出産休暇・育児休暇などの休職中は給与の取り扱いなどが通常とは異なるため、従業員情報を編集する必要があります。
本ページでは、休職時に必要な従業員情報の編集についてご案内します。
※ 従業員の産休・育休期間などの情報の登録機能については、「従業員の産休・育休を管理する」のヘルプページをご覧ください。
休職した従業員の給与に関する設定を変更する
休職時の支払給与が0円の場合
- [従業員]メニューより対象の従業員名をクリックし、画面上部の給与支払月を、給与支給が発生しなくなる最初の月に変更します。
- [基本給と割増賃金][手当][控除][通勤手当]項目の金額をそれぞれ0円に変更します。
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社会保険料が免除となっている場合、[社会保険]の以下すべての項目を直接入力にし、「従業員負担額」と「会社負担額」を0円に変更します。
- 健康保険料
- 介護保険料
- 厚生年金保険料
- 子ども子育て拠出金(会社負担分のみ)
給与明細についてはマイナス表記で作成されます。マイナスになった金額は、年末調整時に、社会保険料の徴収額として集計されます。
なお、復職後に社会保険料を徴収する場合、復職時に別途設定が必要となります。
詳しくは「復職した従業員の設定を行う - 休職していた従業員が復職した場合」のヘルプページをご覧ください。 - 住民税が普通徴収の場合、[税]項目内の「住民税」の金額を0円にした上でそれぞれ保存します。
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労働保険の年度更新の際に、上記の方法で支払給与を0円に設定した従業員は、労働者の人数としてカウントに含まれません。そのため、労働保険の年度更新のページ上で労働者の人数を編集する必要があります。
詳細については、「労働保険の金額を計算する・申告書で申告する- freee人事労務にて給与計算を行った月(締日ベース)の場合」のヘルプページをご参照ください。 - 社会保険の被保険者の報酬(固定賃金)が大幅に変動した時は、年1回行う定時決定を待たずに速やかに標準報酬月額を見直し随時改定を行う必要があります。
詳細については、以下のヘルプページをご参照ください。
復職した従業員の給与に関する設定を変更する
復職した従業員の設定方法については、下記のヘルプページをご参照ください。
休職中の従業員のアカウント料金について
freee人事労務では、従業員数が5名を超える場合、総振込額が0円を超える従業員が給与明細を確定する際に追加料金が発生します。
そのため、休職中で給与の支払いがない場合は、追加料金が不要に発生しないよう人数の変更を行う必要があります。人数の変更方法については、下記のヘルプページを参照ください。