freee人事労務アウトソースは、給与計算・労務業務をまるごとfreeeに委託できるサービスです。
本ページでは、「産前産後休業・育児休業手続き」について説明します。
目次
概要
freee人事労務アウトソースのサービスでは、freeeボードからメッセージにて連絡することで産前産後休業・育児休業に関するお手続きを進めることができます。
従業員の産前産後休業・育児休業が発生する場合、休業取得の申し出があったことを目途に、速やかに人事責任者よりメッセージにてオフィスセンター宛にご連絡ください。
このご連絡により、休業を取得される従業員の休業期間・給与に関する設定などが開始されます。
事前準備
「産前産後休業・育児休業手続き」を行う際、それぞれ以下のデータ・書類等が必要です。
最初のご連絡時点で必要な情報
- 対象者(従業員番号、氏名)
- 休業中の連絡先(住所、メールアドレス)
- 出産予定人数
- 出産予定日
- 休業期間(産前)
- 休業期間(産後)
- 育児休業取得予定の有無
- (ある場合のみ)社内で承認された休業申請書PDFデータ
各種設定・お手続きのために必要な情報
- 住民税の徴収方法の変更有無
- 休業期間が延長/短縮に関する情報
- 休業期間中の給与情報の変更有無
- 休業期間中の部門・役職情報の変更有無
全体の流れ
「産前産後休業・育児休業手続き」は、freeeボードでのメッセージにて連絡することで各種設定やお手続きが進行します。
メッセージ機能の操作手順については、「オフィスセンターとのコミュニケーション方法について - 操作手順」のヘルプページをご覧ください。
各種設定・お手続きのために必要な情報について
休業期間中の給与計算、税・社会保険手続きを行うために下記情報を整理する必要があります。概要を記載しますが、不明点があればオフィスセンターとのメッセージにてご質問ください。
住民税の徴収方法の変更有無
普通徴収の切り替えの有無をご連絡ください。休業開始日が翌年1月1日以降4月30日の場合、一括徴収となります。支給額が徴収額に満たない場合は、当月のみの特徴、または普通徴収に切替等、ご希望の徴収方法をお知らせください。
- 普通徴収への切替:(あり/なし)
- 異動届の作成希望:(あり/なし)
- 普通徴収への切替開始月:〇年〇月支払い給与から普通徴収へ切替
異動届の作成希望を「あり」とした場合は、オフィスセンターにて、freee人事労務の情報更新および異動届を作成します。オフィスセンターにて作成後、メッセージ上にアップロードしますので、住民税を納付している市区町村へご提出ください。
休業期間が延長/短縮に関する情報
当初予定していた休業期間が延長/短縮した場合、その旨をメッセージにてお知らせください。
休業期間中の給与情報の変更有無
休業期間中の給与情報を変更する場合、freeeボードの「基本給等の変更」より変更後の支給額を申請してください。復職後の給与情報を変更する場合も、同様に「基本給等の変更」の申請が必要です。
「基本給等の変更」の流れについては、「「基本給等の変更」の進め方」のヘルプページをご覧ください。
休業期間中の部門・役職情報の変更有無
休業期間中の部門・役職情報を変更する場合のみ、freeeボードの「従業員の部門・役職変更」より申請してください。復職後の給与情報を変更する場合も、同様に「従業員の部門・役職変更」の申請が必要です。
「従業員の部門・役職変更」の流れについては、「「従業員の部門・役職変更」の進め方」のヘルプページをご覧ください。
休業期間中の給与計算について
休業期間中の住民税や所得税、社会保険料等の控除が支給額を上回る場合、給与明細上での差し引きが行えません。休業者へ振込み等の依頼をしてください。
休職開始月、復職する月で基本給の調整が必要な場合
以下のとおりに処理を行うことで、調整された金額が支給されます。
※休職期間を欠勤控除の対象とする場合は、勤怠データの控除日数を「0日」で登録します。
1. 基本給等の変更をする
「基本給等の変更」を起票します。変更が反映される給与支払月に「復職後の初回支払い給与月」を入力し、基本給を満額で登録します。
詳しくは下記ヘルプページをご参照ください。
2. 給与計算
- 月の途中で復職する場合、控除する日数分の金額を貴社にて算出します。
- 調整する給与支給月の給与計算ワークフローStep2「手当データファイル」にて、勤怠調整用の手当を使用し、控除する金額をマイナスで登録します。
※基本給を満額支給し、控除する金額を給与明細へ反映させることで、調整された金額が支給されます。
育児休業給付金について
育児休業期間中の「育児休業給付金」につきましては、オフィスセンターに共有した休業情報をもとにお手続きが進行します。
お手続きの進め方は、社会保険手続きを社内で行われる場合と、顧問社労士に依頼される場合で異なるため、メッセージでのご案内をご確認ください。
参考:出生から子が2歳に達する日までの育児休業制度の流れ
育児休業制度の流れについては、「出生から子が2歳に達する日までの育児休業制度の流れ」のヘルプページをご覧ください。