対象プラン
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新プラン | スターター | スタンダード | アドバンス |
旧プラン | プロフェッショナル | エンタープライズ | ||
その他 | 勤怠管理 |
※ 本記事はfreee人事労務についてのヘルプページです。freee勤怠管理Plusについては「freee勤怠管理Plusのカテゴリー」をご覧ください。
管理者・事務担当者が、作成した勤務パターン(例:[早番]・[遅番]など)を勤務予定表に割り当ててシフトを作成します。
勤務予定表は、CSVインポートで一括登録することもできます。
従業員は[勤怠]メニュー画面から勤務予定を確認し、出勤したら勤怠を入力します。
勤務スケジュールの作成には、事前設定が必要となります。詳しくは、以下のヘルプページをご覧ください。
※ 勤務予定表の管理は、管理者・事務担当者・勤怠部門管理者権限が行うことができます。
勤務予定表の画面を開く
勤務予定表の画面で、従業員毎・日毎に勤務パターンを割り当てます。
- [勤怠]メニューから、勤怠一覧画面右上の[勤務予定表]をクリックします。
- 勤務・賃金設定の「変形労働時間制」を適用している対象従業員の勤務予定表が表示されます。
番号 項目
内容
①
表示年月
- 勤務予定表の設定を行う対象月が表示されます(給与支払い月ではなく、勤務する月となります)
- 左右の矢印ボタンで月を変更することができます。
②
対象人数
- 勤務予定表を設定できる対象従業員数が表示されます。
- 従業員設定で、勤務・賃金設定が「変形労働時間制」となっている従業員が対象となります。
③
勤務予定表
対象従業員ごとに1行ずつ、勤務予定表が表示されます。
④
一括登録ボタン
勤務予定表をCSVインポートで設定することができます。
サンプルのCSVファイルをダウンロードして、表計算ソフトで編集しアップロードします。⑤
編集ボタン
勤務予定表を手入力で設定することができます。
⑥
勤務パターン設定
勤務パターン(例:[早番]・[遅番]など)を未設定・編集したい場合、こちらをクリックして設定します。
勤務予定表を作成する
勤務予定表を手入力する
- 勤務予定表の画面右上の[編集]ボタンをクリックし、勤務予定表を編集モードにします。
- 勤務予定表の日付の列をクリックして、勤務パターンを選択し割り当てます。
次の項目に、勤務予定の数値が反映されます。- 月合計労働時間
- 出勤
- 休日
項目
内容
作成した勤務パターン
- 勤務パターン設定の画面で作成した勤務パターンを選択できます。
- 設定方法は、「勤務パターンを作成する」のヘルプページをご覧ください。
法定休日
法定休日を設定します。
所定休日
所定休日を設定します。
直接入力
出退勤時間、休憩時間を勤務予定表上で直接入力します。
通常
「通常」の日は、該当の従業員に適用されている勤務・賃金設定の設定内容に従います。
※ 編集画面で「通常」を選択しても「月合計労働時間」「出勤」「休日」に労働時間及び労働日数は反映されませんが、[保存]をすることで、勤務・賃金設定の時間に基づいて集計され反映されます。- 勤務・賃金設定で「所定休日/法定休日」となっている曜日は、勤務パターンで「通常」を設定すると休日扱いとなります。
- 例:勤務・賃金設定で法定休日が日曜日の場合、勤務予定表の日曜日の勤務パターンを「通常」にすると、自動で法定休日扱いになります。
- 所定の出退勤時刻と労働時間も、勤務・賃金設定の内容に従います。
休憩の反映については、次の通りです。
- 「作成した勤務パターン」が[勤務予定表]に登録されている場合は、作成した勤務パターンに登録した休憩時間が反映されます。
-
[勤務予定表]に「通常」が登録されている日付の勤怠画面を確認すると「詳細項目」の「休憩時間」が「未設定」と表示されます。
「未設定」と表示されますが、勤怠登録時に「勤務・賃金設定」で設定した休憩時間が自動で反映されます。
- [保存]ボタンをクリックし、設定した勤務予定表を保存します。
勤務予定表をCSVインポートで一括登録する
- 勤務予定表の画面右上の[一括登録]ボタンをクリックし、「一括登録(CSVインポート)」画面を開きます。
- [CSVダウンロード]ボタンをクリックし、「勤務予定表一括インポート用テンプレート」のCSVファイルをダウンロードします。
- CSVファイルを表計算ソフトで開き、編集します。
行ごとに、対象従業員の従業員情報・CSVダウンロードをした際の表示年月1ヶ月分の勤務予定表が表示されます。
番号
項目
説明
①
従業員番号
(編集しても反映されません)- 入力必須です。
- CSVファイルの従業員番号と一致している従業員の勤務予定表に反映されます。
そのため、事前に従業員詳細での従業員番号の設定が必要です。詳しくは、「従業員の情報を編集する」のヘルプページをご覧ください。
※ 異なる従業員番号を入力しても、従業員情報に上書きされません。
②
freee人事労務での表示名
(編集しても反映されません)勤務予定表を編集する従業員を確認します。
※ 異なる表示名を入力しても、従業員情報に上書きされません。
③
部門名
(編集しても反映されません)勤務予定表を編集する従業員の部門を確認します。
※ 異なる部門名を入力しても、従業員情報に上書きされません。
④
日付
日付毎に、以下の勤務パターンを入力します。
-
勤務パターンコード
※ 「名称」ではありません。詳しくは、「勤務パターンを作成する」のヘルプページをご覧ください。 - 所定休日
- 法定休日
- 通常
※ この項目を空欄の状態でインポートすると、勤務予定表の該当の日付箇所は変更されません。
-
一度にインポート可能な従業員上限数は100名です。100名以上インポートしたい場合は、CSVファイルを分けてインポートします。
(例:120名分インポートしたい場合、100名と20名などCSVファイルを分けてインポートします) - インポートしたい月の「勤務予定表」画面に表示されていない従業員をインポートするとエラーとなります。登録したい従業員が表示されていない場合は、変形労働時間制が適用されているかご確認ください。また、入社年月が正しいかご確認ください。
- 変形労働時間制が適用されていない従業員番号でインポートするとエラーとなります。
- 日付の入力欄に存在しない勤務パターンのコードを入れると、インポート時にエラーとなります。
- インポートする月の1ヶ月分すべての日付の列がCSVに必要となります。日付の列が欠けているとエラーとなります。
- 日付のヘッダー行(CSVファイル1行目の「2021-01-01」などの箇所)が、空欄または初期状態と異なる表記(「20210101」「2021/01/01」など)でインポートするとエラーとなります。
- 対象となる年月に含まれない日付列が存在する場合は、エラーとなります。「勤務予定表」画面の表示年月と、インポートを行うCSVファイルの年月が一致していることをご確認ください。
- 「一括登録(CSVインポート)」画面を開き、[ファイルを選択]ボタンをクリックし、編集したCSVファイルを選択します。
- [実行]ボタンをクリックします。
- 勤務予定表に反映されていることを確認し、[保存]ボタンをクリックします。
- 設定内容が以下の厚生労働省の定める規定に沿っていない場合、勤務予定表の該当の日付にワーニングが表示されます。内容を確認・修正し、再度保存します。
-
1年単位の変形労働の規定
- 1ヶ月を超え1年以内の一定期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場を含む ※1)を超えていない。
- 連続する勤務日が12日を超えていない。
※ 通常は連続6日まで、「特定期間」を設けている場合は連続12日までとなります。(参考:厚生労働省「1年単位の変形労働時間制導入の手引き - 5. 対象期間における連続労働日数」)
※ freee人事労務は、連続する勤務日が12日を超えるとエラーとなります。
例:週の起算日が日曜日の場合
最初の日曜日と次週の土曜日を休日とし、月曜日から次週の金曜日までを労働日にすることで最大12日連続勤務の設定が可能となります。日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 休日 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 休日 12日間 上記表で、最初の日曜日を出勤にした場合、週の起算日内で休日が1日もないため、エラーが表示されます。そのため、週に1日は休日を設定する必要があります。
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1ヶ月単位の変形労働の規定
- 1ヶ月以内の期間を平均して、1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間 ※1)を超えていない。
※ 上記規定を満たす労働時間の計算方法は、厚生労働省「1か月単位の変形労働時間制 - 3 労働時間の計算方法」をご覧ください。
- 1ヶ月以内の期間を平均して、1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間 ※1)を超えていない。
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1週間単位の変形労働の規定
- 1日の所定労働時間が10時間を超えていない。
- 所定労働時間が週40時間を超えていない。
※1 特例措置対象事業場について、詳しくは「「1週間の法定労働時間」は40時間・44時間どちらを選択すればよいですか?」のヘルプページをご覧ください。
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1年単位の変形労働の規定
- すでに勤怠が登録されている日の勤務予定は、新規設定または変更ができなくなります。勤怠を未登録に戻せば設定可能となります。
- ワーニングになったことにより、1日の所定労働時間の上限が法定を超えて設定が可能となります。
- 設定した所定労働時間を超えた時間からが時間外労働となるため、ワーニングを確認し、勤務予定の修正が必要となります。
- 設定内容が以下の厚生労働省の定める規定に沿っていない場合、勤務予定表の該当の日付にワーニングが表示されます。内容を確認・修正し、再度保存します。
月の勤務予定を確認する
上記の手順で勤務予定表を作成・保存すると、[勤怠]メニュー → 該当従業員の勤怠カレンダーに、設定した勤務予定の情報が反映されます。
- 従業員が自身の勤怠カレンダーを確認した際も、管理者が確認する画面と同様に勤務予定の情報が表示されます。
※ 勤務予定を設定していない日は、勤務賃金設定の所定の労働時間が表示されます。 - 従業員が、自身の月毎の勤務予定の確認を行うことができます。
カレンダーの日付をクリックすると、詳細項目より当日の勤務予定の詳細を確認することができます。
勤怠を入力する
従業員が実際に出勤したら、管理者または従業員自身が勤怠を入力します。
詳しくは、「勤怠を入力・管理する」のヘルプページをご覧ください。