人事労務freeeでは、代表取締役などの会社の役員も、従業員と同様に従業員追加を行う必要があります。
本ページでは、役員の登録・編集方法と留意点、よくある問合せについて説明します。
目次
役員を登録する
従業員追加を行う
役員登録時には、まず従業員と同様の手順で従業員を追加します。
詳しくは従業員を登録する-管理者が追加するのヘルプページをご覧ください。
※ 「基本給」の項目には役員報酬の金額を入力します。
※ 次章で役員専用の設定を行うため、「勤務・賃金設定」は通常の従業員と同様の設定で登録します。
役員専用の設定を行う
続いて役員専用の設定を行います。以下の手順に沿って設定を行ってください。
1. [従業員]メニューを開き、該当の従業員をクリックします。
2. [従業員]の[本人情報]で雇用形態を「役員」にします。
※ 雇用形態を[役員]に変更すると、会計freeeに作成される給与の取引の勘定科目、及び人事労務freeeの給与明細が「役員報酬」として反映されるようになります。
3. [従業員]→[基本給と割増賃金]で割増賃金の自動計算「使用する」のチェックを外します。
※ 一般的に役員報酬は残業代を上乗せして支給しないため、人事労務freee上では割増賃金の自動計算[使用する]のチェックを外します。会社の判断で役員に残業代を支給する場合はその限りではありません。
※ 役員が人事労務freeeで勤怠登録する場合の「基本給と割増賃金」の設定については、こちらのヘルプページをご覧ください。
4. [従業員]→[社会保険]で雇用保険「加入」のチェックを外します。
※ 一般的に法人の役員は雇用保険に加入しないため、人事労務freee上では雇用保険のチェックを外します。
役員の情報を編集する
役員の情報を編集する際は、基本的に一般の従業員と同様の方法で編集を行うことができます。
具体的な操作は、従業員の情報を編集するのヘルプページをご参照ください。
役員報酬を変更する場合
役員報酬を変更する場合は[従業員]メニュー→[基本給と割増賃金]より[基本給]の金額を変更します。
参考:役員の勤怠登録について
役員報酬の給与明細への反映
人事労務freeeにて、上記の通り役員の登録を行った場合、勤怠登録を行わなくても、給与明細には役員報酬が反映されます。
(人事労務freeeでは、従業員情報で給与形態を「月給」として登録した場合、勤怠を入力しなければ「基本給」と基づく税金控除のみが反映されるため)
役員が勤怠登録をする場合
管理などの名目で役員が人事労務freeeに勤怠登録をする場合は、入力した勤怠が役員報酬の計算に影響しないよう、役員がfreeeで勤怠登録をしたい場合の設定方法は?のヘルプページの手順で事前設定をします。
勤怠登録は、一般の従業員と同様の手順で行います。詳しくは勤怠を入力-管理するのヘルプページをご覧ください。
参考:従業員を役員に変更する
従業員を役員へと雇用形態を変更する場合、人事労務freee上では、上記の「役員専用の設定を行う」に従って編集します。
月中で変更を行う場合、追加で編集を行う必要がある場合があります。
詳しくは月の途中(月中)に従業員情報を変更するのヘルプページをご覧ください。