対象プラン
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新プラン | ミニマム | スターター | スタンダード | アドバンス |
旧プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ | |
その他 | 年末調整ペーパーレス | 労務管理ペーパーレス |
※ 本記事はfreee人事労務についてのヘルプページです。freee申告については「freee申告のカテゴリー」をご覧ください。
家族がいる方や、寡婦・ひとり親・障害者などに該当する方は、該当する項目に応じて所得税の一部が免除されます。
ここでは、そのような免除(扶養控除等)を受けるために必要な「家族情報」の入力・確認手順について説明します。
※ 本ページは、管理者の方が入力する画面を説明しています。従業員の方が入力する手順は、「【従業員向け】年末調整の申告内容を入力する」のヘルプページをご覧ください。
※ 管理者の方が入力する画面と従業員の方が入力する画面は異なりますが、入力する内容は同様となります。
※ ミニマムプランでは従業員が入力を行うことはできません。
家族情報を入力・確認する
- [年末調整]メニューを開き、従業員の一覧より確認したい従業員名をクリックして従業員毎の年末調整画面を開きます。
- [情報確認]→[家族情報]タブを開きます。
【[従業員]メニューで家族情報を登録済みの場合】
- [従業員]メニューで入力した家族情報が反映されます。
- 内容を確認し、画面下部の[確認完了]ボタンをクリックして、家族情報の項目を「確認済」の状態にします。
【家族情報が未登録/修正が必要な場合】
- 画面右上の[直接編集]ボタンをクリックして入力するか、[従業員]メニュー → [従業員情報]から入力します。
- 年末調整画面から家族情報を追加する場合は[直接編集]をクリックし、[+家族情報を追加]をクリックして入力します。
入力項目の説明
【世帯主】
世帯主の情報を入力します。
項目 | 説明 |
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世帯主の続柄 |
従業員が属する世帯の世帯主が誰なのかを記入します。 例えば、世帯主が従業員本人から見て父であれば、「父」を選択します。
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【家族情報】
家族情報を入力します。
複数人いる場合は、[+家族情報を追加]ボタンをクリックして入力欄を追加します。
項目 |
説明 |
参考URL |
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姓名 |
家族の氏名を入力します。 |
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続柄 |
入力している家族が、従業員本人から見たらどのような関係なのかを選択します。
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生年月日 |
家族の生年月日を入力します。 |
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扶養状況 |
従業員本人が扶養している家族の場合は、「自分が扶養している」項目にチェックを入れます。 なお、従業員からの申し出がない限り「所得税・住民税と社会保険」を選択してください。 ※ 配偶者控除 または 配偶者特別控除を受けるには、「自分が扶養している」かつ、「所得税・住民税と社会保険」または「所得税・住民税のみ」を選択していないと控除の対象外となりますのでご注意ください。 なお、年調減税において「同一生計配偶者」の数に集計されたい場合も、同様に選択します。詳しくは「「扶養状況」はどの項目を選択したら良いですか?」のヘルプページをご参照ください。 |
ヘルプページ |
所得 |
従業員の扶養に入れる場合は入力します。 扶養に入れない場合で、所得金額調整控除の適用対象とならない場合は、所得の入力は「0」でも構いません。 【配偶者の方】 配偶者の方に収入がある場合は、「あり」を選択し、「給与収入」と「給与以外の所得」を入力します。
【配偶者以外の家族の方】 配偶者以外の家族の方に収入がある場合は、「あり」を選択し、「本人の所得」を入力します。
※ 収入と所得の違い:所得税は課税対象となる所得を基に算出します。所得は収入に対して一定の「式」を当てはめて算出します。
※ 配偶者の「給与以外の所得」、配偶者以外の「所得」欄には、退職所得を含めた金額を入力します。 |
国税庁 |
住民税のみの控除対象 |
「退職手当を有し、住民税のみ扶養控除対象になる」に該当する場合、チェックを入れます。 チェックを入れた場合、下記のようになります。
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国税庁 |
障害 |
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国税庁 |
同居・別居 |
従業員本人と同居、国内で別居、国外で別居のどれかを選択します。
これらの情報は「源泉徴収票」と「扶養控除等申告書」に反映されます。 |
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マイナンバー |
freeeマイナンバー管理でマイナンバーを登録している場合、「登録済み」となります。 ただし、freeeマイナンバー管理で管理者による「番号の確認完了」操作をしておらず「未確認」の場合は、年末調整の各書類にマイナンバーを反映させることができません。 freeeマイナンバー管理にてマイナンバーが「未確認」となっている場合、年末調整一覧画面で「マイナンバー:未確認」というステータスが表示されます。この場合、書類への反映ができないため、freeeマイナンバー管理にて「番号の確認完了」をご操作ください。 マイナンバーを登録しているのに、ステータスが「未入力」となっている場合は、「従業員のマイナンバーを登録しているのにステータスが「未入力・未確認」になるのはなぜですか?」のヘルプページをご確認ください。 【freeeマイナンバー管理の「家族情報」画面】 なお、従業員本人が扶養している家族のみマイナンバー登録が必要です。 所得金額調整控除が発生する場合は、扶養しない家族も含め対象となる家族のマイナンバー登録が必要となります。 ※ 年末調整ペーパーレスプランをご契約の場合は、マイナンバー登録が不要です。 |
ヘルプページ |
参考:「配偶者控除」「配偶者特別控除」の設定について
「配偶者控除」「配偶者特別控除」は所得税の控除額に違いがあります。
freee人事労務では、各従業員の年末調整の[家族情報]画面より配偶者の情報を入力し、「扶養状況:自分が扶養している:所得税・住民税のみ/所得税・住民税と社会保険」と設定していると、自動的にどちらに該当するか判断・計算をします。
各控除額などの詳細は、以下のヘルプページをご覧ください。
※ 既に[従業員]メニュー → [従業員情報]→ 従業員詳細の[家族情報]欄で登録済みの配偶者を、年末調整の[家族情報]画面で配偶者控除・配偶者特別控除として「自分が扶養している」にチェックを入れて所得金額を入力した場合、翌年の[家族情報]欄に年末調整の情報が反映されます。
なお、扶養親族に該当するかについては年末調整で入力した所得金額で判断されるため、従業員の毎月の所得税計算に影響はありません。もし異なっていても、毎月の所得税控除額は翌年の年末調整にて調整されます。
参考:所得金額調整控除の適用対象者について
2020年から適用された「所得金額調整控除」は、freee人事労務の登録内容に応じて自動で判定されます。
また、適用対象者の場合は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に反映されます。
※ なお、freee人事労務では「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」については対応しておりません。詳細については「年末調整のその他書類(源泉徴収票・源泉徴収簿・控除申告書)を発行する - 基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書を発行する」のヘルプページをご確認ください。
所得金額調整控除の適用条件については、国税庁サイト「所得金額調整控除」をご覧ください。
※ 所得金額調整控除は、扶養に入れている範囲ではなく生計を一にしている家族が対象となります。そのため、所得金額調整控除を受ける際に扶養しない家族がその適用対象者となる場合は、マイナンバー登録が必要となります。
(例)従業員の収入が850万超で配偶者の扶養に入っている23歳未満の子がいる場合は、年末調整時に「子」のマイナンバーを登録します。
※ マイナンバーの登録手順については、「家族のマイナンバーを管理する」のヘルプページをご覧ください。