このページでは、2023年1月改正の電子帳簿保存法の概要とfreee販売を利用する際に必要な手続きについてご説明します。
「電子帳簿保存法の概要」「必要な準備」「freee販売の対応状況等」の後にfreee販売の操作方法を記載しています。
freee販売の操作を確認したい場合は、下記目次の「freee販売を利用して電子保存を行う」以降をご確認ください。
※freee販売は「辻・本郷税理士法人のグループ会社」である「辻・本郷ITコンサルティング株式会社」の電子帳簿保存法の専門家のアドバイスの元、freee株式会社の責任において電子帳簿保存法対応をしています。
freee会計を利用する際の電子帳簿保存法の概要・手続きについては、下記のヘルプページをご確認ください。
目次
- 電子帳簿保存法とは
- 電帳法において電子保存を始める際に必要な準備
-
電子保存できる帳簿書類一覧とfreee販売の対応状況
- freee販売の対応状況 - freee販売およびfreee会計を利用して電子保存を始める際に必要な準備
-
優良電子帳簿対応について
- freee会計の仕訳とfreee販売の相互関連性の確認方法
- 仕訳関連データの変更履歴の確認方法 - 事務処理規程テンプレートファイルのダウンロード
- freee販売を利用して電子保存を行う
- A. 帳簿を電子保存する
- B. 決算関係書類・自社発行受発注書類(控え)を電子保存する
- C.スキャナ保存する
- D. 電子取引データを保存する
- 外部サービスとfreeeを連携して電帳法対応をしたいとき
- よくある質問
- 関連情報
電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法(以下「電帳法」)とは、国税関係帳簿(仕訳帳や総勘定元帳など)や国税関係書類(請求書、領収書など)について、電子データによる保存の要件を認めた法律です。
各税法において国税関係帳簿や国税関係書類は、原則として7年~10年の保存が義務付けられていますが、電帳法の要件を満たすことによりこれらを電子データで保存することができます。
帳簿や書類を電子保存するメリットとして、次のものが挙げられます。
-
紙媒体資料の保存・保管コストの削減
税務に関する証憑を電子データで一元管理することにより、紙の保存が不要となります。電子保存を行うと、レシートをファイリングする時間や紙保存のための倉庫代を節約することができます。 -
ペーパーレス化によるオペレーション改善
紙のやりとりを前提としない全社オペレーションが可能となり、リモート環境下でも販売管理業務をリアルタイムで進めやすくなります。
このページでは、freee販売及びfreee会計を利用して電帳法の要件に則って国税関係書類を保管する際の基本的な業務フローとfreeeの機能について説明します。
電帳法において電子保存を始める際に必要な準備
電帳法は、事業において発生する帳簿書類を4類型に分けており、類型ごとに法令上の保存要件が異なります。
このページではfreeeシステムの利用有無に関わらず他社のシステムを利用する場合に必要とされている準備について記載します。
自社開発システムを利用する場合は、必要な準備が異なりますのでご注意ください。
電帳法では、4類型ごとに社内の事務処理規程整備などの準備をすることが法令上求められています。
帳簿書類の作成・保存に必要なソフトや見読可能装置(パソコン、ディスプレイやプリンタ等及びその操作説明書)の他、準備が必要なものは以下のとおりです。
電帳法上の保存類型 | 必要な準備 | 根拠法令 |
---|---|---|
A. 電子帳簿保存制度 |
①利用するシステム・機器等の操作説明書 (※1) ② 帳簿に係る電算処理及びその記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類 |
電帳法施行規則(以下「規則」)第2条2項一号ハ、同二号
|
B. 決算書・自社発行取引書類の控え保存制度 |
① 利用するシステム・機器等の操作説明書 (※1) ② 書類の電磁的作成及びその記録の保存に関する事務手続を明らかにした書類 |
規則第2条3項(同条2項を準用)
|
C. スキャナ保存制度 |
① 利用するシステム・機器等の操作説明書 (※1) ② 書類の電子化(スキャニング)及びその保存に関する事務手続を明らかにした書類(書類の授受後速やかにタイムスタンプを付し入力する場合又は一般書類をスキャナ保存する場合) ③ 書類の作成又は受領からタイムスタンプを付与し入力するまでの各事務の処理に関する規程 |
規則第2条6項六号(2項一号を準用)、同四号
同条6項一号ロ、同項二号ロ |
D. 電子取引データ保存制度 |
④ 電子取引データの授受からタイムスタンプ付与までの各事務処理の規程(一定の業務処理期間経過後速やかにタイムスタンプを付す場合) ⑤正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程 |
規則第4条1項二号
同項四号 |
※1 システム操作説明書及び、見読可能装置の操作説明書を備え付ける必要があります。整然とした形式及び明瞭な状態で画面及び書面に、速やかに出力することができるものであれば、書面以外の方法により備え付けが可能です。
電子保存できる帳簿書類一覧とfreee販売の対応状況
freee販売の対応状況
freee販売がそれぞれの類型へどのように機能対応しているかをまとめた表は次のとおりです。
freee販売は、類型のうち、B.自社発行取引書類の控え保存、D.電子取引データ保存の一部(※freee販売から電子で作成発行したデータの保存)の2つの類型に該当します。
※ freee販売を利用して発行した請求書等のデータを電子的に送付する場合に限定されます。
なお、A.電子帳簿保存制度、C.スキャナ保存及びD.電子取引データ保存の一部(相手方から受領するデータ、freee販売以外で作成発行したデータの保存)※については、該当する機能がありません。
※ A. 電子帳簿保存制度については、freee会計をご利用ください。
また、相手方から受領する書類のスキャナ保存や電子取引データに関する保存機能については、freee会計にて提供しているファイルボックス機能を利用することで、C.スキャナ保存制度、D.電子取引データ保存制度に対応可能です。
なお、ファイルボックスの利用には、freee会計で招待無料メンバーの適用(新法人プラン)、またはfreee会計のご契約(個人プラン、旧法人プランの場合)が必要となります。
電帳法における 保存対象 |
具体例(※1) | 電帳法上の 保存類型 |
freee販売の対応状況 | |
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国税関係帳簿 |
取引全体の記録
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A. 電子帳簿保存制度(電帳法第4条第1項) |
詳しくは[優良電子帳簿対応について※あとでリンク編集] をご確認ください。 |
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国税関係書類 | 決算関係書類 |
決算のために作成した書類
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B. 決算書・自社発行受発注書類の控え保存制度(電帳法第4条第2項) |
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取引関係書類 |
紙で発行した取引書類の控え(※2)
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紙で受領した取引書類
|
C. スキャナ保存制度(電帳法第4条第3項) |
freee販売にはタイムスタンプ機能がありません。 電子取引データ保存制度の要件に従ってデータを保存するには「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程」を作成し備付けることが必須になります。 freee販売を利用する際の規程テンプレートは[事務処理規程テンプレートのダウンロード] からダウンロード可能です。 |
||
電子取引 |
紙を用いず電子で完結した取引のデータ
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D. 電子取引データ保存制度(電帳法第7条) |
※1 「具体例」には代表的な帳簿・書類を挙げています。事業所によって作成しているものが異なるため、保存対象かどうか迷う書類があれば税理士や税務署にご確認ください。
※2 自社が発行者としてコンピュータで作成した取引関係書類(請求書など)は、取引相手への交付方法によって、保存要件が異なります。
-
書面に出力し郵送する場合
取引関係書類(請求書など)の控えは原則として紙で保存する必要がありますが、電帳法を適用すれば、発行した紙の元データ(電子ファイル)をそのまま保存できます。
電帳法第4条2項(表でいうB)に該当します。 -
メールなどで電子ファイルを送付した場合
電子取引データとして検索要件等を満たした上で電子保存する必要があります。
電帳法第7条(表でいうD)に該当します。 -
出力した書面に手書き等で新たな内容を追記した場合
原本が書面となるため、「B. 決算書・自社発行受発注書類の控え保存制度」が適用できず、「C. スキャナ保存制度」の対象となります。
freee販売およびfreee会計を利用して電子保存を始める際に必要な準備
freee販売およびfreee会計を利用し電子保存をする場合に必要な準備は下表の通りです。
必要な準備 |
法令で求められている内容 |
freeeを利用する場合 |
---|---|---|
① 操作説明書 |
利用するシステムの操作説明書 |
freeeの ヘルプセンター が該当します。 |
② 書類の電磁的作成及びその記録の保存に関する事務手続を明らかにした書類 |
入出力処理(記録事項の訂正又は削除及び追加をするための入出力処理を含む)の手順、日程及び担当部署並びに電磁的記録の保存等の手順及び担当部署などを明らかにした書類 |
freeeが作成した事務処理規程テンプレートを参考に、ご自身でご準備ください。 |
③ 各事務の処理に関する規程 |
書類の受領又は作成を始めとする企業のワークフローに沿ったスキャニング、入力等の時期等について規定し、その規程に沿った入力事務の処理を行う責任者を規定することにより責任の所在を明らかにするという企業の方針を定め、真実性を確保するもの |
freee会計ファイルボックス機能を利用して、C.スキャナ保存及びD.電子取引データ保存の一部(相手方から受領するデータ、freee販売以外で作成発行したデータの保存)に対応する場合にご準備ください。freee販売単体利用の場合は必要ありません。 |
④正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程 | データの訂正削除を原則禁止し、またデータ管理責任者及び処理責任者の明確化を図るとともに、業務処理上の都合により、データを訂正又は削除する場合(例えば、取引相手方からの依頼により、入力漏れとなった取引年月日を追記する等)の事務処理手続(訂正削除日、訂正削除理由、訂正削除内容、処理担当者の氏名の記録及び保存)を定めたもの | freee販売を利用して、電子取引の取引データを電帳法の要件に従って保存する場合にご準備ください。 |
⑤ 表示・出力するデバイスとその操作説明書 |
事業所にパソコン、ディスプレイ、プリンタ、スキャナを用意し、電子保存した内容を「整然とした形式及び明瞭な状態」で取り込み・表示・出力できるようにすること。
|
ご自身で必要なデバイスをご準備ください。 |
優良電子帳簿対応について
優良電子帳簿対応を行いたい場合は、freee会計をご利用ください。
freee会計で優良電子帳簿保存対応を行い、freee販売を併用する場合、freee販売は併用システムとして、訂正削除履歴の保存、帳簿間の相互関連性、検索機能の確保の要件を満たしています。
freee販売とfreee会計の連携をfreee販売の「売上」「仕入」のどちらもONにしている必要があります。
売上/仕入どちらかだけを「ON」にする場合や、他社会計ソフトを利用する場合(※)には、freee会計の仕訳や他社会計ソフトの仕訳と、関連するfreee販売の売上/仕入の関連性がわかるようにしておく必要があります。
※他社会計ソフトが優良な電子帳簿の要件を満たしている必要があります。
例として、仕訳を特定できる情報(ページURL等)をfreee販売の該当売上/仕入ページの社内メモに記載しておく、同様にfreee販売の売上/仕入を特定できる情報を仕訳ページに記載しておく等の処理が必要となります。
freee会計に保存された帳簿については、「優良な電子帳簿」の法令要件(機能的要件)を満たした帳簿となります。
ただし、電帳法第8条第4項の過少申告加算税の軽減措置の適用を受けるためには、適用を受けようとする税目に係る全ての帳簿について当該「優良な電子帳簿」の法令要件を満たして電磁的記録で保存し、かつ同法施行規則第5条第1項の適用を受ける旨の届出書をあらかじめ所轄税務署長等へ提出する必要があります。
詳しくは 優良電子帳簿について のページをご確認ください。
以下では、優良電子帳簿対応時の併用システムとして要件を満たす機能を説明します。
freee会計の仕訳とfreee販売の相互関連性の確認方法
freee販売とfreee会計の連携をONにしている場合、freee販売に登録した売上/仕入データの情報は、freee会計に取引記録として登録されます。
freee販売のデータとfreee会計の取引の関連確認方法は以下の通りです。
freee販売の売上/仕入からfreee会計の仕訳及び総勘定元帳を確認する方法
- freee販売の売上/仕入の一覧から確認したい取引を選択します。
- 詳細画面から[会計の取引] を選択します。
- freee会計の画面に移動し、freee会計に連携された取引の確認ができます。[仕訳帳] をクリックすると、仕訳帳で確認できます。
- freee会計では、仕訳に帳簿間の相互関連性を示す仕訳番号が付与されます。
freee販売から作成されたfreee会計の取引(仕訳)と仕訳帳と総勘定元帳間の相互関連性は仕訳番号でご確認ください。
詳細は 優良電子帳簿について のページをご覧ください。
※freee会計連携詳細は「 freee会計との連携について」 のヘルプをご確認ください。
freee会計の仕訳からfreee販売の売上/仕入を確認する方法
- freee会計の[仕訳帳] もしくは総勘定元帳から、確認したい仕訳を開き、仕訳をクリックし、[freee販売の売上/仕入を確認する] をクリックします。
- freee販売の売上/仕入を確認することができます。
- freee会計では、仕訳に帳簿間の相互関連性を示す仕訳番号が付与されます。
freee販売から作成されたfreee会計の取引(仕訳)と仕訳帳と総勘定元帳間の相互関連性は仕訳番号でご確認ください。
詳細は 優良電子帳簿について のページをご覧ください。
仕訳関連データの変更履歴の確認方法
freee販売の売上/仕入データは仕訳関連データにあたるため、訂正削除等の変更履歴を確認できる必要があります。
freee販売の変更履歴は全て保存され、変更履歴を削除することはできません。
変更履歴の確認方法は以下の通りです。
売上で説明しますが、前受金・仕入も同様です。
- [売上] メニュー→該当の売上をクリック→売上詳細画面右上の[変更履歴] をクリック
- 変更履歴画面の一覧から確認したい時点の変更履歴をクリックします。
- クリックした変更履歴時点の詳細情報が画面に表示され、過去の情報を確認できます。
freee会計の仕訳の履歴確認方法は 優良電子帳簿について - 履歴の閲覧方法 をご確認ください。
検索方法
freee販売上での検索方法
freee販売の「売上」「仕入」の一覧画面で、フィルタ条件に金額、取引先、日付を指定することで、売上/仕入データの検索が可能です。
また、日付や金額等の範囲を指定しての検索、2つ以上のフィルタ条件を組み合わせて検索することも可能です。
※freee販売において、金額・取引先・日付は入力必須項目になっています。
freee会計でfreee販売から登録されたデータを特定する方法
freee会計の仕訳帳、総勘定元帳の絞り込み条件の[登録した方法] で「freee販売」を選択します。
事務処理規程テンプレートファイルのダウンロード
電帳法では、電子保存を始める際に事務処理規程の整備が必要となります。
freee販売では事務処理規程のテンプレートを提供しております。
各自定めることとされていますので、テンプレートファイルをダウンロードの上、内容を修正してご利用ください。
特にテンプレート内の [括弧書きの部分] は、ご自身の事業所に合わせて修正ください。
テンプレート内で次の事項等を定めます。
(テンプレートは必要に応じて修正してください)
- 電子保存の責任者
- 電子保存の作業フロー
- 電子保存を始める日付・対象
テンプレートは「Googleドキュメント版」「Wordドキュメント版」を用意しておりますので、利用する形式のリンクをクリックし任意の場所へダウンロードしてください。
事務処理規程テンプレートファイル(Googleドキュメント)のダウンロード
- freee販売を利用した国税関係書類等の適切な作成及び保存等に関する事務処理規程
- freee会計ファイルボックスを利用した電子取引の取引情報の電磁的保存に関する事務処理規程(電子取引のみに対応する場合)
- freee会計ファイルボックスを利用した国税関係書類等の電磁的保存に関する事務処理規程(電子取引及びスキャナ保存に対応する場合)
freee販売を利用して電子保存を行う
ここからは、freee販売を利用して電帳法に則って電子保存する方法を説明します。
freee販売に登録されたデータ・保存されたデータはすべて履歴管理され、取り消し操作を実行したデータも変更履歴から確認可能です。また、変更履歴を物理的に削除することはできません。
A. 帳簿を電子保存する
freee販売では、帳簿に該当する機能はありません。
freee会計で優良電子帳簿対応を行っている場合、仕訳データの元になる情報(仕訳関連データ)として、freee販売の売上/仕入データが該当します。
詳細は以下をご確認ください。
優良電子帳簿対応について
freee販売とfreee会計の連携機能をONにしている場合、freee販売で登録した売上/仕入データがfreee会計の取引として登録されます。
また、freee販売から登録された取引の内容は、freee会計上では編集・取り消し等ができず、全てfreee販売から操作する必要があります。
そのため、freee販売で登録した内容とfreee会計に登録されている内容にずれが生じることはありません。
freee販売とfreee会計の連携についての詳細は freee会計との連携について のページをご確認ください。
※電子帳簿は、自社(自己)が最初の記録段階から一貫してコンピュータを使用して作成するものである必要があります。そのため、記録のある部分で一部手書きを行った帳簿については、電磁的記録等による電子帳簿保存の対象外になりますので、ご注意ください。
B. 決算関係書類・自社発行受発注書類(控え)を電子保存する
決算関係書類
freee販売では、決算関係書類に該当する書類はありません。
自社発行取引書類(控え)
freee販売で作成した取引書類(見積書、請求書、発注書、納品書)を紙で取引先に交付した場合、freee販売に保存された書類の電子データ(発行控え)は、電帳法の保存要件を満たします。
※見読可能装置やその操作説明書等、書類の電磁的作成及びその記録の保存に関する事務手続きを明らかにした書類(6頁の表をご参照ください)の備付け等をしていただくことが前提になります。
要件と対応方法
対応方法等の詳細は「請求書などの受発注書類を電子保存する(電子帳簿保存法)」をご確認ください。
C.スキャナ保存する
取引先から受領した紙の請求書などは、 freee会計ファイルボックスを利用して保存します。
※freee会計ファイルボックスは、freee会計内で提供している機能です。ご利用には、freee会計で招待無料メンバーの適用(法人プランの場合)またはfreee会計のご契約(個人プランの場合)が必要となります。
freee会計は、電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証制度(認証番号009000-00)及び、電帳法電子取引ソフト法的要件認証制度(認証番号607100-00)のJIIMA認証を取得しており、スキャナ保存要件は、freee会計ファイルボックス機能によって確保されています。
また、freee販売とfreee会計ファイルボックスは連携し、freee販売の画面からfreee会計ファイルボックスを呼び出して、freee販売の売上データ、仕入データ等にfreee会計ファイルボックスに保管したファイルを紐づけることが可能です。
freee会計ファイルボックスの操作方法の詳細については、「 取引先とやり取りした各種帳票類をファイルボックスで管理する(電子帳簿保存法) 」のヘルプページをご覧ください。
※見読可能装置とその操作説明書等に加えて、社内規程類(書類の電子化(スキャニング)及びその保存に関する事務手続を明らかにした書類(書類の授受後速やかにタイムスタンプを付し入力する場合又は一般書類をスキャナ保存する場合)又は 書類の作成又は受領からタイムスタンプを付与し入力するまでの各事務の処理に関する規程(一定の業務処理期間経過後速やかにタイムスタンプを付して入力する場合)の備付け等をしていただくことが前提になります。
対象書類
freee会計ファイルボックスには取引に関する紙の書類をスキャンしたデータも、PDFファイル等の電子が原本のデータもどちらも保存可能です。代表的な国税関係書類の例は次のとおりで、法令上では「重要書類」「一般書類」に分類されます。
【重要書類】
資金や物の流れに直結・連動する書類を指し、受領から保存のための入力までの期間制限(最長で2ヶ月とおおむね7営業日)があります。
例として以下の書類が該当します。
- 受領書
- 納品書
- 請求書
- 領収書
【一般書類】
「重要書類」以外の書類を指し、保存のための入力までの期間制限が法令上は課されていません。適時に保存しましょう。
- 見積書
-
発注書
-
検収書
スキャナ保存により、税務証憑として電子データを保存する場合、対象の書類を決め、 事務処理規程に記載してください。
例:請求書および領収書は電子データで保存し、納品書は紙で保存する場合
事務処理規程のテンプレートにて、請求書と領収書を指定します。
freee販売の業務データとfreee会計ファイルボックスを連携して相互関連性を確保する方法
freee販売とfreee会計ファイルボックスを連携し適切に運用することで、C.スキャナ保存制度に含まれる「書類データと関連する仕訳の相互関連性保持」要件への効率的な対応が可能です。
このページでは、freee販売のデータとfreee会計ファイルボックスのファイルを紐づけて、[書類データと関連する仕訳の相互関連性] を保持する方法を記載します。
- freee会計ファイルボックスへの保存対象(紙 または データ)を準備して、以下を参考にアップロード可能な状態にします。
-
Web版freee会計の場合:
保存対象をスキャン等でデータ化した上で、次のうちいずれかの方法を利用することができます。- ファイルボックス画面から直接ファイルをアップロードする
- Dropboxと連携しファイルをインポートする
- メールでfreeeにファイルを送る
-
アプリ版freee会計の場合:
次のうちいずれかの方法を利用することができます。- スマートフォン等のカメラで保存対象を撮影する
- スマートフォン等に保存されている画像をアップロードする
- ScanSnapから読み込む(iOSのみ)
詳細は「レシートや請求書の書類データを取り込む」をご参照ください。
-
Web版freee会計の場合:
- ファイルを添付したいfreee販売のページを開き、[添付]をクリックし、表示された選択肢から[ファイルボックスから選択]をクリックします。
- [ファイルボックス]をクリックします。
- [ファイルを選択] をクリックまたはドラッグ&ドロップでファイルをアップロードします。
- freee販売の画面に戻り、[更新]をクリックした後、アップロードされたファイルを選択し、[添付]をクリックします。
- freee販売のページに関連ファイルとして表示されます。
書類データと関連する帳簿の記載事項との相互関連性の確認方法
[書類データ(freee会計ファイルボックス)から確認する方法]
- freee会計ファイルボックス上で、確認したいファイルをクリックします。
freee販売のデータと紐づいている場合は、「取引登録」タブに「このファイルはfreee販売の業務データに添付されています」と表示されています。[業務データの確認・編集]をクリックします。
- freee販売の該当データが表示されます。
freee販売の売上/仕入データからfreee会計の仕訳を経由して書類を確認する方法
- freee販売の該当ページから、[会計の取引] をクリックします。
- freee会計の仕訳ページが開き、仕訳の添付ファイル欄に、添付されている書類データが表示されます。
- 書類データの詳細を確認する際は、[ファイルの詳細] をクリックします。
- ファイルの詳細ページを確認できます。
相互関連性について
スキャナ保存の要件として、スキャナ保存された書類(重要書類)データと帳簿の記載事項の相互関連性が担保されていることが必要となります。
①freee会計をご契約の上、freee販売の売上/仕入とfreee会計の連携を両方ONにしている場合書類データの添付を行う際に、freee販売の売上/仕入ページから、もしくはfreee販売の売上/仕入ページと紐づいている業務データに、freee会計ファイルボックスからファイルをアップロードしてください。売上/仕入以外のページからアップロードする場合、ファイルをアップロードしたページと、売上/仕入が紐づいて確認できる状態を担保してください。
詳細は freee会計のファイルボックス連携について のヘルプページをご参照ください。
②freee会計をご契約の上、freee販売とfreee会計の連携をOFFにしている場合freee会計上で取引(仕訳)と書類を紐づけることで、相互関連性の確保が可能です。
紐づける方法の詳細は 取り込んだレシート類を帳簿付けする のページをご参照ください。
③freee会計以外の会計システムを利用する場合
他社会計ソフトを利用する場合には、他社会計ソフトで作成された帳簿の記載事項と関連する書類の関連性がわかるようにしておく必要があります。例として、仕訳を特定できる情報(URL等)をfreee会計ファイルボックスのメモに記載しておく、同様に該当仕訳ページに、freee会計ファイルボックスを特定できる情報を記載しておく等の処理が必要となります。
①②以外の運用を行う場合、会社でお客様の運用によって、電帳法の要件を満たすかどうかの個別判断が必要となります。ご不安やご不明な点がある場合は、税理士や税務署へご相談ください。
ファイルの訂正・削除方法及び履歴の確認方法
ファイルの訂正や削除及び、履歴保持はfreee会計ファイルボックス機能で行います。
「 取引先とやり取りした各種帳票類をファイルボックスで管理する(電子帳簿保存法) 」のヘルプページをご覧ください。
紙書類を保管する際の注意点については 電子帳簿保存法の概要・手続について- 紙の取引書類のアップロードについて のページをご確認ください。
D. 電子取引データを保存する
電子的に完結した取引データ(電子取引データ)は、次の機能を利用して保存ができます。
- freee販売の受発注書類発行機能
- freee会計ファイルボックスの電子帳簿保存機能
- freee会計ファイルボックスの利用にはfreee会計で招待無料メンバーの適用(法人プランの場合)またはfreee会計のご契約(個人プランの場合)が必要となります。
freee販売の受発注書類発行機能
【対象】
この機能の対象となるデータは、freee販売で作成した書類データ(メールで送付する場合等)で、次に挙げるものが当てはまります。
- 見積書
- 納品書
- 請求書
- 発注書
要件と対応方法
対応方法等の詳細は「請求書などの受発注書類を電子保存する(電子帳簿保存法)」をご確認ください。
freee会計ファイルボックスの電子取引データ保存機能
【対象】
- 電子データで受領した書類もしくは、freee販売以外で作成し電子データで発行した書類
例として以下の書類が該当します。- 取引先からメールで受け取った請求書のPDFファイル
- ECサイト等からダウンロードした領収書
- 表計算ソフト等で作成し、メールで送付した請求書のPDFファイル
【保存方法】
freee会計ファイルボックスへの保存方法は「 C. スキャナ保存する 」と同様です。
「取引先とやり取りした各種帳票類をファイルボックスで管理する(電子帳簿保存法) 」をご確認ください。
注意電子取引データのアップロードについて
電子取引データ保存制度を適用する際には、電子取引データの正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する規程を定めることが必須になります。
※freee販売の受発注書類発行機能のみ利用し、freee会計ファイルボックスの電子取引データ保存機能を利用しない場合は不要です。
- 電子データが原本である場合の保存方法について:
2024年1月から電子取引の電子データが原本の取引書類(電子取引データ)は、紙に印刷して保存することは認められなくなりました。そのため、電子データが原本である場合、その電子データのままデータの訂正・削除履歴機能や取引先(または発行元)、日付、金額等で検索できる形で保存する必要があります(詳しくは 国税庁の解説 をご覧ください)。 - 電子取引データ保存における事務処理規程整備について:
電子取引データを保存する際は、[事務処理規程テンプレートのダウンロード] のテンプレートに「正当な理由以外で訂正削除を行わないこと」を社内ルールとして整備します。これにより、仕訳同様にファイルも訂正削除履歴でログを管理でき、また、タイムスタンプと異なり入力期間の制限は法令上課されません。 - 電子取引データの解像度、書類サイズ指定について:
電子取引データは、解像度やA4判サイズ超の場合の書類サイズの記録は不要です。
※ freee会計ファイルボックスに、スキャナ保存と同様に解像度等の入力欄がありますが、入力の必要はありません。
外部サービスとfreeeを連携して電帳法対応をしたいとき
外部サービスと連携する場合には、外部サービスにおける電帳法の対応状況や会社での運用によって、電帳法の要件を満たすかどうかの個別判断が必要となります。ご不安やご不明な点がある場合は、税理士や税務署へご相談ください。
電帳法対応の担保方法 | 電帳法関連して保存するデータ | (参考)電帳法対応のための主な確認ポイント |
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仕訳、証憑をfreeeだけに保存 |
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A: 証憑をfreeeと外部サービスの双方に保存 |
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B: 証憑を外部サービスだけに保存、もしくは、仕訳を他のサービスに保存 |
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よくある質問
電子取引データを紙に出力して保存することは法令上できなくなりますか?
2022年1月1日に施行された改正法より、電子データで受領したPDFファイル等(電子取引データ)を紙に印刷して保存することは、税法上は保存されたものとは認められなくなりました(ただし、電子取引データが電帳法に従って適正に保存されているのであれば、紙の出力自体が特段禁止されているものではありません(「一問一答(電子取引関係)」参照))。原則として、電子データのまま、データの訂正削除履歴や取引先・日付・金額等で検索できる形で保存する必要があります。
一方で、例えば、電子取引データそのものの保存は可能であるものの、保存要件に従って保存するためのシステム等や社内のワークフローの整備が間に合わない、あるいは資金繰りや人手不足などといった、電帳法の要件に従って電磁的記録の保存を行うことができないことについて相当の理由がある場合には、必ずしも電帳法上の要件にしたがって保存することは要しません。ただしこの場合、保存された電子取引データについて、国税職員のダウンロードの要請に応じる必要があります。(2024年1月からの猶予措置 参考:国税庁資料)
電子取引データが電帳法の保存要件を満たしていなかった場合、どんなペナルティがありますか?
青色申告の承認取消や税務調査で経費として認められない可能性があります。しかし、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が他の情報から確認できるような場合には、保存要件を満たしていなかったことだけをもって直ちにペナルティが課せられるわけではありません( 国税庁一問一答参照 )。
契約書も含めて全ての書類をスキャナ保存すれば原本廃棄が可能ですか?
税法以外で原本保存が法令で義務づけられている場合は、原本保存が必須です(例えば医療関係や輸出入関係の原本保存義務)。
また、契約書は税法上スキャナ保存をすれば原本廃棄が可能ですが、税法以外の観点(例えば民事訴訟法)で必要となる可能性があれば原本を保存することをおすすめします。特に契約金額の大きい契約書などは、紙をスキャンした電子データを税務証憑として保存するのではなく、電子データが原本である電子契約を活用すれば、保存も検索も簡単で、業務効率化に役立ちます。
freee販売に登録・保存したデータの保存期限はありますか?
また、freee販売の利用をやめた場合、それまでfreee販売に保存した電子データはどうなりますか?
freee販売の契約期間中であれば、登録したデータや保存したデータは税法で求められる7年または10年以上の保存が可能です。 また、freee販売のアカウントと事業所を削除しない限り、freee販売の契約をやめても、保存された電子ファイルが勝手に削除されることはなく、ダウンロード操作も可能です。
アカウントと事業所を削除してしまった場合、データは全て完全に削除され、戻すことはできないため、ご注意ください。 履歴や検索等の法令要件を満たすために、法定保存期間(原則7年間)はアカウントと事業所を削除せずに、保存してください。
関連情報
ここでは電帳法に関連する法令やヘルプページをご紹介します。
関連法令
- 電子帳簿保存法(法律):
- 電子帳簿保存法の政令:
- 電子帳簿保存法の財務省令(規則):
関連ヘルプページ
- freee会計の電帳法について