対象プラン
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新プラン | スターター | スタンダード | アドバンス |
旧プラン | プロフェッショナル | エンタープライズ | ||
その他 | 勤怠管理 |
freee人事労務の勤怠機能を利用して、変形労働時間制の勤怠管理を行うことができます。ここでは、変形労働時間制の設定方法および挙動についてご案内します。
変形労働時間制は、選択可能な労働時間制度の一種です。労働時間制度については、「 労働時間制度と勤務・賃金設定について 」のヘルプページをご覧ください。
変形労働時間制とは
労働者の働き方の一種で、特定の曜日や時期だけ忙しいなど業務に繁閑がある場合に、労働時間を一定期間(1年単位・1ヶ月単位・1週間単位のいずれか)で調整することができる労働制度です。
1年単位の変形労働時間制
- 1ヶ月を超え1年以内の一定期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場を含む ※1)を超えないことを条件として、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間を超えたりすることが可能になる制度です。
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労働基準法では、「 第三十二条の四 」に定められています。
1ヶ月単位の変形労働時間制
- 1ヶ月以内の一定期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間 ※1)を超えないことを条件として、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間(特例措置対象事業場は44時間 ※1)を超えたりすることが可能になる制度です。
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労働基準法では、「 第三十二条の二 」に定められています。
1週間単位の変形労働時間制
- 規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場を含む ※1)を超えないことを条件として、1日について労働時間が10時間まで可能になる制度です。
- 労働基準法では、「 第三十二条の五 」に定められています。
※ 変形労働時間制を採用するには、労使協定を労働基準監督署長に届け出る必要があります。
※1 特例措置対象事業場について、詳しくは「 「1週間の法定労働時間」は40時間・44時間どちらを選択すればよいですか? 」のヘルプページをご覧ください。
freee人事労務での変形労働時間制
freee人事労務をスタータープラン(または旧プロフェッショナルプラン)以上で契約している場合に、変形労働時間制の選択ができます。
以下の流れで勤務予定表の設定・勤怠入力することで、freee人事労務が勤怠集計・給与計算を行います。
変形労働時間制 設定の流れ
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変形労働時間制の勤務・賃金設定を作成する
- 詳しくは、本ページ「 設定方法 」の項目をご覧ください。
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勤務パターンを設定する
- 勤務するパターン(例:「早番」「遅番」など)を作成します。
- 詳しくは、「 勤務パターンを作成する 」のヘルプページをご覧ください。
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勤務予定表の画面で勤務スケジュールを作成する
- 従業員毎・日毎に勤務パターンや休日(例:Aさん - 1月1日「早番」、1月2日「遅番」など)を割り当て、勤務スケジュールを作成します。
- 詳しくは、「 勤務予定表を作成する 」のヘルプページをご覧ください。
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勤怠を入力する
- 従業員が実際に出勤したら、勤怠を入力します。
- 詳しくは、「 勤怠を入力・管理する 」のヘルプページをご覧ください。
freee人事労務の変形労働時間制を適用できるかのチェック
以下の項目全てに当てはまるか確認します。
労使協定を締結し、所定労働時間を定めている。
所定労働時間の設定内容が、厚生労働省の定める規定に沿っている。
▼ 1年単位の変形労働の規定
- 1ヶ月を超え1年以内の一定期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場を含む ※1)を超えていない。
- 連続する勤務日が12日を超えていない。
※ 通常は連続6日まで、「特定期間」を設けている場合は連続12日までとなります。(参考:厚生労働省「 1年単位の変形労働時間制導入の手引 - 5 対象期間における連続労働日数 」)
▼ 1ヶ月単位の変形労働の規定
- 1ヶ月以内の期間を平均して、1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間 ※1)を超えていない。
- 上記規定を満たす労働時間の計算方法は、厚生労働省「 1か月単位の変形労働時間制 - 3 労働時間の計算方法 」をご覧ください。
▼ 1週間単位の変形労働の規定
- 1日の所定労働時間が10時間を超えていない。
- 所定労働時間が週40時間を超えていない。
※1 特例措置対象事業場について、詳しくは「 「1週間の法定労働時間」は40時間・44時間どちらを選択すればよいですか? 」のヘルプページをご覧ください。
法定休日・所定休日を定めている。
「清算期間」を締め日支払い日期間(給与の支払対象期間)と同じとしている。
(例:給与末日締めの場合、清算期間は毎月1日から末日)
「1年単位の変形労働時間制」を利用したい場合、計算の対象期間が1年単位。
(例えば3ヶ月など、1年以外の期間の計算はできません)
設定方法
freeeを初めてご利用の方向け: あんしん初期設定ガイドのご案内
勤務・賃金設定に関して、「あんしん初期設定ガイド」をご用意しています。
労務が初めての方でも、事前準備すべきことや具体例、用語の意味、項目の反映先など、
適宜確認しながら、スムーズにfreeeを使い始められます。
- あんしん初期設定ガイド [Part1] 2. 勤務・賃金を設定する
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2-B-1. 勤務・賃金を設定する - 役員以外の場合①
- 基本情報・休日・休暇
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2-B-2. 勤務・賃金を設定する - 役員以外の場合②
- 出退勤時刻と労働時間・記録と計算方法
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2-B-3. 勤務・賃金を設定する - 役員以外の場合③
- 割増賃金・端数処理・打刻関連(打刻設定・打刻まるめ設定)
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2-B-1. 勤務・賃金を設定する - 役員以外の場合①
また従業員数〜10名程度で労務に慣れていない事業所の場合、勤務・賃金の追加後に初期設定チェックリストを使って間違いやすい設定項目を確認・修正できます。
- [設定]メニュー→[勤務・賃金]から、勤務・賃金設定の編集画面を開きます。
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「基本情報」→「勤怠管理の方法」項目で、[freeeで勤怠管理する][他サービスから勤怠を取り込む]のいずれかを選択します。
詳しくは、「勤務・賃金設定を追加する - 基本情報」のヘルプページをご覧ください。 - 「労働時間制度」の項目で[労働時間制度を選択]ボタンをクリックし、「設定する労働時間制度を選んでください」の画面から[~単位の変形労働時間]をクリックします。
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「締め日支払い日を選んでください」の画面で、締め日支払い日を選択します。
※ 作成する変形労働時間制の清算期間(給与の計算対象期間)を、締め日支払い日と同一にするための設定となります。そのため、設定した締め日支払い日が適用されている従業員にのみ、作成した変形労働時間制を設定することが可能になります。
※ 同一の締め日支払日で複数の変形労働時間制を作成することは可能です。
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勤務・賃金設定画面に表示された、各項目を設定します。
※ 1年単位・1ヶ月単位・1週間単位の各変形労働制で共通の内容は、【共通】の項目で説明しています。項目
内容
勤務・賃金設定の作成
【共通】
- 勤務・賃金設定の名称や、備考を設定します。
【1年単位の変形労働時間制 特有の設定】
- 対象期間(1年)の労働時間を平均して計算をはじめる日付を設定します。
※ 日付は、「3.」で選択した締め日支払い日より自動設定されます。
休日
【共通】
- 設定の詳細は、「 勤務・賃金設定を追加する - 休日 」のヘルプページをご覧ください。
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勤務予定表画面の設定で「通常」となっている日に適用されます。
※ 勤務予定表画面で日毎の所定時刻等を設定している場合は、そちらの設定が優先されます
出退勤時刻と労働時間
【共通】
- 設定の詳細は、「 勤務・賃金設定を追加する - 出退勤時刻と労働時間 」のヘルプページをご覧ください。
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勤務予定表画面の設定で「通常」となっている日に適用されます。
※ 勤務予定表画面で日毎の所定時刻等を設定している場合は、そちらの設定が優先されます。
【1ヶ月単位の変形労働時間制 特有の設定】
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1週間の法定労働時間:特例措置対応事業所の場合、「44時間の特例を適用する」にチェックを入れます。
※ 詳しくは、「 「1週間の法定労働時間」は40時間・44時間どちらを選択すればよいですか? 」のヘルプページをご覧ください。
※ 44時間の特例措置事業所は、1週間単位の変形労働時間制・1年単位の変形労働時間制には適用できません。
打刻まるめ設定
【共通】
- 設定の詳細は、「 勤務・賃金設定を追加する - 打刻まるめ設定 」のヘルプページをご覧ください。
記録と計算方法
【共通】
- 設定の詳細は、「 勤務・賃金設定を追加する - 記録と計算方法 」のヘルプページをご覧ください。
割増賃金
【共通】
- 設定の詳細は、「 勤務・賃金設定を追加する - 割増賃金 」のヘルプページをご覧ください。
端数処理
【共通】
- 設定の詳細は、「 勤務・賃金設定を追加する - 端数処理 」のヘルプページをご覧ください。
- 画面下部[保存]をクリックします。
設定上の注意点
- 当該勤務・賃金設定を1人以上の従業員に適用している場合、一部の項目のみ内容を編集することができます。
ただし、当該勤務・賃金設定を従業員に適用後、給与明細を確定している場合と、一度も確定をしていない場合とでは編集できる項目が異なります。詳しくは、「 「勤務・賃金設定」画面で、変更できない項目がある場合はどうしたら良いですか? 」のヘルプページをご覧ください。 - 変形期間をまたがる週についてはそれぞれ分けて、40時間×端日数÷7日で週の法定労働時間を集計します。
たとえば、月の最後の端数が2日の場合、40時間×2日÷7=11.42時間が基準(法定労働時間)になります。ただし、最後の2日間を8時間勤務の予定と事前に設定すれば、所定労働時間は16時間となります。端数計算による法定労働時間は11.42時間ですが、それを超える所定労働時間を定めているので、16時間が時間外計算の基準になります。