働時間の8時間に満たない部分に関しては法定内残業時間になります。
例②:勤務してから有給を取得した場合(勤務時間 9:00~13:00)
- 所定内労働時間:4時間(9:00-13:00)
- 半日単位の有給休暇:3時間
→出退勤時刻に基づいて勤怠の集計を行う場合、法定労働時間を元に時間外労働時間を算出します。そのため、このような事例の場合、所定の出退勤時刻を外れた勤務または法定労働時間を超過して実際に勤務を行わない場合は法定内残業、時間外労働は集計されません。
出退勤時刻に基づいて勤怠の集計を行う場合、勤務・賃金設定の「1日の所定労働時間」を参照しません。
例③:勤務してから有給を取得した場合/時間休5時間取得した場合(勤務時間 9:00~13:00)
- 所定内労働時間:3時間(9:00-12:00)
- 所定内時間外労働時間:1時間(12:00-13:00)
- 半日単位の有給休暇:5時間
→出退勤時刻に基づいて勤怠の集計を行う場合、法定労働時間を元に時間外労働時間を算出します。そのため、このような事例の場合、所定の出退勤時刻を外れた勤務または法定労働時間を超過して実際に勤務を行わない場合は法定内残業、時間外労働は集計されません。
なお、半休や時間休を取得した場合、遅刻や早退として計上される時間は削除してください。
設定時の注意点
固定時間制またはシフト制を選択された場合、所定またはシフト表の出退勤時刻は8時間を超えた時間で設定ができます。
法定労働時間は法律で8時間と決められているため、8時間を超えると時間外労働時間となります。
例:
- 所定の出退勤時刻: 9:00-18:00(9時間)
- 実際に勤務した時間:9:00-18:00(9時間)
- 法定内労働時間:9:00-17:00
- 所定内法定外時間:17:00-18:00